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美瑛町の景観づくり

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景観条例・景観計画

美瑛の美しい景観を守り育てる条例

 この条例は、美瑛のすばらしい地域資源としての景観を町民みんなの共有財産であると認識し、町民、町、事業者が相互に協力してその保全と育成に努め、魅力ある美瑛町を創造するために制定されたものです。

美瑛町景観計画

 美瑛町では、平成15年に「美瑛の美しい景観を守り育てる条例」を施行し、美しい景観が町民みんなの共有財産であることを認識し、その保全及び形成に取り組んできました。
 こうした状況のなか、国においては、良好な景観の形成を促進し、美しく風格のある国土の形成を図るため、平成16年に景観法が制定されています。今回、これまでの取り組みに加え、美瑛町の景観特性に基づいた具体的な景観形成の方針や基準を示した「美瑛町景観計画」を策定しました。
 この計画は、平成24年度に連携協定を締結した北海道大学観光学高等研究センターとともに美瑛町の景観の成り立ちについて調査研究を行い、丘のまちびえいの景観を将来にわたって守り、育てていくためにはどのような景観形成が必要なのか、景観審議会を中心に町民の皆さんと検討し、策定を進めてきたものです。
 今後は、良好な景観の形成のため、景観計画で示す、建築物の規模や色彩に対する基準に適合するよう皆さんに努めていただくとともに、それぞれの土地の特性に応じた配慮をお願いすることとなります。

美瑛町景観計画パンフレット

美瑛町景観計画

美瑛町景観計画事例集

景観条例・景観計画の主な内容

景観計画区域

 美瑛の美しい景観を守り育てる条例や景観計画が対象とする範囲で、美瑛町全域を対象とします。美瑛町の景観は大きく分けて「山岳景観区域」「丘のまち景観区域の2つの区域で構成され、それぞれの特性を活かす形での景観づくりが図られています。

山岳景観区域

 美瑛町の象徴的な景観要素となっている十勝岳連峰と、その麓に広がる国有林や保安林などの豊かな自然環境を享受できる区域。

丘のまち景観区域

 起伏に富んだ波状丘陵での暮らしを行う上で形成された、美しい「丘のまちびえい」の農村景観が生み出されている区域

景観育成区域

 市街地など景観特性が他と異なる場合について、区域内での景観づくりを進めるうえでの配慮が必要な地域を景観育成区域として定めています。
 現在、「本通景観育成区域」「丸山通・西大通景観育成区域」「国道237号沿道区域」「道道966号沿道区域」の区域を定めています。

開発行為を行う場合の手続き・内容

  • 一定規模以上の開発(土地造成、建築物・工作物の建築、森林の伐採、屋外広告物の設置など)には、地域住民への事前公開、説明会、景観審議会での審議、町との協議などが必要です。ただし、農林業を営むための開発や、別途規則で定める開発は除きます。
  • 比較的規模の小さな開発(建築物・工作物の建築、屋外広告物の設置など)については、町への事前届出が必要となります。

公共事業において

  • 町の公共事業を行う際は、景観審議会において意見を伺うなど、景観への配慮に努めます。
  • 国、北海道の公共事業においても、公共事業景観方針に配慮するよう要請していきます。
  • 国、北海道の公共事業においては、景観への配慮のため、あらかじめ町との協議をしてもらいます。

町民による景観づくり

  • 景観づくりに関する計画づくりや取り組みに対して町民の皆さんのご意見の反映に努めます。
  • 一定規模以上の開発については、地区住民説明会を義務付けています。
  • 国などが行う公共事業で景観に大きな影響を与えるような事業は、必要に応じて地域住民への説明会の開催を求めることができます。
  • 景観に関する方針の作成や取り組みについては、景観審議会の意見を聴いたうえで進めます。

景観保全と育成に向けた取り組み

 良好な景観づくりを進めるため、以下の取り組みを進めます。

景観育成区域の指定

 特に景観形成を進める必要がある地区は、地域の方々のご意見をお聴きしたうえで、景観育成区域の指定を行い、地域の特性に応じた景観育成を図ります。

景観重要樹木・景観重要建造物の指定

 重要な景観の要素となっているスポット(木、建物など)は、所有者と協議したうえで指定を進め、その保全に努めます。

景観づくりに対する支援

 良好な景観の維持や育成に寄与すると認められる行為に対して、支援を行います。

美瑛町自然環境保全条例

 この条例は、美瑛町における自然環境の保全と育成を推進するとともに、無秩序な開発を防止し、町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として制定されています。
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お問い合わせ

まちづくり推進課
電話:0166-92-4330

美瑛町の景観づくり

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