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令和7年度

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外国人への課税や土地の購入について

ご意見

 日本全国では外国人による日本の土地、山間部、水源などを買われてるようですが、それにより外国人は購入しても固定資産などは支払いしてるのでしょうか?美瑛町でもあちこちの土地、建物が外国人が購入してるようですが、この、日本の土地、北海道美瑛町の土地を外国人に売っても固定資産、住民税その他の税金は日本人と同じ金額を支払いしてるのでしょうか?これからの未来の子供たちのために山間部や水源地、土地建物が外国人に買われるのがとても心配で不安です。美瑛町ではどの部分が外国人の土地、建物なのか町民としては知る必要があると思います。そしてこれ以上は外国人に売って欲しくありません。

町の回答・対応(担当課:税務課・まちづくり推進課)

 当町の固定資産税・都市計画税及び個人住民税等の町税に係る賦課及び徴収につきましては、国籍に関係なく、地方税法に基づき課税対象者の方々に対しまして適正に処理しております。
 ご不明な点等ございましたら、美瑛町役場税務課までお問い合わせください。
また、民間での土地の売買については基本的に自治体が介入することはできませんが、水資源保全地域内の土地の購入に関しては都道府県への事前届け出が必要となっており、保全の仕組みが整えられています。
 さらに、開発行為(一定規模の建物工事など)に際しては、建築申請や景観条例上の届出が必要となっており、農業や住民の生活に影響を及ぼす可能性があるなど、景観上の支障がある開発行為であると認められた際には、町として開発を認めないことも可能です。景観の面においては、町民で構成する景観審議会にて、開発行為等に対して公正な審査を行っています。
 以上のとおり、土地の購入者の国籍に関わらず、当該土地の開発行為に対して一定の制限を設けることで、持続的な町の景観や環境保全に努めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

美瑛町役場税務課 電話:0166-92-4297
まちづくり推進課 電話:0166-92-4330

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