子育て世帯臨時特別給付金 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給しています。 以下に該当する方で、受給されていない場合は、2月28日までに役場保健福祉課に申請下さい。 対象者 令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯(もしくは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、非課税と同様の事情にあると認められる世帯)で、令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児は20歳未満の子)を養育する方。 給付額 児童1名当たり6万円。