丘のまちびえいすくすくサポート
新生児祝品
美瑛町で生まれ育つ子どもたちの健やかな成長を祝い、町から祝品が贈られます。この祝品には、全ての町民からの「おめでとう」の思いが込められており、家族の絆と愛情のもとで、お子さんがすくすくと成長することを応援します。平成25年1月1日以降に生まれたお子さんに
祝品
美瑛産米(10kg)引換券
誕生祝メッセージ入り写真立て(家族写真撮影券付き)
が贈られます。誕生祝メッセージ入り写真立て(家族写真撮影券付き)
丘のまちびえいすくすくサポート祝品(新生児祝品)制度
小・中学校入学祝品
美瑛町で生まれ育つ子どもたちの健やかな成長を祝い、町から祝品が贈られます。この祝品には、全ての町民からの「おめでとう」の思いが込められており、家族の絆と愛情のもとで、お子さんがすくすくと成長することを応援します。小学校へ入学するお子さんに
祝品
算数セット・鍵盤ハーモニカ・油粘土・クレヨン・クーピー・書き方ペン・ノート(3冊)・連絡帳・紅白体操帽子・生活科バッグ・とびなわ・工作マット・連絡ファイル・工作はさみ・道具整理箱・絵の具セット・水書用筆・スティックのり
が贈られます。
中学校へ入学するお子さんに
祝品
指定制服およびジャージ 各1組
が贈られます。
注意事項
入学祝品については、次の要件が満たされている場合に贈呈されます。住民基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳に記載され、美瑛町教育委員会等が就学を認めた者で、小学校に入学する児童又は中学校に入学する生徒。ただし、4月1日後に転入した児童生徒については、それぞれ第1学年在学中に限る。
美瑛町高校生就学支援助成事業について
子育て世帯に対する支援施策として様々な事業を実施しておりますが、令和2年度から新たに高等学校に就学した生徒に対する支援事業として「美瑛町高校生就学支援助成事業」を実施します。助
成対象者及び助成内容については以下のとおりです。
助成対象者
住民基本台帳に登録されている方で、児童福祉法第4条に基づく18歳に満たない児童であって、学校教育法に規定する高等学校等に就学した生徒の保護者。
※以下の方については助成対象外となります。
・既に当該助成金の交付を受けた方
・北海道美瑛高等学校に就学した方
助成内容
生徒1人につき3万円申請方法
以下の書類を提出してください。・美瑛町高校生就学支援助成金交付申請書DOCX(15.78 KB)
・高等学校等の在籍を証明するものの写し(在学証明書・学生証等)
お問い合わせ先・申し込み先
保健福祉課 子ども・子育て支援室 子ども福祉・相談係
0166-92-4262
0166-92-4262
ひとり親家庭等医療費助成について
対象
お子さん
18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんで次のいずれかに該当する方- 母親又は父親に扶養もしくは監護されている
- 両親の死亡・行方不明等の理由により、両親以外の方に扶養されている
-
18歳~20歳未満で、学生であるか又は親に扶養されている方
※18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんは乳幼児医療が適用となります。
母親または父親
ひとり親家庭の母親又は父親で次のいずれかに該当する方- 18歳未満のお子さんを扶養もしくは監護している
- 18歳以上20歳未満のお子さんを扶養している
申請手続き
手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 申請者の方、お子さんの個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード)
- 本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
助成内容
お子さんは通院、入院とも、母親又は父親は入院及び指定訪問看護のみ、医療機関にかかったときの医療費のうち保険診療の自己負担額について助成します。区分 | 医療費の自己負担(医療機関の窓口でお支払いください) |
住民税課税世帯 | 医療費の1割 |
住民税非課税世帯 | 初診時に次の一部負担金を窓口でお支払いください。 医科 580円 歯科 510円 柔整 270円 |
※詳しくは、案内ちらしPDF(200.22 KB)をご覧ください。
お問い合わせ先
保健福祉課 福祉係
0166-92-4338
0166-92-4338
乳幼児等医療費助成について
対象者
美瑛町に住民登録されている0歳~高校生までの方注1.高校生とは、18歳の誕生日の前日の最初の3月31日までの方
受給者証の交付手続き
転入、出生の届出時に申請してください。受給者証は、後日郵送します。手続きに必要なもの
- 対象者(お子さん)の保険証
- 個人番号が確認できる書類(申請者及び配偶者、お子さんの個人番号カード又は通知カード)
- 申請者の方の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
助成内容
通院及び入院にかかる医療費の自己負担額について全額助成します。注1.医療費とは、保険適用の診療に限ります。
注2.国、北海道その他により医療費の給付がある場合は、その給付額を除いた金額を助成します。
注3.学校等の管理下での災害の場合、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の医療費給付が優先されますので、乳幼児等医療費受給者証は使用せずに、医療機関等の窓口で自己負担額をお支払いください。
医療機関にかかる場合
北海道内の医療機関を受診される場合は、保険証と乳幼児等医療費受給者証を医療機関の窓口に提示してください。保険診療分の自己負担はありません。上記以外の医療機関を受診した場合は、いったん医療費をお支払いいただき申請により助成分の払い戻しが受けられます。
いったん医療機関で医療費を支払った場合
受給者証を忘れたときや上記以外の医療機関を受診したとき、補装具の購入などでいったん医療機関に医療を支払った場合は、申請により助成分の払い戻しが受けられます。手続きに必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証、乳幼児等医療費受給者証
- 領収書
- 医師の診断書(補装具購入の場合)
- 個人番号が確認できる書類(申請者及びお子さんの個人番号カード又は通知カード)
- 申請者の方の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
電話:0166-92-4338
電話:0166-92-4338
乳幼児世帯 ゴミ処理券無料交付
令和3年4月1日から、乳幼児世帯の紙おむつ等のごみ処理の負担軽減のため、次によりゴミ処理券の無料交付を行います。対象は、満3歳未満の乳幼児がいる世帯(乳幼児1人につき1回)で、住民生活課への申請が必要です。- 出生時に美瑛町で住民登録した乳幼児1人につき・・・144枚
- 転入により美瑛町に住民登録した乳幼児1人につき・・・住民登録した月から満3歳の前月までの月数×4枚
- 令和3年4月において満3歳未満の乳幼児1人につき・・・令和3年4月から満3歳の前月までの月数×4枚
お問い合わせ先・申し込み先
住民生活課 住民生活係
0166-92-4294
0166-92-4294