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令和3年5月20日から避難情報等が見直されました

令和3年5月20日から避難情報等が見直されました

「避難情報に関するガイドライン」が新たに公表されました。

 「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が令和3年4月28日に成立、令和3年5月10日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が公布され、一部の規定を除き、令和3年5月20日から施行されることとなりました。また、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改定し、令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。

改正法やガイドラインの主な見直しについて

 令和3年5月20日以降の改正法や避難情報に関するガイドラインを踏まえた発令基準の見直し及び適切な判断に基づく発令は以下のとおり。

(1) 避難勧告と避難指示については、避難指示に一本化し、法改正前の避難勧告のタイミングで「警戒レベル4避難指示」を発令

(2) 災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全確保するよう促したい場合に「警戒レベル5緊急安全確保」を発令

(3) 立ち退き避難に時間を要する高齢者等に早期避難を促すため「警戒レベル3高齢者等避難」を発令

【避難を呼びかける情報等】
警戒レベル 避難情報等 避難行動等
1 早期注意情報 災害への心構えを高める。
2 洪水注意報
大雨注意報
自らの避難行動を確認する。
3 ※高齢者等避難 危険な場所から高齢者等は避難
→高齢者等以外の人も、必要に応じ普段の行動を見合わせたり、避難の準備をしたり、自主的に避難
4 ※避難指示 危険な場所から全員避難
~ ~  <警戒レベル4までに必ず避難> ~ ~
5 ※緊急安全確保 命の危険 直ちに安全確保

※印については、今回の法改正に伴う見直し内容です。

【内閣府】新たな避難情報に関するポスターPDF(546.64 KB)
【内閣府】避難行動判定フロー・避難情報のポイントPDF(1.35 MB)

詳しくは、「避難情報に関するガイドライン令和3年5月内閣府(防災担当)」(外部サイト)
 

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お問い合わせ

総務課
電話:0166-92-1111

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