令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査
第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査
公示日 | 10月15日(火) |
期日前・不在者投票期間 | 10月16日(水) ~10月26日(土) |
期日前投票所・投票時間 | 役場1階会議室(午前8時30分~午後8時) |
投票日 | 10月27日(日) |
候補者情報
衆議院議員総選挙候補者・名簿届出政党等情報および
最高裁判所裁判官国民審査における審査対象裁判官情報
候補者・名簿届出政党等および審査対象裁判官情報掲載ページへのリンク
投票方法について
投票日当日
投票所入場券に記載されている投票所にて投票することができます。投票日
- 令和6年10月27日(日) 午前7時から午後8時まで
投票所一覧
投票区 | 投票所名 | 投票所の住所 |
1 | 美瑛町町民センター | 寿町2丁目3番13号 |
2 | 美瑛小学校 | 西町2丁目1番1号 |
3 | 美瑛町スポーツセンター | 丸山1丁目1番9号 |
4 | 北区行政区会館 | 大町1丁目3番2号 |
5 | 美瑛町地域人材育成研修交流センター(旧旭小学校) | 字旭北星 |
6 | 美田へき地保育所 | 字美田第2 |
7 | 美馬牛中学校 | 美馬牛北3丁目7番1号 |
8 | 美沢行政区会館 | 字美沢中央 |
9 | 美瑛町農業担い手研修センター(旧美進小学校) | 字下宇莫別朝日 |
10 | 明徳小学校 | 字朗根内町内 |
持参するもの
- 投票所入場券
代理投票について
ご自身で投票用紙に記入することが難しい方は、代理投票することができますので投票所職員へ申し出ください。
期日前投票
選挙は原則として、投票日に投票所で投票することとなっています。しかし、投票日前であっても、投票日と同様に投票できる制度を「期日前投票」と言います。仕事や冠婚葬祭、レジャー、病気などで投票日に投票所へ行けない方は、期日前投票をご利用ください。期日前投票期間
- 10月16日(水)~10月26日(土)
期日前投票所
- 美瑛町役場1階会議室(午前8時30分~午後8時)
持参するもの
- 投票所入場券
※入場券が届かないときや無くした場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票をすることができます。入場券がない旨を、投票所職員に伝えてください。なお、免許証など本人を確認できる証明書等があれば、円滑に投票することができます。
代理投票について
ご自身で投票用紙に記入することが難しい方は、代理投票することができますので投票所職員へ申し出ください。
不在者投票
美瑛町の選挙人名簿に登録されている方で、選挙期間中に仕事や旅行などで、美瑛町以外に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。- 以下の書類に必要事項を記入し、美瑛町選挙管理委員会に不在者投票用紙等を請求して下さい。
・不在者投票宣誓書兼請求書(Word)DOC(51.50 KB)
・不在者投票宣誓書兼請求書(PDF)PDF(168.28 KB)
最寄りの選挙管理委員会での不在者投票の手続の流れ
①美瑛町選挙管理員会へ不在者投票宣誓書件請求書を提出し投票用紙の請求を行います。
②美瑛町選挙管理委員会から選挙人(投票する人)に投票用紙等を郵送します。
③期日前投票の期間中に、滞在先の市区町村選挙管理委員会(投票所)へ②で届いたものを持参し、投票してください。
④投票を行った選挙管理委員会から美瑛町選挙管理員会へ投票用紙等を郵送します。
※④で送られた投票用紙が、選挙日当日までに美瑛町選挙管理員会へ届いていない場合は無効となりますので、可能な限り早く手続を行ってください。
※①の不在者投票宣誓書兼請求書は期日前投票期間以前より請求可能です。郵便に日数を要しますので、不在者投票を希望される方はお早めの請求をお願いします。
病院、老人ホームなどの指定施設での不在者投票は、従来どおり行います。
①美瑛町選挙管理員会へ不在者投票宣誓書件請求書を提出し投票用紙の請求を行います。
②美瑛町選挙管理委員会から選挙人(投票する人)に投票用紙等を郵送します。
③期日前投票の期間中に、滞在先の市区町村選挙管理委員会(投票所)へ②で届いたものを持参し、投票してください。
④投票を行った選挙管理委員会から美瑛町選挙管理員会へ投票用紙等を郵送します。
※④で送られた投票用紙が、選挙日当日までに美瑛町選挙管理員会へ届いていない場合は無効となりますので、可能な限り早く手続を行ってください。
※①の不在者投票宣誓書兼請求書は期日前投票期間以前より請求可能です。郵便に日数を要しますので、不在者投票を希望される方はお早めの請求をお願いします。
郵便投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳もしくは介護保険被保険者証をお持ちの人で、障害や要介護の程度が定められた等級(次の1~4の要件)に該当する人が、郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
選挙管理委員会に郵便等投票証明書の申請をして証明書の交付を受けることにより、お住まいの場所から郵送で不在者投票ができます。
制度の利用要件
- 両下肢・体幹・移動機能障害:1級若しくは2級
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害:1級若しくは3級
- 免疫・肝臓機能障害:1級から3級
- 要介護状態区分が要介護5である者