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議会

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議会

議会の沿革

美瑛町の議会は、2級村時代の大正4年に第1回選挙が行われ、12人の村会議員の構成によって始まり、大正12年の第5回選挙からは定数24人となり、昭和22年3月まで続けられました。
昭和22年5月3日新憲法の効力発生と同時に地方自治法が施行、地方自治権の拡大と地方議会制度が確立され、地方自治法の施行に先立つ昭和22年4月、26人の定数で第1回選挙が行われました。
昭和25年、国勢調査が行われ、地方自治法第91条の規定に基づき、美瑛町の議員定数は30人となりましたが、昭和26年、議員定数を定める条例(減員条例)の制定により、議員定数を26人としました。その後、数度にわたる選挙を経て、昭和58年から定数は22人となり、平成3年議員定数を20人とする条例の改正がなされました。
さらに平成15年から定数を18人、平成19年から現在の定数14人としています。

議会とは

議会の役割~町議会は、町民を代表する機関です。

私たちの住む美瑛町をより快適で住みよい町にしていくためには、町民の皆さんが話し合い、意思を決定することが理想的ですが、全ての町民が1箇所に集まって話し合うことは現実的に不可能なことです。そこで、町民の皆さんの声を町政に反映させるため、代表者として選挙で選ばれた町議会議員が集まり議論し、町政の方針を決定するところが町議会です。
町議会は、町政に関する様々な問題を話し合い、町政が適正に行われているかをチェックし、町政の方針を決定する機関であることから議決機関といいます。また、町政を実際に執行する町長を執行機関といいます。両者は互いに独立した対等な立場にあり、抑制し、均衡を保ち、協力し合い町政を担う「車の両輪」のような関係にあって、町民の皆さんが安心して暮らせる町づくりのために活動しています。
議会の説明画像

町議会議員 ~ 議員定数は14人です。

町議会議員は、町民の代表として4年毎の選挙により町民の中から選ばれます。なお、現在の議員任期は令和9年4月30日までです。
議員の数は、地方自治法の規定に基づき市町村の条例で定めることになっています。現在、美瑛町議会の議員の定数は14人です。

議会の開催(定例会と臨時会)

町議会には、定期的に開かれる「定例会」と必要に応じて開かれる「臨時会」があり、いずれも町長が招集します。
定例会は、年4回(3月、6月、9月、12月)開かれ、町政の方針、予算などの重要な事項について審議、決定します。
臨時会は、特に緊急な事案が生じたとき、または議員定数の4分の1以上の議員から請求があったときに招集されます。

本会議と委員会

全議員が出席して開かれる会議を「本会議」といい、議会に提出された議案の議決は、全て本会議で行われ、議会の最終的意思を決定する最も重要な会議です。
本会議では、町長が提出した議案について説明(提案説明)し、これに対する疑問点などを聞き(質疑)、意見を述べ(討論)、賛成・反対を明らかに(採決)します。また、定例会に限り、議員は町政などについて質問(一般質問)することができます。

常任委員会

「常任委員会」は、常時設置されている委員会で、本会議から付託された議案や請願、所管事務などを審査・調査します。町の仕事を部局ごとに分けて、2つの常任委員会が置かれ、議員は必ずいずれかの常任委員会に所属しています。
  • 総務文教常任委員会(委員定数7人)
総務課・まちづくり推進課・税務課・住民生活課・保健福祉課・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員の所管に関すること。病院事業に関すること。総務文教に関すること。他の常任委員会に属さない事務に関すること。
  • 産業経済常任委員会(委員定数7人)
商工観光交流課・文化スポーツ課・農林課・建設水道課・農業委員会の所管に関すること。産業経済に関すること。

議会運営委員会(委員定数5人)

議会の円滑かつ効率的な運営を図るために協議・審議し、議長の諮問に応じるために設置されています。

特別委員会

「特別委員会」は、特定の案件について審査・調査するために、必要があるときに設置されます。

議会報特別委員会(委員定数4人)

議会広報の掲載記事の作成、編集などを行い、年4回(2月、5月、8月、11月)の発行を行います。

予算審査特別委員会(委員定数13人)

決算審査特別委員会(委員定数12人)

議会の仕事

町議会は、町民の代表として十分な活動ができるように、法律(地方自治法)などで多くの権限(仕事)が与えられ、町政の重要なことを審議決定する大切な役割を持っています。町議会の仕事の主なものは、次のとおりです。

議会に提出される議案の主なもの

議案の議決

町長や議員から提出された議案を審議し、その可否を決定することを「議決」といいます。議決は議会に与えられた仕事の最も重要なものです。
  • 条例
美瑛町の法律ともいうべきものです。条例には町民の権利・義務に関するものや、町の組織運営に関するものなどがあり、また、手数料や各種制度なども条例で定められています。条例の提案は、町長と議員に認められています。
  • 予算
美瑛町の1年間の収入(歳入)と支出(歳出)の見積りです。予算の提案を町長が行い、この予算が可決されて、初めて各種の施策が具体的に進められます。
  • 決算
予算が正しく使われたかを確かめ、所期の成果をあげているかなどを審議し、将来の財政運営に役立てます。
  • 契約の締結
一定額(5,000万円)以上の工事やものをつくる契約の締結は、議会の議決が必要となります。
  • 財産の取得・処分
一定の面積(5,000平方メートル)や金額(700万円)以上の財産の取得や処分は、議会の議決が必要となります。
  • 人事
町長が副町長、各種委員会委員などを任命するときは、あらかじめ議会の同意が必要となります。
  • 意見書・決議
議員の提案により、町民の福祉や利益など、町民生活に大きく関わる事項について、国や道などに提出(要望)するものを意見書といい、町議会の意思を明らかに示すものを決議といいます。

町政の調査と検査

議会で決めた条例や予算が正しく執行されているかどうか、町政全般や町の事務の管理・進め方を調査し、検査するのも議会の重要な仕事です。このため、議員が町長などの執行機関に対し、質問や提言を行うほか、必要な報告を求めたりすることができます。

請願・陳情の審査

町政に対する町民の皆さんの要望は、議会に提出できます。議員の紹介によるものを「請願」、それ以外のものを「陳情」といい、受理した請願・陳情は議会で審議し、採択・不採択を決めます。採択されたものについて、議会は町長などの執行機関に送付します。

議会のうごき

本会議の開催状況等(令和5年1月1日~令和5年12月31日)

定例会・臨時会

区分 本会議日数 会期日数 傍聴者数
定例会 3月 4 18 27
6月 3 12 10
9月 2 2 8
12月 2 2 10
定例会合計 11 34 55
臨時会(3回) 3 3 12
年間合計 14 37 67

提出件数

区 分 町長提出 議員提出 合計
定例会 臨時会 定例会 臨時会
種類 予算 30 6 36
条例 37 3 1 1 42
決算 8 8
専決処分 4 5 9
意見書 10 10
決議 1 1
その他 37 2 3 42
合計 108 24 12 4 148

審議結果

区分 町長提出 議員提出 合計
定例会 臨時会 定例会 臨時会
結果 原案可決 107 24 12 4 147
修正可決
否決
撤回
審議未了
翌年へ継続 1 1
合計 108 24 12 4 148

一般質問

延31人 質問数48件

意見書の提出

10件

請願・陳情

1件
 

委員会・審議会等の開会状況(令和5年1月1日~令和5年12月31日)

                                                                                      (  )内は外数
委員会名等 開催状況 合計
会期中 閉会中
総務文教常任委員会 町内所管事務調査 2 2
道内所管事務調査 3 3
道外所管事務調査
付託事件審査 1 1
産業経済常任委員会 町内所管事務調査 2 2
道内所管事務調査 3 3
道外所管事務調査
付託事件審査 1 1
議会運営委員会(道内所管事務調査) 3(0) 8(3) 11(3)
予算審査特別委員会 3 3
決算審査特別委員会 2 2
議会報特別委員会(道内行政視察) 4(0) 5(2) 9(2)
まちづくり事務審査特別委員会(道内所管事務調査) 1 1(1) 2(1)
全員協議会 2 6 8
議員研究会 1 1 2

議会傍聴のすすめ

議会を傍聴してみましょう!

定例会・臨時会はどなたでも傍聴できます。
傍聴を希望されるかたは、議会開催当日、役場4階議場前に備え付けてある名簿に氏名などを記入するだけです。
議会の開催は防災無線を通じてお知らせします。
※車イスをお使いの方の傍聴もできます。

議会広報誌「びえいの議会」

議会用語集

議会用語集PDF(214.03 KB)
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お問い合わせ

美瑛町議会事務局
電話:0166-92-4472

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