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予防接種

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予防接種

乳幼児等の予防接種

 お母さんから赤ちゃんに移行した免疫(病気に対する抵抗力)は成長とともに自然に失われ、早いものでは3ヶ月までに無くなります。そのため、この時期を過ぎると赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。子どもは発育と共に外出の機会が増え、感染症にかかる可能性が多くなります。
 美瑛町では「予防接種ポケットブック」を個別に配布しておりますので、内容をよくご覧になり、お子さんに必要な予防接種を適切な時期に受けましょう。

定期予防接種

乳幼児

BCG、四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ)、MR(麻しん・風しん)、ヒブ感染症、 小児の肺炎球菌感染症、水痘(水ぼうそう)、日本脳炎、B型肝炎、ロタウイルス感染症
(注)日本脳炎は平成28年4月1日から、定期接種となりました。
(注)B型肝炎は平成28年10月1日から、定期接種となりました。
(注)ロタウイルス感染症は令和2年10月1日から、定期接種となりました。

児童

二種混合(ジフテリア、破傷風)、日本脳炎
(注)二種混合ワクチンについては小学6年生のお子様をお持ちの方を対象として、6月頃に個別でご案内いたします。

接種対象者

対象者・接種方法PDF(226.09 KB)

実施医療機関

令和5年度乳幼児医療機関リストPDF(282.99 KB)
 二種混合、日本脳炎(小学生から20歳未満)のみ医療機関が異なります。
(小学校6年生)令和5年度二種混合(破傷風・ジフテリア)医療機関リストPDF(271.35 KB)
(小学生以上20歳未満)令和5年度日本脳炎医療機関リストPDF(270.56 KB)
 

HPV(ヒトパピローマウイルス感染症)ワクチンについて

 HPVワクチンは、平成25年6月14日より積極的な接種勧奨を差し控えておりましたが、令和3年11月26日に接種勧奨の差し控えが終了し、美瑛町では令和4年度より対象となる方に個別通知及び予診票の送付を行っております。
 令和5年度については、定期接種の対象である今年度13歳(標準的な接種年齢)~16歳を迎える女性のほか、下記にてお知らせしておりますキャッチアップ接種の対象者の方へ個別通知を送付予定です。
 
キャッチアップ接種について
 令和4年4月1日から、HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃した方に対し、公平な接種機会を確保するため、平成9年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた女性を対象に、キャッチアップ接種を開始しました。
 接種可能な期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間です。
 対象の方には個別通知を送付しております。
 
HPVワクチンについて
 子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)への感染を予防するワクチンです。
 子宮頸がんは毎年、日本の女性の約1.1万人がかかる病気で、約2,800人の女性が亡くなっています。子宮頸がんの発症の多くはHPVの感染が原因とされています。
 HPVには200種類以上のタイプ(遺伝子型)があり、そのうち子宮頸がんの原因となるタイプは、少なくとも15種類以上あることがわかっています。
 HPVワクチンは、子宮頸がんの発症の50~70%を占める2つのタイプ(HPV16型と18型)のウイルスの感染を防ぐ効果があります。
 またこれまで定期接種で使用されるHPVワクチンは、2価と4価ワクチンの2種類のみでしたが、令和5年4月1日より新たに9価ワクチンが追加されました。接種に際しての詳細は下記をご覧ください。
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接種対象者
 接種日時点で美瑛町に住民登録されている、
  1. 小学校6年生から高校1年生の年齢に相当する女子(12歳の誕生日を含む年度当初から16歳の誕生日を含む年度末まで)
  2. キャッチアップ接種対象者の方(平成9年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性)
※13歳未満の接種の際には必ず保護者の同伴が必要です。
※13歳以上16歳未満の方は予診票の同意欄に保護者の自署があれば、保護者の同伴がなくても接種可能です。
※16歳以上の方は保護者の同伴は不要です。
 
標準的な接種年齢
13歳(中学校1年生)
 
受ける回数と接種方法
定期接種に使用されるワクチン 標準的な接種時期 回数 接種間隔
サーバリックス
(組換え沈降2価ヒトパピローマ用粒子ワクチン)
2回目:1回目の接種から1か月
3回目:1回目の接種から6か月
3回 2回目:1回目の接種から1か月~2か月半
3回目:1回目の接種から5か月~12か月半
ガーダシル
(組換え沈降4価ヒトパピローマ用粒子ワクチン)
2回目:1回目の接種から2か月
3回目:1回目の接種から6か月
3回 2回目:1回目の接種から少なくとも1か月以上
3回目:2回目の接種から少なくとも3か月以上
シルガード9
(組換え沈降9価ヒトパピローマ用粒子ワクチン)
1回目の接種時年齢によって接種回数が異なります
○小学6年生~14歳:2回接種
【①初回接種、②初回接種から6か月】
○15歳以上:3回接種
【①初回接種、②初回接種から2か月、③初回接種から6か月】
(注意)
  • 同一のHPVワクチンで接種を完了することを原則とします。
  • 2価または4価のHPVワクチンを接種未完了の方が、医師とよく相談をし、交互接種に関する十分な説明を受けた場合については、残りの回数について9価HPVワクチンを接種することも可能です。この場合、接種する年齢にかかわらず3回接種となります。(実施の可否については医療機関によって異なります。)
実施医療機関
 令和5年度HPVワクチン実施医療機関リストPDF(261.54 KB)

HPVワクチン相談窓口
(1)北海道の相談窓口
受付日時:月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時30分まで(祝日、年末年始を除く)北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課
 電話:011-204-5253
北海道教育庁学校教育局健康・体育課(学校生活に関すること)
 電話:011-204-5752
(外部リンク)子宮頸がん予防ワクチン接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について(北海道庁ホームページ)
(2)厚生労働省の相談窓口
厚生労働省HPVワクチン相談窓口
 電話:050-3818-2242
 受付日時:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)

予防接種を受ける際の持ち物

  • 母子手帳
  • 予防接種の予診票

費用

 無料(全額、美瑛町が負担します。)
 ただし、上記の対象者以外の方が接種される場合は全額自己負担となります。

転出される方へ

 美瑛町の予診票は利用できません。転出先の接種方法等についてご確認ください。

転入された方へ

 就学前までのお子さんには、予防接種ポケットブックおよび予診票綴りを個別送付します。
 就学後7歳6か月未満のお子さんで、接種する予定のワクチンがある場合は、美瑛町保健センターまでご連絡ください。

予防接種後の健康被害について(定期接種)

 ワクチンとの因果関係を否定できない健康被害については、国の救済措置があります。
 予防接種後健康被害救済制度の内容については下記をご参照ください。
 尚、本制度利用の際は市町村が窓口となります。
  • 予防接種後健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)

美瑛町が指定する実施医療機関以外での定期予防接種について

 美瑛町に住民登録のある方が、里帰りや進学等により実施医療機関以外で定期の予防接種を希望される場合、事前に美瑛町から「予防接種実施依頼書」の交付を受けることが必要です。また、接種費用の全額を払い戻しを行います。ご不明な点がある場合は美瑛町保健センターまでご連絡ください。

対象者

 美瑛町に予防接種を受ける本人の住民登録があり、保護者の里帰り出産等のために長期間町外へ滞在するなどのやむを得ない事情のある方。

対象となる予防接種

ロタウイルス、B型肝炎、ヒブ、小児の肺炎球菌、4種混合(3混、ポリオ)、BCG、水痘、麻しん・風しん、日本脳炎、ジフテリア・破傷風第2期、ヒトパピローマウイルス(HPV)

手続きの流れ

  1.  接種を行う医療機関を決め、予防接種実施依頼書交付申請書(別紙様式第1号)PDF(75.14 KB)を持参または郵送により提出してください。送付先:〒071-0202 美瑛町南町1丁目2番43号 美瑛町保健センター 宛
  2. 保健センターへ予防接種実施依頼書交付申請書をご提出いただいてから1~2週間程度で「予防接種実施依頼書」などが入った医療機関宛の封筒と払い戻しの申請に必要な書類一式が届きます。
  3. 医療機関で今回依頼した予防接種を受けます。なお、初回接種の際に「予防接種実施依頼書」が入った封筒を医療機関の窓口へ提出してください。接種費用につきましては医療機関でお支払いください。また払い戻しの申請の際に領収書や診療明細書などが必要となりますので、忘れずにお受け取りください。
  4. 申請したすべての接種が終わりましたら、保健センターへお越しいただき払い戻しの手続きを行ってください。
払い戻し申請の際に必要な書類
(1)美瑛町予防接種費用助成償還払申請書(別紙様式第3号)PDF(136.43 KB)
(2)接種費用に関する領収書・診療明細書
(3)母子健康手帳の写し(被接種者名が記載されたページ及び予防接種のページ)、または予防接種済証の写し(ジフテリア・破傷風第2期、日本脳炎(乳幼児除く)、HPVの場合)
(4)振込口座のわかるものの写し(ゆうちょ銀行は通帳の写しのみとなります。また振込先の口座が申請者の名義と異なる場合、委任状PDF(15.84 KB)が必要となります。)
(5)申請者の身分証明書(運転免許証や健康保険証など)の写し
(6)【委任状が必要な方のみ】印鑑(認印可、シャチハタ不可)
  1. 保健センターにて提出いただいた書類の審査を行います。決定した場合は決定通知ハガキの送付及びご指定の口座へ振込により払い戻しを行います。

任意予防接種

 保護者の判断で接種する予防接種(任意接種)のうち、インフルエンザについては一部費用の助成があります。詳細は美瑛町保健センターまでお問い合わせください。

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種

 予防接種法の改正(平成26年10月1日法施行)により、市町村が実施する定期の予防接種の対象疾病に「高齢者肺炎球菌感染症」(B類疾病)が新たに加わりました。このことにより、本町では法に定められた対象者の方に予防接種を実施し、その費用を助成します。接種対象者には年齢や条件があります。下記内容をよくお読みになり、希望される方は指定の医療機関にて接種してください。(接種は義務ではありません。)
※厚生労働省厚生科学審議会で開始から5年間の接種率等を検討した結果、平成31年度から令和5年度まで経過措置をさらに5年間延長することになりました。(平成31年3月20日公布 予防接種法施行令の一部を改正する政令)

令和5年度(令和6年3月末)で経過措置が終了します

 高齢者に対する肺炎球菌ワクチンについては、平成26年度に定期接種に位置づけられ、下記の接種対象者に対して接種機会を提供する目的で経過措置が設けられてきました。
 この経過措置は令和5年度(令和6年3月末)をもって終了しますので、下記の接種条件に該当する接種希望の方は、計画的な接種をご検討ください。
 なお、経過措置終了後は、接種日時点で①65歳の方、②60~65歳未満で、心臓、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害や、ヒト免疫不全の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方(身体障害者手帳で1級相当)のみが定期接種の対象となります。

肺炎球菌感染症とは

 肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物(痰など)に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5パーセントの高齢者では、鼻や喉(のど)の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

使用するワクチン

 定期接種で「23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン」を使用します。

接種対象者

 令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)中の定期接種(法に基づく接種)対象者
  1. 令和5年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方(下表で生年月日をご確認ください。)
  2. 60歳から65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害や、ヒト免疫不全の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方(身体障害者手帳で1級相当)
対象者 生年月日
65歳になる方 昭和33年4月2日生~昭和34年4月1日
70歳になる方 昭和28年4月2日生~昭和29年4月1日
75歳になる方 昭和23年4月2日生~昭和24年4月1日
80歳になる方 昭和18年4月2日生~昭和19年4月1日
85歳になる方 昭和13年4月2日生~昭和14年4月1日
90歳になる方 昭和8年4月2日生~昭和9年4月1日
95歳になる方 昭和3年4月2日生~昭和4年4月1日
100歳になる方 大正12年4月2日生~大正13年4月1日
 

任意接種している方への注意事項

 既に「23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン」を接種したことがある方は、該当年齢(条件)であっても定期接種の対象とはなりません。(上記ワクチンと異なる種類のワクチンを接種している方は、定期接種の対象となる場合があります。)
 また、5年以内に接種している場合、注射部位の疼痛や紅斑、硬結などの副反応が強く現れるとの報告がありますので、注意が必要です。
 記憶があいまいな方は、ご自身(または家族)でかかりつけの病院等に必ず確認してください。

接種医療機関

 美瑛町が委託契約している医療機関で接種してください。(医療機関リスト参照PDF(509.71 KB))
 予診票は医療機関にありますので、内容をよく読んで記載してください。
 接種後は、「接種済証明書」の交付を受けてください。接種を証明するものですので、大切に保管してください。

費用助成の内容

 インフルエンザ予防接種と同様、一部自己負担があります。
 町外の医療機関で接種した場合は、払い戻し申請が必要となります。
接種医療機関
【医療機関リスト】PDF(509.71 KB)
接種費用
(医療機関にお支払いください)
払い戻し申請
美瑛町立病院 自己負担 1,500円 必要ありません。
美瑛循環器・内科クリニック 自己負担 1,500円 必要ありません。
町外の医療機関
(町で委託契約している旭川市内の医療機関)
接種費用 2,700円
(払い戻し申請により、自己負担1,500円を除いた額をお返しします)
必要です。
接種後、払い戻し申請をお願いします。申請手続きに必要な書類は下記のとおりです。
(注)上記のうち、生活保護受給世帯に属する方は無料です。
 ただし、接種時に自己負担免除券が必要となりますので、事前に美瑛町役場保健福祉課社会係窓口で発行手続きをしてください。

接種期間・回数

 令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に、1人1回接種してください。
(長期療養等で期間内に接種できない場合は接種期間を変更することができます。
 詳しくは美瑛町保健センターへご相談ください。)

接種時に必要な書類

  1. 健康保険証、免許証などの身分証明書
  2. 自己負担免除券(生活保護受給世帯に属する方のみ)

助成方法(払い戻し申請手続きに必要な書類)

 払い戻し申請により助成します。接種後、下記の書類を保健センターに提出し手続きしてください。
  1. 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種費用助成(償還払)申請書
  2. 予防接種実施の証明になるもの(接種済証明書、領収書の明細など)
  3. 健康保険証・免許証等身分を証明できるもの
  4. 実費支払い額のわかる領収書
  5. 振込口座のわかるものの写し(ゆうちょ銀行は通帳の写しのみとなります。また振込先の口座が申請者の名義と異なる場合、委任状が必要となります。)
  6. 【委任状が必要な方のみ】印鑑(認印可、シャチハタ不可)

払い戻し申請手続きの期間

 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

予防接種の注意事項

 接種は必ず体調の良いときに受けましょう。
 また、接種は多くの方々に重症化予防という効果をもたらしますが、接種後に接種部位の腫れや、熱が出るなどの副反応症状が出る場合もあります。
この点をご理解いただいたうえで、個人の判断により接種していただくようお願いします。

副反応について

 まれに報告される重い副反応は、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎(ほうそうえん)様反応等が報告されています。健康被害が起きた場合は、救済給付を行うための制度があります。美瑛町保健センターへご相談ください。
 

インフルエンザ予防接種

令和5年度インフルエンザ対策 

 高齢者や乳幼児等のインフルエンザの発症と重症化の予防、流行抑制のため、インフルエンザ予防接種の費用を助成します。
 インフルエンザ予防接種の有効性や副反応についてご理解いただき、助成内容等をご確認のうえ、接種を受けてください。

インフルエンザワクチンについて

 今季のワクチンは、4ワクチン(インフルエンザHAワクチン)※1になります。
 接種については、予防接種法で定められている接種(B類定期)と、それ以外の接種(任意接種)に分かれます。(下表)
 ※1 4価ワクチン~A型株2種類、B型株2種類4つのウイルス株が混合されたワクチン
B類定期(高齢者等) 任意接種(高齢者以外)
法  律 予防接種法 なし
目  的 1.個人の発症・重症化の予防   
2.まん延の予防
個人の発症・重症化の予防
対  象 1.65歳以上の高齢者   
2.60~64歳で特定の疾病(心臓、腎臓、呼吸器、免疫低下など)による障害がある方(身体障害者手帳1級相当)
生後6カ月以上で、左記以外の方
費用助成(町独自) あり 一部対象 (10月号広報折り込みチラシまたは下記[費用助成の対象と内容]を参照)
健康被害の救済 予防接種法により、市町村が窓口 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により、本人が請求
接種医療機関 町が契約した医療機関 自己選択(指定医療機関なし)
接種期間 令和5年10月1日~令和6年3月31日
※医療機関によって異なりますので、接種前に医療機関へお問い合わせください。

接種の注意事項について

予防接種は必ず体調の良い時に受診しましょう

 接種は多くの方々に重症化予防という効果をもたらしますが、接種後に接種部位が腫れたり、熱が出るなどの副反応症状が出る場合もあります。
 また気管支喘息や鶏由来のアレルギーのある方は、接種に注意を要します。
 なお、今年度は新型コロナウイルス感染症との同時流行に備え、なるべく年内(流行の前)の接種をご検討ください。

費用助成の対象と内容

対 象 者
B類定期 任意接種
・65歳以上
・60~64歳で特定の疾病による
障害を有する方
・生後6か月~
   小学生未満
・妊婦
・小学生~中学生
・高校生※1





美瑛町立病院
1回の接種につき
自己負担1,200円
接種は行っていません 1回の接種につき
自己負担1,200円
美瑛循環器・
内科クリニック
町外(旭川市内・富良野市内等)医療機関 1回の接種につき
自己負担1,510円
(町が契約した医療機関
での接種となります※2)
払い戻し※3
(医療機関の指定はありません)
払い戻し※3
(医療機関の指定はありません)
 上記の対象者のうち、生活保護受給世帯に属する方は自己負担が無料になります。
 予防接種を受ける前に必ず美瑛町役場保健福祉課社会係窓口で自己負担免除券の交付手続きをしてください。


 ※1 「高校生」…満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方を指します。
          (ただし、高校に通われている事実は問いません。)

 ※2 インフルエンザ予防接種費用助成医療機関PDF(536.17 KB)
    65歳以上の方及び60~64歳で特定の疾病による障害を有する方が
    美瑛町外でインフルエンザ予防接種を受ける場合はこちらに記載されている
    医療機関で予防接種を受けてください。
 
 ※3 払い戻し…1回の接種につき自己負担額1,200円を除いた額をお返しします。
          (生活保護受給世帯の方は全額お返しします。)
         申請期間:令和5年10月1日~令和6年3月31日まで
 

予防接種を受ける時に必要な持ち物

1.健康保険証、身分証明など(住所・氏名・年齢が確認できるもの)
2.母子手帳(上記のうち高齢者以外)
3.自己負担額免除券(生活保護世帯に属する方 )

払い戻しの手続きに必要な書類

窓口…美瑛町保健センター(南町1丁目2番43号)
1.インフルエンザ予防接種費用助成(償還払)申請書
2.接種をした方の健康保険証(生活保護受給世帯の方以外)
3.母子手帳(妊婦の方のみ)
4.領収書(紛失した場合、払い戻しできませんのでご了承ください。)
5.接種済を確認できるもの(母子手帳、接種済証明書、領収書の明細など)
6.申請者(又は保護者)の振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • ゆうちょ銀行への振込を希望される方は、必ず通帳をお持ちください。
  • 振込先の口座が申請者と異なる場合、委任状が必要となります。
7.【委任状が必要な方のみ】印鑑(認印可、シャチハタ不可)

インフルエンザ予防接種費用助成(償還払)申請書PDF(103.36 KB)
委任状PDF(51.15 KB)
 

風しんの追加的対策

 風しんの感染拡大を防ぐため、風しんの抗体保有率が低い世代の男性を対象に、平成31年4月1日より3年間実施しておりました本事業は、令和7年3月31日まで延長しました。
 美瑛町では、平成31年度から令和4年度までに対象の方へ送付年度までに限り有効のクーポン券を配布しておりましたが、抗体検査及び予防接種を受けられていない方へ対し新しいクーポン券の発行をいたします。発行時期についてはクーポン券の発送をもって代えさせていただきます。
 下記に該当する男性の方は、風しんの抗体検査及び予防接種(抗体検査の結果、抗体価が低い方に限る)を無料で受けることができます。

対象者

 美瑛町に住民登録があり、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性(※令和5年3月31日までに住民登録のあった市区町村から発行されたクーポン券を使用し、抗体検査や抗体検査の結果、予防接種を受けられた方は対象とはなりません。)

抗体検査・予防接種の流れ

 美瑛町で発行するクーポン券を利用して、まず抗体検査を受けていただき、抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方は、定期予防接種の対象となります。

1.抗体検査

 抗体検査を受ける際には以下の持ち物をご持参下さい。
  1.クーポン券
  2.本人確認書類(免許証や保険証など現住所が確認できるもの)
 医療機関で抗体検査を受ける場合は以下の「抗体検査・予防接種の実施医療機関」をご確認下さい。
 また、職場の健康診断の機会に抗体検査を受けられる場合がありますので、希望される方は職場の健診担当者に直接ご確認ください。
 抗体検査の結果、十分な量の抗体がないと分かった方は、予防接種のクーポン券を使用することで無料で予防接種を受けることができます。
 今後、風しんにかかる可能性がありますので、予防接種を受けてくださいますようお願いいたします。

 

2.予防接種

 抗体検査の結果、抗体なしと判定された方は予防接種を受けることができます。
 予防接種を受ける際には以下の持ち物が必要です。
  1.クーポン券
  2.本人確認書類(免許証や保険証など現住所が確認できるもの)
  3.風しんの抗体検査受診票(本人控え)

抗体検査・予防接種の実施医療機関

 クーポン券を利用した抗体検査及び予防接種は本事業に参加している全国の医療機関で受けられます。実施医療機関の情報は随時更新されますので事前に厚生労働省のホームページをご確認ください。 
 ※予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関へクーポン券を使用する旨と合わせてご確認くださいますようお願いいたします。

 また、美瑛町で行っている集団健診でも風しんの抗体検査を受けることができます。
 集団健診の日程は以下をご覧ください。(※秋の健診は特定健診受診者のみ実施可能です。)
  令和5年度町民健診のご案内PDF(769.70 KB)
 希望される方は美瑛町保健センターまでお申し込みください。

有効期限を迎えたクーポン券について

 令和元(2019)年度から令和4(2022)年度にお送りしているクーポン券をお持ちの方につきましては、美瑛町から4月中を目途に新たなクーポン券をお送りいたしますので、現在お持ちの有効期限の切れたクーポン券はお手数ですが破棄いただきますようよろしくお願いいたします。
 なお、新たにお送りしますクーポン券の有効期限につきましては、『2024(令和6)年3月末』までとなりますのでご注意ください。

風しん予防接種(任意)

風しん対策

 美瑛町では、令和5年度中に下記の方が接種された風しんの予防接種の費用の一部を助成しております。
 風しんは免疫のない女性が妊娠初期に感染すると、胎児への風しん感染の可能性があることから妊娠前に予防接種で免疫をつけることが重要となります。
 なお、妊娠中の方はワクチンの接種をすることができないため、周囲の方(特にパートナー)が予防接種で免疫をつけることになります。

助成対象ワクチン

  1. 風しん単独ワクチン
  2. 麻しん・風しん混合ワクチン(MR)

助成対象者

1かつ2~4のいずれかに該当する方
  1. 接種日現在美瑛町に住民票のある方
  2. 令和5年4月1日現在、19歳以上50歳未満で妊娠を予定または希望している女性(平成2年4月1日以前にお生まれの方は、風しんワクチンの法定接種の機会が1回以下なので十分な抗体を持っていない場合があります。)
  3. 妊娠している女性のパートナー(胎児の父親)
  4. その他町長が必要と認めた女性(2回分の法定接種を実施していない、風しん抗体価が低く医師に勧められたなど)

助成費用

 予防接種費用の8割を限度に助成します。(10円未満切り捨て)

助成回数

 1人1回
 ※過去に任意接種費用の助成を受けた方及び第5期定期接種の対象となっている方は対象になりません。

助成方法(償還払い申請手続きに必要な書類)

 予防接種を終えた後、下記の書類を保健センターに提出してください。償還払いで助成します。

 1.美瑛町風しん予防接種費用助成償還払申請書
 2.予防接種実施の証明になるもの(医療機関の証明書等の写し、胎児の父は母子手帳も併せて)
 3.健康保険証・免許証等身分を証明できるもの
 4.実費支払額のわかる領収書
 5.振込口座のわかるものの写し
  ※ゆうちょ銀行への振込を希望される方は、必ず通帳をお持ちください。
  ※振込先の口座が申請者の名義が異なる場合は、委任状を提出していただきます。
 6.【委任状が必要な方のみ】印鑑(認印可、シャチハタ不可)

美瑛町風しん予防接種費用助成償還払申請書PDF(78.47 KB)
委任状PDF(19.39 KB)

助成期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日接種分(手続きの期間:令和6年3月31日まで)

実施医療機関

指定はありません。

令和5年度北海道風しん抗体検査事業について

 北海道では「先天性風しん症候群」の発生を防止するための対策として、風しん抗体検査に対して費用の補助を行っています。
 事業内容などの詳細については、北海道庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

各種予防接種と新型コロナワクチンとの接種間隔について

 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチン以外のワクチンの同時接種については、現時点で安全性に関する十分な知見が得られていないため実施できません。互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
 一方、新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種については、単独で接種した場合と比較して、有効性及び安全性が劣らないとの報告があること等を踏まえ、令和4年7月22日開催の審議会において議論された結果、実施が可能となりました。
 なお、創傷時の破傷風トキソイド等、緊急性を要するものに関しては、例外として2週間を空けずに接種することが可能です。
新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種することはできますか。(厚生労働省ホームページ)

異なるワクチンの接種間隔の変更について

 令和2年10月1日より、異なるワクチンの接種間隔が変更になりました。

接種間隔の制限の一部廃止について

 これまで異なるワクチンを接種する場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、一定の間隔を空ける必要がありました。
 しかし接種間隔の制限について、ワクチンの有効性・安全性に影響を与えるという報告はなかったことから、令和2年10月1日より一部廃止されました。変更点等については以下のとおりです。

【変更点】
  • 注射で行う生ワクチンの次が注射で行う生ワクチンの場合は27日以上空ける
  • 注射で行う生ワクチンの次が口から接種する生ワクチンや、不活化ワクチンの場合は制限なし
  • 口から接種する生ワクチンや不活化ワクチンは次に接種するワクチンがどのワクチンであっても制限なし
【現行通り】
  • ワクチンの同時接種については、特に医師が認めた場合に行うことができる
  • 同じワクチンを複数回接種する必要がある場合は、接種間隔は今までと同じ

異なるワクチン接種間隔PDF(29.06 KB)















その他詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
 
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美瑛町保健センター
電話:0166-92-7000

健康づくりと予防

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