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保険

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国民健康保険

一般国保資格について

 平成16年4月から、美瑛町、東神楽町、東川町の3町で構成する大雪地区広域連合が保険者となり国保の運営を行っていますが、手続きは今までどおり役場窓口で行います。
 国民健康保険について、加入や脱退、変更があるときは、14日以内に届出をお願いします。
 平成28年1月から国保の各種届出の際には、個人番号(マイナンバー)の確認できる書類(個人番号カード、通知カード)と窓口での本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、など)が必要となります。
こんなときに 届出に必要なもの








他の市町村から転入してきたとき 前住所地の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でない理由の証明書
子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード等




退



他の市町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険証(未交付の場合は、加入を証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
被保険者が死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保険証、生活保護開始決定通知書
外国籍の人が脱退するとき 保険証、在留カード等





退職者医療制度の対象となったとき 保険証、年金証書
住所(町内転居)、世帯主、氏名が変更になったとき 保険証
世帯分離、世帯合併したとき 保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 身分を証明するもの(使えなくなった保険証など)

注1.70~74歳の方は、届出の際に保険証のほか「高齢受給者証」も必要となります。

退職国保資格について

 会社などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の方とその家族(被扶養者)の方は「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

対象となる方

 次のいずれにも該当する被保険者の方とその被扶養者の方が対象です。
  • 65歳未満で国保に加入している方
  • 厚生年金や各種共済組合などから老齢(退職)年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある方

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 年金証書
  • 国保の保険証
注1.平成27年4月から退職者医療制度への新規適用はなくなりました。

一般・退職国保医療費について

負担割合

0歳~小学校入学前 ⇒ 2割負担
小学生以上~69歳 ⇒ 3割負担

ご注意ください

 保険証を忘れるなどして保険証を提示せずに医療機関を受診した場合、保険が適用されず医療費の全額が自己負担となることがあります。その場合、申請により保険負担分の払い戻しを受けられます。

高額療養費

 同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、「高額療養費」として支給されます。

平成27年1月からの自己負担限度額
区分 限度額
(3回目まで)
限度額
(4回目以降)
年間所得
901万円以上
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
年間所得
600万円以上
901万円以下
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
年間所得
210万円以上
600万円以下
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
年間所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

注1.年間所得⇒総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
注2.4回目以降⇒過去12ヶ月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

限度額適用認定証

 あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を申請し、認定証を医療機関へ提示すると窓口での負担は、自己負担限度額までとなります。

申請手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード)
  • 本人確認できる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
  • 限度額適用・標準負担額減額証申請書PDF(73.96 KB)
注1.住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

入院時の食事代の標準負担額

1食あたりの標準負担額
一般(下記以外の方) 1食460円
指定難病または小児慢性特定疾病の方
(都道府県発行の指定難病または小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方
1食260円
住民税非課税世帯 過去1年間の入院が90日以内 1食210円
過去1年間の入院が91日以上 1食160円

注1.住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。

医療費を全額自己負担したとき

 次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額が後から払い戻されます。
こんなとき 申請に必要なもの
急病などでやむを得ず、国保を扱っていない医療機関にかかったり、保険証を提示せずに治療を受けたとき

〇診療内容の明細書
〇領収書

〇保険証
〇通帳またはキャッシュカード
〇マイナンバーと本人確認できるもの
治療用装具(コルセット、ギプス、義足など)を購入したとき

〇医師の診断書か意見書
〇領収書

輸血のための生血代(病院を通じて購入した場合)

〇医師の診断書か意見書
〇輸血用生血液受領証明書
〇領収書

国保を扱っていない柔道整復師の施術代(骨折、脱臼、ねんざなど) 〇明細がわかる領収書
はり・きゅう・マッサージを受けたとき

〇医師の同意書
〇領収書

海外滞在中に医療機関にかかったとき(治療目的で渡航した場合は除く) 〇診療内容の明細書と領収明細書(外国語のものは日本語の翻訳を添付)と渡航歴を確認できるもの
申請書の様式

出産・死亡・移送の手続き

こんなとき 申請に必要なもの

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
国保に加入している方が出産したときに支給されます(妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給)。原則として国保から直接医療機関に支払います(直接支払制度)。
支給額 500,000円(出産児につき)

〇医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
〇出産費用の領収・明細書

注:他の医療保険から出産育児一時金が支給される方は国保から給付を受けることはできません。

〇保険証
〇印鑑
〇通帳または
キャッシュカード
〇マイナンバーと本人確認できるもの

死亡したとき(葬祭費)
被保険者がなくなったときに、葬祭を行った人に支給されます。
支給額 30,000円

〇死亡を証明するもの

移送の費用が掛かったとき(移送費)
重病などで、医師の指示により入院や転院が必要な場合に移送の費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。

〇医師の意見書
〇領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)

申請書の様式

第三者行為について(交通事故等)

〇第三者行為とは
 大雪地区広域連合の国民健康保険に加入されている方が交通事故(自転車やバイクを含む)や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合、広域連合への届け出が義務付けられています。本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、医療機関にお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(広域連合)に請求され、広域連合が加害者に代わって支払い、後日加害者へ請求します。
 
先に加害者から治療費を受け取った場合や、労災対象の事故や犯罪・故意の事故、飲酒・無免許運転など違反の事故の場合にも国民健康保険は使えません。

〇示談をする前に
 加害者との話し合いにより示談が成立すると、その内容が優先されるため、広域連合が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意下さい。示談するときは、必ず事前にご連絡いただき、示談の内容に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨を盛り込むようにして下さい。また、示談が成立した時は速やかに示談書の写しを提出して下さい。
 
注:示談後の治療についても届出が必要になる場合がありますのでご注意下さい。

手続き関係様式

第三者行為による
傷病届
記載例に基づき記入してください。
第三者行為
基本調査書
記載例に基づき記入してください。
交通事故証明書
入手不能理由書
交通事故証明書が入手できない場合に記入してください。
事故発生状況報告書PDF(174.52 KB) 図や説明は詳細を正確に記入してください。
念書PDF(96.54 KB) 被害者(申請者本人)が作成してください。
本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。
同意書PDF(92.61 KB) 記載例に基づき記入してください。

 

前期高齢者資格について

 国保に加入している70~74歳の方には「高齢受給者証」が交付されます。「高齢受給者証」には所得に応じた医療費の自己負担割合が記載されています。
 国保を脱退したり、後期高齢者医療制度の対象となったときは、国保の保険証とともに「高齢受給者証」を返却してください。

70歳になったとき

 70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の方はその月から)保険証と高齢受給者証を提示して医療を受けます。
注1.適用となる前の月に大雪地区広域連合から通知があります。

前期高齢者医療費について

負担割合

 平成26年4月から
「現役並み所得者」に該当の方 ⇒ 3割
一般、低所得Ⅰ及びⅡに該当の方 ⇒ 2割

ご注意ください

 保険証を忘れるなどして保険証を提示せずに医療機関を受診した場合、保険が適用されず医療費の全額が自己負担となることがあります。その場合、申請により保険負担分の払い戻しを受けられます。

高額療養費

自己負担限度額(月額)
区分 外来(個人単位)の限度額 外来+入院(世帯単位)の限度額






課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1%
【140,100円】
課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1%
【93,000円】
課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1%
【44,000円】
一般 18,000円
<年間上限 144,000円> 
57,600円
【44,400円】
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

注1.【】内は、過去1年間に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額

入院時の食事代の標準負担額


1食あたりの標準負担額
現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上)・一般 1食460円
指定難病の方(都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方) 1食260円
低所得Ⅱ (住民税非課税世帯) 過去1年間の入院が90日以内 1食210円
過去1年間の入院が91日以上 1食160円
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯で年金受給額80万円以下) 1食100円

注1.低所得Ⅰ・Ⅱの方は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。該当となる方には、大雪地区広域連合から通知があります。

治療用装具代

 コルセットなどの治療用装具を購入し、費用をいったん医療機関へ支払った場合は、申請により保険負担分が支給されます。

申請手続きに必要なもの

  • 医師の証明書
  • 治療用装具の領収書
  • 保険証、高齢受給者証
  • 世帯主名義の金融機関口座番号
  • 個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード)
  • 本人確認できる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

大雪地区広域連合国民健康保険データヘルス計画について

大雪地区広域連合では被保険者の健康増進を図ることを目的に「第2期データヘルス計画」を以下のとおり策定しました。
大雪地区広域連合国民健康保険「第2期データヘルス計画」(平成30年度~35年度)PDF(4.21 MB)
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お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
電話:0166-92-4338

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