児童扶養手当
離婚、死亡、遺棄などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。受給対象
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を監護している母や、母にかわってその児童を養育している人に支給されます。なお、児童が、政令で定める程度の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいである児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童(孤児など)
児童が・・・
- 日本国内に住所がないとき
- 父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償等を受けとることができるとき(ただし、その月額が児童扶養手当の月額より低い場合は、差額分を児童扶養手当として受給できる可能性があります)
- 父または母に支給される障害基礎年金等の加算の対象になっているとき(ただし、児童扶養手当の額が子の加算部分を上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給できる可能性があります)
- 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が障がいの場合は除く)
- 里親に委託されているとき
支給額(令和6年4月から)
令和6年4月より児童扶養手当額が変更となります。区分 | 全額支給 | 一部支給 |
第1子 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
第2子 | 10,750円 加算 | 10,740円~5,380円 加算 |
第3子以降 (1人ごとに) |
6,450円 加算 | 6,440円~3,230円 加算 |
令和6年11月分からは、第3子以降の加算額が引き上げられます。
区分 | 全額支給 | 一部支給 |
第1子 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
第2子 | 10,750円 加算 | 10,740円~5,380円 加算 |
第3子以降 (1人ごとに) |
第2子加算額と同じ | 第2子加算額と同じ |
支払時期
年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日)、口座振込により支払われます。所得制限
請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の直系血族および兄弟姉妹)に所得制限があります。※令和6年11月分からは限度額が引き上げられます。
扶養する 児童等の数 |
受給資格者本人 | 孤児等の養育者/ 配偶者/扶養義務者 |
|||
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
||||
これまで | R6.11分から | これまで | R6.11月分から | 変更なし | |
0人 | 490,000 | 690,000 | 1,920,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1人 | 870,000 | 1,070,000 | 2,300,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,250,000 | 1,450,000 | 2,680,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,630,000 | 1,830,000 | 3,060,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,010,000 | 2,210,000 | 3,440,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
5人 | 2,390,000 | 2,590,000 | 3,820,000 | 3,980,000 | 4,260,000 |
各種手続きについて
認定請求
新たに手当を受給するには、下記窓口で認定請求の手続きが必要です。必要なもの
- 印鑑
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の場合は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- 所得証明書
1月~9月に請求する場合は前々年、10月~12月の場合は前年分
(注)ただし、本年1月1日(1月~9月に請求するときは前年の1月1日)に美瑛町に住所がある方は提出が不要です。 - 世帯全員のマイナンバーが確認できるもの
- 認定請求者名義の預金通帳
- その他必要書類
認定請求の理由によっては他に書類が必要となる場合があります。
各種届出
手当の申請をした後に状況が変わった場合は、14日以内に届出が必要です。資格がなくなったときなどは,届出が遅れると過払い分の手当を返還していただくこともありますので必ず届出してください。
- 養育している児童の人数が変わったとき
- 婚姻などで資格がなくなったとき
- 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき
- その他
現況届
毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届が未提出の場合、11月以降の手当が支給停止となります。また、未提出のまま2年を経過すると受給資格がなくなりますのでご注意ください。支給の一部停止について
平成20年4月分以降について、手当支給開始の月から5年を経過した場合などに、手当を受給している父または母に限って、手当の2分の1が支給停止となる場合があります。停止の対象となる受給者
支給開始の月の初日から起算して5年(注)ただし、認定請求(額改定請求を含む)をした日に3歳未満の児童を監護していた場合は、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときが対象となります。
一部停止の対象となる時期がきたら
次のいずれかに該当する場合は、これまで通り所得額に応じた手当を受給することができますので、必ず届出をしましょう。(一部停止の適用除外)
- 就業している
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である
- あなたが監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態などにあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
お問い合わせ先
保健福祉課 子ども・子育て支援室 子ども福祉・相談係
0166-92-4262
0166-92-4262
ひとり親家庭等生活支援事業
母子家庭、父子家庭及び寡夫が修学等の自立促進に必要な事由や疾病等の理由により、生活援助、保育のサービスを必要とする場合もしくは生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に家庭生活支援員の派遣を行います。対象家庭
美瑛町に居住している、母子家庭、父子家庭等のうち次のいずれかに該当する家庭。(1)技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由、又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校行事の参加等の社会通念上必要と認められる場合。
(2)乳幼児又は小学校に就学する児童を養育するひとり親家庭であり、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等、定期的に生活援助が必要と認められる場合。
支援の内容
生活援助
家事、介護その他の日常生活の援助子育て支援
保育サービス等実施場所
生活援助
援助を受ける方の自宅子育て支援
(1)講習会等職業訓練を実施している場所(2)その他ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所
利用料金
利用世帯の区分 | 利用者の負担額 (1時間あたり) |
|
生活援助 | 子育て支援 (児童1人あたり) |
|
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 |
0 | 0 |
児童扶養手当受給 又は児童扶養手当受給水準の世帯 |
0 | 0 |
上記以外の世帯 | 300 | 150 |
お問い合わせ先
保健福祉課 子ども・子育て支援室 子ども福祉・相談係
0166-92-4262
0166-92-4262
ひとり親家庭相談・支援について
ひとり親家庭や、ひとり親家庭になる予定の方の相談・支援を行っています。実施主体
母子家庭等就業・自立支援センター旭川市5条通4丁目旭川市ときわ市民ホール1階(社会福祉法人旭川社会福祉協議会内)
※お子様連れの方でもご利用できます。
相談内容
- 求職活動に関すること
- 就職のための資格取得に関すること
- 子育てと仕事の両立に関すること
- 日常生活や健康の保持増進に関すること
- その他お気軽にご相談ください
お問い合わせ先
母子家庭等就業・自立支援センター
0166-21-7181
boshi@asahikawa-syakyo.or.jp
0166-21-7181
boshi@asahikawa-syakyo.or.jp