申請期間を延長しました
【変更後】申請期限:令和7年11月25日(火曜日)
【変更前】
申請期限:令和7年10月31日(金曜日)
延長後の申請期限を過ぎますと、給付金を受け取れなくなりますので、お忘れのないようご注意ください。
また、不備などの場合にも同様の扱いとなりますので、日程に余裕を持った提出をお願いします。
不足額給付とはなにか
以下の事情により、令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。・令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)について、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給するもの
・ご自身が非課税または扶養親族に該当しなかったため定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった方
※定額減税についての詳細は国税庁ホームページや美瑛町ホームページをご覧ください。
定額減税 特設サイト(外部リンク:国税庁のページ)
調整給付金(当初給付)
対象者
令和7年1月1日に美瑛町に住民登録のある方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方【対象となりうる例】
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族」の対象から外れている方
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
上記の要件すべてを満たす、
・事業専従者(青色、白色)
・合計所得金額48万円超の方
申請手続方法
【支給のお知らせが届いた方】原則、手続不要です。
【確認書が届いた方】
確認書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を貼付し同封の返信用封筒により返送してください。
なお、給付金の受給を辞退する場合、町に届出が必要になりますので、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
給付金の受給を辞退する方 「受給辞退届出書」のほか「本人確認書類のコピー」が必要になります。
受給辞退届出書PDF(126.18 KB)
通知発送・支給時期
| 要件 | 発送 | 支給時期 |
| 支給のお知らせ | 9月1日(月) | 9月29日(月) |
| 確認書(不足額給付1) | 9月3日(水)予定 | 申請受付後、おおむね4週間 |
| 申請案内(不足額給付2) | 9月3日(水)予定 | 申請受付後、おおむね4週間 |
ご自身が対象と見込まれる方は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
支給方法
口座振込申請期限
令和7年10月31日(金曜日)【当日消印有効】よくあるご質問
不足額給付金の制度やよくある質問については、内閣官房の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部リンク:内閣官房のページ)
よくあるご質問(外部リンク:内閣官房のページ)
調整給付金(不足額給付)のご案内PDF(862.93 KB)
その他
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。〇美瑛町からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇美瑛町が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
定額減税や給付金に関する注意喚起チラシPDF(448.77 KB)















