ここから本文です。

令和6年度

美瑛町役場 >  町政情報 >  美瑛の町政について >  まちづくりへの住民参加 >  まちへの意見 >  令和6年度 >  開発行為にかかる申請手続きについて

開発行為にかかる申請手続きについて

ご意見

 現在、北海道内で電力関係施設の開発を検討中ですが、計画地が景観規制区域に該当するか確認をお願いします。

町の回答・対応  (担当課:まちづくり推進課)

 当町は地域資源としての景観を大切にする町であることから、当町独自の景観条例および景観計画を策定しています。
(参考URL: https://town.biei.hokkaido.jp/administration/landscaping/keikanjourei.html

 当該景観条例に基づき、一定規模以上の開発行為に際しては、施主・事業者様から町へ申請手続きしていただき、町は景観審議会において審議し、その結果をもって承諾した後、施主・事業者様は開発行為を実施いただくことができます。申請を受領してから許可するまでの手続きに時間を要しますので、開発行為を実施する1か月以上前には申請いただきますようお願いいたします。

 なお、申請を要するエリア(景観計画区域)は町内全域としているため、町内のいずれの箇所においても、開発行為を行う際には申請いただく必要がございます。

 景観条例に関連した申請手続きの流れや様式データについては、当町のホームページ上に公開しておりますのでご参照いただきますようお願いいたします。
(参考URL:https://town.biei.hokkaido.jp/administration/landscaping/keikanjourei_todokede.html) 
 
 併せて、景観条例に基づいた申請以外にも、一定面積以上の土地取引や建築行為が伴う場合、別途申請が必要になることもありますので、御社における開発行為の概要をもってご相談いただけますと幸いです。

 申請手続きごとに担当部署が異なりますので、内容に応じて以下の連絡先までご相談いただけますと幸いです。
 ●開発行為・土地取引関係:建設水道課 建築係 TEL:0166-92-4460
 ●景観関係:まちづくり推進課 政策調整係 TEL:0166-92-4330

お問い合わせ

まちづくり推進課
電話:0166-92-4330

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る