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令和6年度

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家屋敷課税の納付について

ご意見

現在仕事の都合で町外に在住ですが、自宅を新築し本籍地も登録しているのに税金を納付しなければないのでしょうか

町の回答・対応  (担当課:税務課)

 お問い合わせ頂きありがとうございます。
 今回お送りしたものは家屋敷課税の納付書となります。

 家屋敷課税は、自由に居住することができる独立性のある住宅、事務所又は事業所を持っている方に対して、住民登録がない場合でもその自治体から提供される行政サービス(保健、教育、防災、清掃、道路や公園の整備・除雪など)を受けているという考え方から、土地や家屋に課税される固定資産税とは別に一定の費用を負担していただくものです。

 1月1日現在、美瑛町に住民登録がなく町道民税が美瑛町で課税されていない方のうち、他市町村で課税となっている方に、均等割(4,000円)のみを賦課しておりますので、送付した納付書にて期限内での納付にご協力をお願いいたします。
(根拠法令:地方税法第24条第1項第2号、同条第7項、同法第294条第1項第2号、美瑛町税条例第23条第1項第2号)
 
 なお、申告により非課税となる場合もありますので、詳しくは町ホームページ(https://town.biei.hokkaido.jp/life/tax/ieyashiki.html)をご覧ください。
 
 また、ご不明な点等がございましたら、税務課住民税係(0166-92-4297)までお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

お問い合わせ

美瑛町役場税務課
電話:0166-92-4297

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