令和6年度 臨時特別給付金(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯分)については、こちら(リンク先)からご確認ください。
定額減税について
定額減税の詳細については、こちら(リンク先)をご確認ください。また、所得税における定額減税については国税庁となりますので、詳細は定額減税 特設サイトをご確認ください。
支給対象者
以下の2つの要件を満たす方が対象です。- 令和6年所得税が課税される方、または、美瑛町から令和6年度住民税所得割が課税されている方
- 定額減税により減税しきれないと見込まれる方
また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。
調整給付額
1 所得税分控除不足額
定額減税可能額が令和6年分推計所得税額を上回る額
定額減税可能額は、3万円×(納税義務者本人+扶養親族)で算定します。また、令和6年分所得税額は、推計額(令和5年の推計所得額に基づく算定額)を使用します。
ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。
2 個人住民税分控除不足額
個人住民税所得割の定額減税可能額が令和6年度分個人住民税所得割額を上回る額
定額減税可能額は、1万円×(納税義務者本人+扶養親族)で算定します。ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。
3 調整給付額
1所得税分控除不足額と2個人住民税分控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げて算出します。調整給付額は所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額を足した額です。
申請方法と支給方法
申請方法
調整給付金の支給対象となる方には、町から「調整給付金の支給のお知らせ」又は「調整給付金支給確認書」をお送りします。- お知らせ:調整給付金の支給対象者のうち、令和6年6月3日時点で調整給付額が確定しており、かつ令和6年6月までにマイナンバーカード等により「公金受取口座」の登録を完了した方です。「お知らせ」に印字された公金受取口座に給付金が振り込まれます。申請等の手続は原則不要です。
- 確認書:調整給付金の支給対象者のうち、「お知らせ」の対象者以外の方です。「支給確認書」は、郵送申請等による振込口座の指定や内容確認などの手続が必要です。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)※期限までに申請がない場合は給付を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。