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届出・証明

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住民登録に関する届出

 住民登録は居住関係を証明するもので、選挙、国民健康保険、国民年金、介護保険、印鑑登録などの基礎となる大切なものです。転入、転出、転居、家族構成に変更があった場合は、必ず所定の期間内に住民登録の手続きをしてください。
 別世帯の方が手続きを行う場合はご本人署名、捺印の委任状が必要になります。
住民異動届用委任状PDF(290.91 KB)

住民異動届の本人確認について

 最近、全国的に第三者による本人になりすました転入、転出届がされるという虚偽の届出事件が発生しています。
 このような虚偽の届出を未然に防ぐこと、あわせて住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする本人確認をさせていただきます。
 みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

お客さまに提示していただく身分証明書

  • 運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード
  • パスポート
  • スクールバス及び道北バス(白金線)無料乗車証
  • その他官公署発行の写真の貼付された身分証明書など顔のわかる写真が付いているものになります。
 また、写真の貼付されたものをお持ちでない方は、健康保険証、年金証書、本人名義の預金通帳、民間会社の社員証などのうち、2点を提示していただくことになります。

本人確認ができないとき


 窓口で本人確認ができない場合も届出いただけますが、後日届出人の方に届出のあったことを郵便でお知らせすることになります。
注.なりすましによる転入・転出等、犯罪の嫌疑があると思われるときは、関係市区町村間で連携するとともに、関係機関へ報告します。

住民異動の届出について

転入

  • 美瑛町に新しく住み始めた日から14日以内に「転出証明書」を持って届出をしてください(転出証明書は前住所地で発行されます)。
  • 国民年金加入者は、「年金手帳」をお持ちください。
  • 小・中学生の転入者は、「在学証明書」などをお持ちください。

転入届の特例

個人番号カードをお持ちの方で、「転入届の特例にかかる転出届」をしている方または、マイナポータルからオンラインで転出手続きをされた方は、カードを持参して届出をして下さい。(暗証番号の入力が必要です)

美瑛町に転入された方へPDF(176.91 KB)

転居

  • 転居した日から14日以内に届出をしてください。
  • 国民年金加入者は、「年金手帳」をお持ちください。
  • 通学区域の変わる小・中学生は、「在学証明書」が必要になります。
美瑛町内で転居された方へPDF(160.03 KB)

注1.市街地で新築の家を建て、転入・転居する場合には、住所変更の届出の前に住居番号設定の手続をしなくてはならない場合があります。手続内容などはお問合せください。
 

転出

  • 転出する日までに届出をしてください。
  • 印鑑登録をしている方は、転出日で登録が抹消となりますので、印鑑登録証(カード)を返却してください。

オンラインでの転出届

電子証明書が有効な個人番号カードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出手続きをすることができます。
美瑛町にて申請内容を確認後、マイナポータル上に連絡事項を登録します。マイナポータル上でメール通知の設定をすると連絡事項が登録されたことをお知らせするメールが届くようになります。ぜひご活用ください。
注意・転出証明書は発行されません。
  ・日本国内での引っ越しに限ります。
  ・転出手続き完了後、必ずマイナンバーカードを持参し転出予定日から14日以内に転入先の市区町村窓口で手続きを行ってください。
  ・転出手続き後は証明書の発行ができなくなります。証明書が必要な場合は窓口で手続きを行ってください。

オンライン手続きの流れはこちら
マイナポータルはこちら

美瑛町から転出される方へPDF(187.18 KB)
郵送による転出証明書の請求書PDF(106.14 KB)

世帯構成変更

国保加入者は、「国民健康保険証」をお持ちください。

変更内容

  • 世帯主変更
今までの世帯主から他の世帯員に、世帯主を変更することができます。
  • 世帯合併
 同じ住所で別々だった世帯を、1つの世帯に合わせることができます。
  • 世帯分離
 1つの世帯を同じ住所で分けることができます。

住居表示

住宅等を新築された方へ

 住居表示を必要とする建物、その他の工作物を住居番号設定区域内に新築された場合、住居番号設定届の提出が必要です。

住居番号とは

 例えば役場の場合 「美瑛町本町4丁目6番1号」の1号の部分になります。

「住居番号設定届」について

提出するもの
  1. 住居番号設定届書
  2. 位置図
  3. 配置図
  4. 平面図
・提出先
美瑛町役場1階1番窓口(戸籍年金係)

※住居番号の設定には申請から1週間ほどかかります。

住居番号設定・変更・廃止届出書PDF(70.67 KB)

「住居番号通知」について

 実態調査(玄関の位置等の確認)により、住居番号を設定した後、文書で通知します。

「住居表示板」について

 住居番号設定後、「住居表示板」を交付します。
 門柱または玄関の地上約1.6メートルの高さで、歩行者から見えやすい位置に表示してください。
 
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お問い合わせ

住民生活課 戸籍年金係
電話:0166-92-4295

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