ここから本文です。

子育て

美瑛町役場 >  子育て・教育 >  子育て >  支給認定・保育料・無償化

支給認定・保育料・無償化

支給認定申請

教育・保育施設の利用を希望するためには、居住市町村から「支給認定」を受ける必要があります。

認定区分

認定区分 対象年齢 認定の内容 利用可能施設
1号認定 満3歳以上 幼稚園等による教育の利用を希望する方 幼稚園
認定こども園(幼稚園機能分)
2号認定 満3歳以上 保育所等による保育の利用を希望する方 保育所
認定こども園(保育園機能分)
3号認定 満3歳未満 保育所等による保育の利用を希望する方 保育所
認定こども園(保育園機能分)
​​​​​​

保育を必要とする事由(入所できる基準)

保育所等での保育を利用できる子どもは、両親いずれも(両親と別居している場合には、子どもと生計を一にしている者)、次の理由により、家庭での保育ができないと認められる場合です。
①就労
 概ね1日4時間以上かつ1か月15日以上
②妊娠・出産
 出産予定日の産前6週間及び出産日の産後8週間
③疾病・障害
 病気・負傷・心身の障害など
④介護・看護
 長期にわたり疾病の状態又は障害のある親族を常時介護・看護している。
⑤災害復旧
 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている。
⑥求職活動
 起業準備を含む最大3か月間
⑦就学
 職業訓練校等を含む
⑧虐待やDVのおそれがある。
⑨育児休業
 取得時に既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要と認められる場合(おおむね1年間)。
⑩その他上記に類する状態と町が認める場合。

保育料(0~2歳児)

町独自事業として町内に居住し町内施設を利用している子どもの保育料の半額軽減を行っています。
利用者負担(保育料)についてPDF(199.64 KB)​​​​
へき地保育所を利用する子どもの保育料は以下のとおりです。
利用者負担額基準表(別表第6条関係)PDF(129.78 KB)
広域利用等の半額軽減の対象とならない場合の保育料は以下のとおりです。
利用者負担額基準表(別表第3条関係)PDF(154.34 KB)

幼児教育・保育の無償化

令和元年10月から特定教育・保育施設等を利用する3~5歳(4月1日時点)の保育料は、無償となりました。

副食費の徴収について

給食費のうち副食費(おかず、おやつ代)は、これまで保育料に含まれていましたが、保育料の無償化に伴い、副食費を実費徴収することになりました。
※保育料が無償にならない0~2歳の子どもに係る食材料費は、これまでどおり徴収しません。

副食費の免除対象者

年収360万円未満相当世帯及び第3子以降の子どもに係る副食費は全額免除となります。
※1号認定子どもについては、小学校3年生以下の最年長の子どもを、2号認定子どもについては、小学校就学前の最年長の子どもを第1子とします。

副食費の独自助成について

美瑛町では、美瑛町に住所を有し、町内の教育・保育施設を利用する子どもに係る副食費について、月額2,300円を上限に助成をしてきましたが、令和5年7月1日から上限額を月額4,700円に見直します。

児童発達支援を利用する子ども

就学前3年間の利用料が無償化されます。
保健福祉課福祉係までご相談ください。

保健福祉課 福祉係
0166-92-4338
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

保健福祉課 子ども・子育て支援室 子ども福祉・相談係
電話:0166-92-4262

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る