農振除外の手続きについて
田んぼや畑などの農地は、多くの場合は、法律により、農業以外の用途に利用することが制限されています。農地に、住宅や工場等を建設したり、駐車場や資材置き場として利用しようとする場合など、農地を農用地以外の用途に利用する場合には、その農地の存在している地区によって、農振除外や農地転用の手続きが必要となります。
手続き方法については、美瑛町農林課農業振興係にお問い合わせください。
町有林への入林について
町では、森林の持つさまざまな機能を利活用して頂くため、町有林へ入林するときは事前に入林届出書を提出していただいております。しかしながら、近年においては悪質な入林者が増え、持ち込んだゴミの不法投棄など目に余る行為が後を絶たない状況にあります。
町は、町有林を適正に管理するため、入林する場合は下記の入林心得を遵守することを確認して入林を許可することとしておりますので、みなさまのご理解とご協力をお願いします。
入林の心得
- 火気(特にタバコ)の使用は充分に注意し、林内は絶対焚き火をしてはならない。
- 鎖などで立ち入りを制限している区域内には絶対に入らないこと。
- 入林中は許可証を携帯すること。
- 入林許可証を他人に引き渡してはならない。
- 林内にゴミを不法投棄しないこと。
- 林内の樹木類の損傷、盗掘及び伐採をしないこと。
- 入林による事故、怪我及び車両の物損等については、町は一切責任を負わないものとする。
- 狩猟のため入林する場合(狩猟期間中許可を受けた者に限る)には法律を遵守し、周囲の安全には特に注意し、事故が発生しないよう万全の注意を払い行うこと。
- 町が許可林内において作業する場合、又は必要と認めた場合一時入林の中止を求めることがある。
- 入林期間を経過したときや中止したときは、遅滞なく許可証を返還すること。
町有林に入林するときは
町有林に入林する場合は、事前に農林課林務係に「町有林入林届出書」の提出をお願いします。入林届PDF(8.49 KB)
入林届DOC(35.50 KB)
野焼き(火入れ)について
野焼き(火入れ)は法律で禁止されています。ただし、農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却などは、例外的に認められています。なお、法で例外として認められた火入れであっても、森林やその周囲1kmの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、許可申請の手続きが必要 となりますのでご注意ください。火入許可申請書PDF(138.12 KB)
火入許可申請書DOC(60.50 KB)
町有林木材売払処分及び造林事業入札参加資格申請について
町が平成31・32年度に実施する町有林木材の売払い及び造林事業の発注における競争入札参加資格審査申請を、平成31年2月1日から受付けます。申請のご案内DOC(35.00 KB)
町有林木材売払処分及び造林事業入札参加資格審査申請書DOC(31.50 KB)
町有林売払処分及び造林事業入札参加人調書DOC(76.50 KB)
宣誓書、役員等名簿DOC(46.50 KB)
農業関係の補助事業について
補助事業については下記条例をご覧ください。農業振興条例PDF(22.83 KB)
「北海道水資源の保全に関する条例」について
北海道の豊かで清らかな水は、先人から受け継いだ道民のかけがえのない財産です。この水を持続的に利用し、次の世代に引き継いでいくために道や市町村、町民の皆さんが一体となって、水資源の保全に取り組んでいく必要があります。
この条例では、公共用に使用している上水道や農業用水の水源とその周辺地域で、適正な土地の利用確保が必要であると認める地域を市町村の提案に基づき、知事が水資源保全地域として指定します。
美瑛町においては、五陵地区の水源周辺を「五稜地区水資源保全地域」として当該条例の対象地域に指定しました。これに伴い、平成24年10月1日以降に区域ないで土地取引行為を行う場合は、契約締結の3か月前までに知事へ届出が必要になります。
詳しくは、上川総合振興局地域政策課(電話 0166-46-5916)へお問合せください。
上川総合振興局地域政策課水資源保全地域一覧(外部リンク)