物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、物価高の影響が長期化する中、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から「物価高子育て応援手当」を支給します。物価高対応子育て応援手当のご案内チラシPDF(679.84 KB)
支給額
0歳から高校生年代(平成19年4月2日~令和8年3月31日までに出生)のこども1人につき2万円支給対象者
(1)令和7年9月分の児童手当を受給した方(現に児童を養育している方)(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
(4)公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
申請手続き
支給対象者(1)の方
申請は不要です。1月下旬に支給についてのお知らせを発送します。
支給対象者(2)と(3)の方
原則、申請が必要です。(支給対象者(1)に該当していても、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに第2子等が出生した場合は申請が必要です)
ただし、令和7年12月末までに児童手当受給の手続きがお済みの方は、申請が不要です。
※申請が不要な方には、1月下旬に支給についてのお知らせを発送します。
1月以降に申請が必要となる方は、出生等のお手続きと合わせて申請してください。
申請書は役場窓口でも用意していますが、ご自身でダウンロード(印刷)して使用することもできます。
申請書PDF(337.58 KB)
支給対象者(4)の方
申請が必要です。手続きについては所属庁にご確認ください。
支給方法
児童手当の受給口座、または申請時の指定口座にお振込みします。※児童手当受給口座への振り込みが口座解約等によりできない場合は、物価高対応子育て応援手当は支給されません。該当する方は令和8年2月6日までに下記の届出書をご持参ください(届出書は役場窓口でも用意しています)。
支給口座登録等の届出書PDF(315.46 KB)
支給時期
申請が不要な方には、2月下旬頃支給を行います。申請が必要な方の場合は、3月下旬から4月にかけて順次支給を行います。
支給決定や振込に関する通知は行いませんので、お振込み口座をご確認ください。
申請期限
令和8年3月31日※ただし、令和8年3月17日~令和8年3月31日生まれの子の場合は、出生の翌日から15日以内を申請期限とします(児童手当法第8条3項に該当する場合)
応援手当の受給を希望しない場合
申請が不要な方には、お知らせと一緒に「受給拒否届出書」を郵送しています。令和8年2月6日までに必ずご提出ください。
受給拒否届出書PDF(137.08 KB)
令和7年9月以降に美瑛町に転入した方
令和7年9月分の児童手当を支給した市町村から支給されます。該当する市町村にお問合せください。制度に関するお問合せ
こども家庭庁の専用コールセンター(物価高対応子育て応援手当)電話:0120-252-071
受付時間:平日9:00~18:00
関連リンク
こども家庭庁ホームページ(物価高対応子育て応援手当)
申請書等の提出先
保健福祉課 子ども・子育て支援室(1階8番窓口)電話:0166-92-4262















