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美瑛町ゼロカーボンアクション

条例

美瑛町再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例について

 脱炭素社会の実現に向けて、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー設備の設置が全国的に進む中、住民への説明不足や設置後の管理不全等により、様々な問題が生じています。
 本町は、豊かな自然と広大な土地を有し、再エネ設備導入のポテンシャルが高い地域であるが、その特性ゆえに無秩序な開発が進んだ場合、自然環境や町民の生活への影響が懸念されています。
 こうした状況を踏まえ、本町の豊かな自然環境及び町民の安全、安心な生活環境の保全と脱炭素化の推進との調和を図るため、本条例を制定しました。

対象となる施設

再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定されているうち次の設備。
「太陽光」、「風力」、「水力」、「地熱」、「バイオマス」を電気に変換する設備及びその付属設備
(注釈)送電にかかる電柱等は除く。

適用を受ける事業

この条例の規定は、発電設備の出力の合計が10kW以上の発電事業に適用します。
ただし、建築物の屋根、屋上又は壁面等に設置するものについては対象外となります。

禁止区域

美瑛町では、災害の防止、良好な自然環境等の保全及び再生可能エネルギー事業との共生のため、次に掲げる区域を禁止区域として指定しました。

①地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
②急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
③土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
④森林法(昭和26年法律第249号)第25条の保安林
⑤砂防法 (明治30年法律第29号)第2条の砂防指定地
⑥文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項の埋蔵文化財を包蔵する土地
⑦自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号の国立公園
※上記の①から⑦までに規定する区域における発電事業が関係法令等の定めに適合している場合は、この限りではない。

条例・規則

美瑛町再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(PDF)PDF(178.31 KB)

 
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