臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)
臨時特別給付金(子育て加算分)
※申請受付を終了しました。
臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)
エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円を給付します。案内リーフレットPDF(93.14 KB)
給付対象世帯
1.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯令和5年12月1日(基準日)において、美瑛町に住民票等がある世帯で、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯。
ただし、令和5年度住民税均等割課税者に扶養された者のみで構成された世帯ではないことが、支給要件となります。
支給額
1世帯あたり10万円※原則、世帯主の銀行口座に振り込みます。
※本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。
申請方法
1. 「臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)の支給のお知らせ」が届いた世帯「支給のお知らせ」に記載の銀行口座へ、3月中に振り込みます。給付金を受給するための手続きは不要です。
※振込口座を変更する場合は手続きを受け付けてから約1か月後に振り込まれます。振込口座の変更を希望される場合は下記の書類を提出してください。届出書は保健福祉課社会係(5番窓口)にも備え付けております。
支給口座登録等の届出書PDF(52.54 KB)
2.「臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)支給要件確認書」が届いた世帯
対象と思われる世帯に対し、「臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)支給要件確認
書」をお送りいたします。給付対象であり、書類や記入事項に不備がない場合、申請を受け付
けてから約1カ月後に指定口座に振り込みます。同封の案内書の記載確認事項通り確認書を記
入し、同封した返信用封筒により返信してください。
3.住民税均等割のみ課税世帯で、「支給要件確認書」が届かない場合は、申請書が必要です。
◆申請に必要な書類
臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書PDF(84.83 KB)
◆添付書類
・支給申請者本人を確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)のコピー
・受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)のコピー
・令和5年度住民税課税証明書の写し(課税状況を確認するために必要です。)
【注意事項】
・住民税均等割のみ課税世帯として給付金が支給された後に、修正申告等により令和5年度の所得
割が課税されることとなった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・基準日(令和5年12月1日)後に同一住所で世帯分離した場合は同一世帯とみなし、給付金の
対象となりません。
・基準日(令和5年12月1日)後に単身の申請・受給権者が、確認書等の返送・申請を行うことな
く亡くなられた場合は給付金は支給されません。
・租税条約に基づき課税を免除されている方は、本給付の対象となりません。
・修正申告等により令和5年度の住民税が均等割・所得割両方とも課税から均等割のみ課税となっ
た場合は申請が必要となります。
申請期限
令和6年5月31日(金)※郵送の場合は必着詐欺にご注意ください
臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税分)に関する振り込め詐欺等にご注意ください。町から問合せをする場合がありますが、ATM操作や手数料の現金振り込み等を求めることは絶対にありません。もし、不審な手紙や電話がかかってきた場合には、美瑛町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。臨時特別給付金(子育て加算分)
エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を受ける低所得者世帯に対し実施している「住民税非課税世帯への臨時特別給付金(7万円の追加給付分)」と「臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)」の支給世帯に対し、その世帯に属する18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者)1人当たり5万円の「こども加算」を支給します。案内リーフレットPDF(85.75 KB)
支給対象児童
「住民税非課税世帯への臨時特別給付金(7万円の追加給付分)」と「臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)」の対象となる世帯に属する次の児童1.令和5年12月1日(基準日)時点で、世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間ある者(平成17年4月2日生まれ以降の児童))
2.令和5年12月2日以降に生まれた新生児
3.同一世帯員として住民基本台帳に記載されていないが、世帯主と生計が同一である児童
【注意事項】
・上記3は、同一世帯員として住民基本台帳に記載されていない単身で寮に入っている児童が対象です(子育て加算の支給対象となる世帯主が同一世帯にいない児童に限ります)。子育て加算は、仮に当該児童と別居している者との生計同一関係であったとしても、当該児童に属する世帯の世帯主へ支給されます。
・「住民税非課税世帯への臨時特別給付金(7万円に追加給付分)」の受給世帯で、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
支給額
対象児童1人当たり5万円※本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。
申請方法
基準日(令和5年12月1日)において世帯全員の住民登録が美瑛町にある世帯のうち、下記の世帯に送付します。同封の案内書の記載確認事項どおり確認書を記入し、同封した返信用封筒により返信してください。
1.住民税非課税世帯
(1)住民税非課税世帯への臨時特別給付金(7万円の追加給付分)を受給された世帯
特に手続きは必要ありません。町から送付する「支給のお知らせ」を確認してください。
原則、「住民税非課税世帯への臨時特別給付金(7万円の追加給付分)」を受給した口座へ振り込みます。
※振込口座を変更する場合は、手続きを受け付けてから約1か月後に振り込まれます。振込口座に変更を希望される方は下記の書類を提出してください。届出書は保健福祉課社会係(5番窓口)にも備え付けております。
支給口座登録等の届出書PDF(52.05 KB)
(2)住民税非課税世帯への臨時特別給付金(7万円の追加給付分)を受給されていない世帯
町より「臨時特別給付金(子育て加算分)支給要件確認書」を送付いたします。確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にて郵送してください。
2.住民税均等割のみ課税世帯
(1)北海道低所得世帯臨時特別給付金を受給された世帯
特に手続きは必要ありません。町から送付する「支給のお知らせ」を確認してください。
原則、北海道で実施された「北海道低所得世帯臨時特別給付金」を受給した口座へ振り込みます。
※振込口座を変更する場合は、手続きを受け付けてから約1か月後に振り込まれます。振込口座に変更を希望される方は下記の書類を提出してください。届出書は保健福祉課社会係(5番窓口)にも備え付けております。
支給口座登録等の届出書PDF(52.05 KB)
(1)北海道低所得世帯臨時特別給付金を受給されていない世帯
町より「臨時特別給付金(子育て加算分)支給要件確認書」を送付いたします。確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にて郵送してください。
【注意事項】
・基準日の令和5年12月1日(金)に、給付世帯と同一世帯の子どもが対象となります。(平成
17年4月2日以降に生まれた子どもが対象です。)
※基準日以降に生まれた新生児や別世帯の子どもを扶養している場合も申請で対象になります。
・給付金が支給された後に、修正申告等により令和5年度の所得割が課税されることとなった場合
は、給付金を返還していただく必要があります。