美瑛町地域振興奨励補助事業
町では地域の福祉増進と振興のために活動している個人・団体・行政区に対して「地域振興奨励補助金」制度を設けています。補助金の交付対象となる事業は次の2事業で、審査会により補助金の交付が決定されます。
地域振興奨励事業
補助金交付対象事業
地域の交流、産業の開発、社会福祉、保健衛生、文化事業、文化活動などを通じて、町の社会・文化・産業の振興に寄与する個人・団体が行う事業。補助金額
その活動や事業経費の中で補助対象となる経費の3分の2以内で、交付限度額は個人が50万円、団体が100万円です。ただし、史的記念事業の限度額を200万円とします。
地域活性化事業
補助金交付対象事業
地域活性化のための方策、環境改善、生涯学習などを通じて、地域の特性を活かしながら計画的に実施する複数または単位の行政区または町内会補助金額
その活動や事業経費の中で補助対象となる経費の5分の4以内で単年度の交付限度額は100万円、期間は3年度以内です。地域振興奨励補助事業申請書DOC(74.91 KB)
地域振興奨励補助事業申請書PDF(31.85 KB)