臨時特別給付金(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯分)
臨時特別給付金(子育て加算分)
本給付金は、政府与党政策懇談会(令和5年10月26日)における総理指示および「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、実施するものです。
給付対象世帯
1世帯あたり10万円の給付
基準日(令和6年6月3日)時点で美瑛町に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯
- 令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
- 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
対象外
- 令和5年度 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(7万円の追加給付分)の支給対象世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)
- 他自治体で同主旨の給付金の給付を受けた世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)
- 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)
- 令和6年1月1日に日本国内に住民登録がなかったことにより、住民税が課されていない世帯
こども加算
上記の10万円給付の対象となる世帯のうち、世帯員に以下の児童がいる世帯
- 18歳以下の児童(令和6年6月3日時点)
対象外
- 世帯主が18歳以下の児童本人の単身世帯分
-
児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童分
支給金額と申請方法等について
支給金額
1世帯あたり10万円こども加算の対象世帯は、上記のほか対象児童1人当たり5万円を加算
支給方法
世帯主名義の銀行口座に振り込み支給の手続
1.「支給のお知らせ」が届いた方の場合
「支給のお知らせ」に記載の銀行口座へ振り込みます。給付金を受給するための手続きは不要です。※振込口座を変更する場合は、手続きを受け付けてから約1か月後に振り込まれます。振込口座の変更を希望される方は下記の書類を提出してください。
支給口座登録等の届出書PDF(116.86 KB)