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令和6年度

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自宅の焼却炉で家庭ごみを焼却可能か

ご意見


自宅にある焼却炉で家庭ゴミを燃やすことは可能でしょうか?
違反の場合、罰則もあれば教えてください。

町の回答・対応(住民生活課)


美瑛町問合せフォームからお問合せいただいた件で、回答させていただきます。
焼却炉の使用について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十六条の二(焼却禁止)の規定により、原則として自宅にある焼却炉での家庭ごみ(一般廃棄物)の焼却を禁止しています。
 
家庭ごみ(一般廃棄物)を焼却する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の七で定める構造基準を満たす焼却設備(焼却炉)を使用しなければなりません。しかし、家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていませんので使用することができません。
 
法令に違反すると、行為者は5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はこの両方が科せられることとなります。家庭ごみ(一般廃棄物)を燃やす行為は、排ガスによる環境懸念や火災を引き起こす危険性もあります。
つきましては、分別や収集日を守って、町が実施しているごみの収集で、家庭ごみを排出し、町内の環境美化の向上にご協力をお願いいたします。
 
以下のアドレスから法令の内容を確認できますので、ご参照ください。
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十六条の二(焼却の禁止)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137#Mp-At_16_2
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第一条の七(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346M50000100035#Mp-At_1_7
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第五章(罰則)第二十五条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137#Mp-Ch_5

お問い合わせ

美瑛町役場住民生活課
電話:0166-92-4294

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