対象となる事業者(法人・個人事業主は問いません)
次の要件を全て満たす事業者が対象となります。1.次のいずれかに該当する者
(1)法人の場合は、町内に本社、支社または営業所を有する事業者であること。
(2)個人事業主の場合は、事業主が町民であること。
2.令和4年12月1日以前から道路運送事業等に必要な許可を受けている事業者。ただし、霊きゅう運送事業者は除く(貨物軽自動車運送事業については、届け出を行っている事業者)。
3.美瑛町暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団員等でないこと。
4.本支援金受領後も町内で事業を継続すること。
5.法令及び公序良俗に反していないこと。
6.町税等に滞納が無いこと。
対象となる車両
次の要件を全て満たす車両が対象となります。1.営業ナンバー(緑・黒)を取得した事業用の車両のうち、本支援金の申請日現在で保有している、次のいずれかの車両であること。
(1)貨物自動車運送事業として使用される車両
(2)貸切バスとして使用される車両
(3)乗用タクシー、ハイヤー車両として使用される車両であること。
2.自動車検査証の「使用の本拠の位置」が美瑛町内の住所である車両であること。
3.本支援金受領後も使用する車両であること。
4.本支援金の申請日現在、自動車検査証の有効期間が満了していない車両であること。
支援金の額
車両の種類 |
支援金の額
(1台当たり)
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1.トラック(ダンプ車、平ボディ、バンボデイ、ウイングボディ、トレーラ(牽引車)等)※軽自動車は除く | 50,000円 |
2.バス ※いわゆるワゴン車タイプは除く | 50,000円 |
3.トレーラ(被牽引車) | 25,000円 |
4.タクシー、貨物軽自動車、上記1~3以外の貨物用自動車 | 30,000円 |
支援金の申請方法
交付申請書(様式第1号)に次の書類等を添付して、役場商工観光交流課に提出してください。なお、申請は1事業者につき1回に限ります。
1.自動車検査証の写し(申請する台数分)
2.車両の写真(全体及びナンバーが確認できるものを申請する台数分)

3.国土交通大臣が発行する事業許可証等の写し(軽貨物自動車運送事業の場合は、経営届出書等の写し)
4.町税等の納入状況及び住民登録状況等確認同意書(様式第2号)
5.その他、町長が必要と認める書類等
★要綱・様式等のダウンロードはこちら
事業概要PDF(195.63 KB)
事業要綱PDF(141.52 KB)
様 式DOCX(24.24 KB)
申請期間
令和5年1月10日(火)~2月28日(火)【お問い合わせ先】
商工観光交流課商工・労働係
電話:92-4321
商工観光交流課商工・労働係
電話:92-4321