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子育て

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児童手当・特別児童扶養手当

児童手当

支給対象

 児童手当は、18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(高校修了前の児童)を養育している方で、父母の場合は生計を維持する程度(所得)の高い方に支給されます。
※児童福祉施設等に入所している場合、施設の設置者が受給します。
※公務員(独立行政法人や国立大学法人等を除く)の場合、児童手当は勤務先から支給されます。勤務先にお問合せください。

手当額

区分 第1・2子 第3子以降
0~3歳未満 月額:15,000円 月額:30,000円
3歳~高校生 月額:10,000円
大学生年齢(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)を含め、上から数えて3人目以降の子が「第3子以降」に該当します。
※大学生年齢の子が多子加算のカウント対象となるのは、受給者の経済的(生活費や学費等の)負担があって監護相当の状態にある子を指します。
 この場合、「監護相当・生活費の負担についての確認書PDF(96.64 KB)」の提出が必要です。
 第3子以降のカウント方法については、こちらのサイト(子ども家庭庁HP)PDF(322.27 KB)もご覧ください。

支給要件

次の(1)(2)(3)の要件を満たしていることが必要です。
  1. 受給者が美瑛町に住民登録をしていること。
  2. 高校生以下(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のいずれかにあてはまる)こと。
    ・養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
    ・養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
  3. その他の要件
    ・児童が国内に居住していること(留学中の場合等を除く)。
    ・児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2ケ月以内の一時保護を除く)にかかる手当は、施設の設置者等に支給します。
    ・離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚協議中である旨の証明が必要です)。
    ・父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。

支給方法

毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の15日(土日・祝日の場合はその前後の平日)の6回、指定の口座へ振込みます。
支払われる手当は前月分までの2か月分となります。(4月の支払いは、2月と3月分)
※令和6年12月期から支払い回数が年6回に変更になったことに合わせ、支払通知書の送付を廃止いたしました。支給日以降に通帳でご確認ください。
 

新規認定の手続き

認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。なお、やむを得ない理由により提出できなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、出生又は転入日の属する、翌月分から支給されます。
認定請求に必要な書類等
  • 児童手当認定請求書PDF(349.02 KB)」
    窓口でご用意していますが、事前にダウンロードして印刷することもできます。
  • 請求者本人の健康保険被保険者証の写し
    ※健康保険証の廃止後は、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」、またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」をご用意ください。
  • 請求者本人の健康保険被保険者証の写し
  • 請求者本人の銀行の口座番号等が確認できるもの(通帳かキャッシュカード)
  • 「地方税関係情報」の確認に関わる同意書PDF(54.27 KB)
    窓口でご用意していますが、事前にダウンロードして印刷することもできます。押印が必要となりますので、窓口でご記入の際は印鑑をご持参ください。
  • その年の1月1日に美瑛町に住所がなかった場合には、前住所地の市区町村が発行する児童手当用所得証明書又はマイナンバーが確認できるもの(父母どちらも)
  • その他必要に応じて提出する書類があります。
 対象となる児童と申請者が別居している場合は、「別居監護申立書」PDF(62.96 KB)が必要です。

 大学生年齢(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)がいる場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」PDF(96.64 KB)が必要になる場合があります。
 

現況届(令和4年6月分以降は原則不要となりました)

 現況届とは、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているのかどうかを確認するものです。これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となります。

※ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。​​​​​
  • 離婚協議中で配偶者と別居中の方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
  • 戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • 学生ではない就職等の状態にある大学生年齢(高校卒業後22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の兄姉を多子加算の対象(保護者の経済的負担のある監護相当の子)としてカウントしている方
  • その他、状況を確認する必要がある方
上記に該当する方については、町から現況届のご案内を郵送しますのでご記入の上、提出してください。

その他 必要な手続き

  • 他の市区町村に住所が変わるとき
    美瑛町での受給資格が消滅します。美瑛町で「受給事由消滅届PDF(143.72 KB)」を提出し、転出後の市区町村で、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。
  • 児童手当の額が増額されるとき
    現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定請求書PDF(192.30 KB)」の提出が必要です。この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。
  • 児童手当の額が減額されるとき
    現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届PDF(192.30 KB)」を提出してください。
  • 受給者と児童の住所が別になったとき
    別居した児童を引続き養育している場合は、「別居監護申立書PDF(62.96 KB)」の提出が必要です。別居の児童が美瑛町以外の場合は、その児童が属する世帯全員のマイナンバーが確認できるものを持参してください。
  • 児童手当の支給が終わるとき
    現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなど、支給の対象となる児童がいなくなったときは「受給事由消滅届PDF(143.72 KB)」を提出してください。
  • 受給者が公務員になったとき
    公務員(独立行政法人の職員を除く)の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、美瑛町に「受給事由消滅届PDF(143.72 KB)」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
  • 振込口座を変更するとき
    口座変更届PDF(65.34 KB)」を提出してください。ただし、振込先は請求者(父母どちらか所得の高い方)の口座に限ります。
  • 大学生年齢(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子が新たに多子加算のカウント対象(受給者の経済的負担があって、監護相当の状態)となるとき
    監護相当・生活費の負担についての確認書PDF(96.64 KB)」を提出してください。

お問い合わせ

保健福祉課 子ども・子育て支援室 子ども福祉・相談係
電話:0166-92-4262
 

特別児童扶養手当

 精神、知的または身体障がい(政令で認める程度以上)状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給するものです。

受給対象

 精神、知的障がいもしくは、身体障がい(政令で認める程度以上)の状態にある児童を監護している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方。ただし、次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。

支給額(月額)

特別児童扶養手当 令和5年度 令和6年度
1級
2級
53,700円
35,760円
55,350円
36,860円

支払時期
 年3回(4月、8月、11月の11日)、口座振込により支払われます。

所得制限

 限度額(扶養親族数などにより異なる)により全部支給、停止が決定されます。 
扶養親族数や控除など要件がありますので、ご相談ください。

各種手続きについて

認定請求

 ※障害の種類により、様式が異なりますので、お問い合わせください。療育手帳A判定の児童については診断書を省略できる場合があります。

各種届出

 手当の申請をした後に状況が変わった場合は、14日以内に届出が必要です。資格がなくなったときなどは,届出が遅れると過払い分の手当を返還していただくこともありますので必ず届出してください。

現況届について

 毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届が未提出の場合、8月以降の手当が支給停止となります。また、未提出のまま2年を経過すると受給資格がなくなりますのでご注意ください。

再認定届について

 障害の認定には有効期間があります。有効期間が過ぎる前に再度診断書(療育手帳A判定の方は手帳の写し)の提出が必要となります。有効期間が過ぎる2か月前に通知を送付しますので、必ず手続きを行ってください。

お問い合わせ(令和6年度から担当係が、福祉係に変わりました)

保健福祉課 福祉係
電話:0166-92-4338
  • 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  • 印鑑
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の場合は登録済証明書)
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
  • 所得証明書
    4月~9月に請求する場合は前年度分、10月~3月の場合は現年度分
    (注)ただし、本年1月1日(4月~6月に請求するときは前年の1月1日)に美瑛町に住所がある方は提出が不要です。
  • マイナンバーが確認できるもの。
  • 認定請求者名義の預金通帳
  • 診断書(特別児童扶養手当用)
  • その他必要書類
    認定請求の理由によっては他に書類が必要となる場合があります。
  • 養育している児童の人数が変わったとき
  • 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき
  • その他
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