ここから本文です。

地域福祉・生活支援

美瑛町役場 >  健康・医療・福祉 >  地域福祉・生活支援 >  冬の生活支援事業を実施します

冬の生活支援事業を実施します

令和3年度美瑛町冬の生活支援事業を実施します。(終了しました。)

 町では、新型コロナウイルス禍における新しい生活様式の中で冬期間の支出増加や生鮮食品、生活用品等の物価上昇が予想されることを踏まえ、在宅で生活する低所得者世帯等に対し、冬の生活支援事業として、1世帯あたり10,000円相当の電子地域通貨の付与を行います。
 対象となる方は申請が必要となりますので、ご確認ください。
令和3年度美瑛町冬の生活支援事業のお知らせPDF(58.94 KB)
美瑛町冬の生活支援事業(電子地域通貨)支給申請書PDF(47.68 KB)

対象世帯

 令和3年12月1日現在で美瑛町の住民基本台帳に登録されている世帯であって、次のいずれかに該当する世帯です。
(1)65歳以上の方のみで構成される世帯で、令和3年度市町村民税が非課税の世帯
(2)子育て世帯(注1)で令和3年度市町村民税が非課税の世帯
(3)子育て世帯(注1)で令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった世帯(注2)
(4)身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の世帯で、令和3年度市町村民税が非課税の世帯
(5)上記(1)と(2)に​該当する方で構成される世帯

 ただし、以下の場合は対象となりません。
(1)住民基本台帳上世帯を分けているが、社会通念上、市町村民税課税世帯と同一世帯と認められる場合(注3)
(2)福祉施設に入所、入居又は医療機関に長期入院している場合
(3)準要保護世帯として認定された世帯
(4)生活保護世帯

(注1):子育て世帯とは18歳に達した以降最初の3月31日までの児童を養育している家庭
(注2):申請書に加えて、窓口で収入見込み額の申請書の提出が必要となりますので、お問い合わせください。
(注3):社会通念上同一世帯と認められる場合とは、別世帯であっても生計が一つである世帯や住宅状況や扶養の状況により、一つの世帯と同様となっている世帯

申請方法

 申請書に必要事項を記入し、役場1階保健福祉課社会係(6番窓口)に提出してください。(直接窓口に来られない方は、郵送もしくは代理の方の提出でも構いません。)

申請期限

令和4年1月31日(月)

結果の通知及び電子地域通貨の付与日

 提出された申請書により審査を行い、支給決定となった世帯には随時、支給決定通知書を送付し、ポイント付与日をお知らせいたします(自動的に付与されますので、窓口までお越しいただく必要はありません)。
​​​​​​
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

保健福祉課 社会係
電話:0166-92-4245

地域福祉・生活支援

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る