児童手当
支給対象
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方で、父母の場合は生計を維持する程度(所得)の高い方に支給されます。(注)児童福祉施設等に入所している場合、施設の設置者が受給します。
手当額
区分 | 所得制限限度額未満の受給者 | 所得制限限度額以上、 所得上限限度額(※)未満の受給者 |
所得上限限度額(※)以上の対象者 |
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0~3歳未満 | 月額:15,000円(一律) | 月額:5,000円(一律) | 支給なし |
3歳~小学校修了前 | 第1子・第2子 月額:10,000円 第3子 月額:15,000円 ただし、児童福祉施設入所児童の場合 月額:10,000円 |
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中学生 | 月額:10,000円(一律) |
(注2)受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※所得上限限度額については下記の「所得上限限度額の創設」を参照ください。
支給要件
次の(1)(2)(3)の要件を満たしていることが必要です。- 受給者が美瑛町に住民登録をしていること。
- 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のいずれかにあてはまる)こと。
・養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
・養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。 - その他の要件
・児童が国内に居住していること(留学中の場合等を除く)。
・児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2ケ月以内の一時保護を除く)にかかる手当は、施設の設置者等に支給します。
・離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚協議中である旨の証明が必要です)。
・父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。
所得上限限度額の創設
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、「所得上限限度額」が創設されました。所得額が所得上限限度額以上になると資格が消滅となり、児童手当等は支給されません。A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額 | |||
これ以上だと… 児童ひとりにつき月5,000円支給(従来通り) |
これ以上だと… 支給なし(改正後) |
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扶養親族等の人数 (カッコ内は例) |
所得額 | 収入額の目安(※) | 所得額 | 収入額の目安(※) |
0人(前年度末に児童が生まれていない場合等) | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人(児童1人の場合等) | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給方法
毎年6月、10月、2月の15日(土日・祝日の場合はその次の平日)の3回、口座へ振込みます。支払われる手当は前月分までの4か月分となります。(6月支払いは2月~5月分まで)
新規認定の手続き
認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。なお、やむを得ない理由により提出できなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、出生又は転入日の属する、翌月分から支給されます。認定請求に必要な添付書類等
- 請求者本人の健康保険被保険者証の写し
- 請求者本人の銀行の口座番号等が確認できるもの
- その年の1月1日に美瑛町に住所がなかった場合には、前住所地の市区町村が発行する児童手当用所得証明書又はマイナンバーが確認できるもの(父母どちらも)
- その他必要に応じて提出する書類があります。
現況届(令和4年6月分以降は原則不要となりました)
現況届とは、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているのかどうかを確認するものです。これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となります。※ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居中の方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
- 戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、状況を確認する必要がある方
その他 必要な手続き
- 他の市区町村に住所が変わるとき
美瑛町での受給資格が消滅します。美瑛町で「受給自由消滅届」を提出し、転出後の市区町村で、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。 - 児童手当の額が増額されるとき
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。 - 児童手当の額が減額されるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。 - 受給者と児童の住所が別になったとき
別居した児童を引続き養育している場合は、「監護・生計同一関係申立書」の提出が必要です。別居の児童が美瑛町以外の場合は、その児童の属する世帯全員の住民票の写しを添付してください。 - 児童手当の支給が終わるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなど、支給の対象となる児童がいなくなったときは「受給事由消滅届」を提出してください。 - 受給者が公務員になったとき
公務員(独立行政法人の職員を除く)の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、美瑛町に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。 - 振込口座を変更するとき
「口座変更届」を提出してください。
特別児童扶養手当
精神、知的または身体障がい(政令で認める程度以上)状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給するものです。
受給対象
精神、知的障がいもしくは、身体障がい(政令で認める程度以上)の状態にある児童を監護している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方。ただし、次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。- 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき
支給額(令和4年4月から)
1級 52,400円2級 34,900円
支払時期
年3回(4月、8月、11月の11日)、口座振込により支払われます。所得制限
限度額(扶養親族数などにより異なる)により全部支給、停止が決定されます。扶養親族数や控除など要件がありますので、ご相談ください。
各種手続きについて
認定請求
- 印鑑
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の場合は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- 所得証明書
4月~9月に請求する場合は前年度分、10月~3月の場合は現年度分
(注)ただし、本年1月1日(4月~6月に請求するときは前年の1月1日)に美瑛町に住所がある方は提出が不要です。 - マイナンバーが確認できるもの。
- 認定請求者名義の預金通帳
- 診断書(特別児童扶養手当用)
- その他必要書類
認定請求の理由によっては他に書類が必要となる場合があります。
各種届出
手当の申請をした後に状況が変わった場合は、14日以内に届出が必要です。資格がなくなったときなどは,届出が遅れると過払い分の手当を返還していただくこともありますので必ず届出してください。- 養育している児童の人数が変わったとき
- 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき
- その他