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地域福祉・生活支援

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令和6年度 臨時特別給付金(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯分)(子育て加算分)

臨時特別給付金(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯分)
臨時特別給付金(子育て加算分) 

 本給付金は、政府与党政策懇談会(令和5年10月26日)における総理指示および「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、実施するものです。

給付対象世帯

1世帯あたり10万円の給付

基準日(令和6年6月3日)時点で美瑛町に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯

  1. 令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
  2. 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
対象外
  • 令和5年度 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(7万円の追加給付分)の支給対象世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)
  • 他自治体で同主旨の給付金の給付を受けた世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)
  • 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)
  • 令和6年1月1日に日本国内に住民登録がなかったことにより、住民税が課されていない世帯

こども加算

上記の10万円給付の対象となる世帯のうち、世帯員に以下の児童がいる世帯

  • 18歳以下の児童(令和6年6月3日時点)
 ※「18歳以下の児童」とは、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)をいいます。
対象外
  • 世帯主が18歳以下の児童本人の単身世帯分
  • 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童分

支給金額と申請方法等について

支給金額

1世帯あたり10万円
こども加算の対象世帯は、上記のほか対象児童1人当たり5万円を加算

支給方法

世帯主名義の銀行口座に振り込み

支給の手続

1.「支給のお知らせ」が届いた方の場合
 「支給のお知らせ」に記載の銀行口座へ振り込みます。給付金を受給するための手続きは不要です。
※振込口座を変更する場合は、手続きを受け付けてから約1か月後に振り込まれます。振込口座の変更を希望される方は下記の書類を提出してください。
 支給口座登録等の届出書PDF(116.86 KB)

2.「確認書(申請書)」、「申請書」で申請された方の場合
 給付対象であり、書類や記入事項に不備がない場合、申請を受け付けてから約1か月後に指定口座に振り込みます。同封の案内書の記載確認事項どおり確認書を記入し、同封した返信用封筒により返信してください。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

詐欺にご注意ください

 臨時特別給付金に関する振り込め詐欺等にご注意ください。町から問合せをする場合がありますが、ATM操作や手数料の現金振り込み等を求めることは絶対にありませんもし、不審な手紙や電話がかかってきた場合には、美瑛町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
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お問い合わせ

保健福祉課 社会係
電話:0166-92-4245

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