住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(3万円給付分)を支給します
※申請受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方に対する生活支援として、住民税非課税世帯に対して3万円の臨時特別給付金を支給します。
・ご案内リーフレットPDF(212.79 KB)
給付対象世帯
1.令和5年度住民税非課税世帯の方
令和5年6月1日時点で、美瑛町に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和5年度分の住民税が非課税である世帯申請方法・支給申請期間
原則、銀行口座への振込で支給します。1.令和5年度住民税非課税世帯の方
対象と思われる世帯に対し、「住民税非課税世帯への臨時特別給付金支給のお知らせ」または住民税非課税世帯への臨時特別給付金支給要件確認書」をお送りいたします。①.「支給のお知らせ」が届いた方の場合
「支給のお知らせ」に記載の銀行口座へ、7月中(予定)に振り込みます。給付金を受給す
るための手続きは不要です。
※振込口座を変更する場合は、手続きを受付てから約1か月後に振り込まれます。振込口座の変更を希望される方は下記の書類を提出してください。届出書は保健福祉課社会係(5番窓口)にも備え
付けております。
②.「確認書(申請書)」、「申請書」で申請をされた方の場合
給付対象であり、書類や記入事項に不備がない場合、申請を受け付けてから約1か月後に指定口座に振り
込みます。同封の案内書の記載確認事項どおり確認書を記入し、同封した返信用封筒により返信してくだ
さい。
2.住民税非課税世帯で「支給のお知らせ」、「確認書」が届かない場合は、以下の書類を提出してください。
♦申請に必要な書類・住民税非課税世帯等への臨時特別給付金申請書(請求書)PDF(326.93 KB)
♦添付書類
・支給申請者本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)のコピー
・受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)のコピー
申請期間:令和5年7月18日(火)~令和5年12月29日(金)
【注意事項】
・住民税均等割非課税として給付金が支給された後に、修正申告等により令和5年度の住民税が課税されることとなった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・基準日(令和5年6月1日)後に同一住所で世帯分離した場合は同一世帯とみなし、給付金の対象となりません。
・基準日(令和5年6月1日)後に単身世帯の申請・受給権者が、確認書等の返送・申請を行うことなく、亡くなられた場合は給付金は支給されません。
・租税条約に基づき課税を免除されている方は、本給付金の対象となりません。
・修正申告等により令和5年度の住民税が課税から非課税になった場合は申請が必要となります。
参考:北海道が実施する事業について(北海道低所得世帯臨時特別給付金)
北海道が実施する、住民税均等割のみ課税世帯に対し、臨時措置として1万2千円を給付する事業を行うこととなりました。詳細につきましては、
北海道低所得世帯臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付)についてをご覧ください。