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美瑛の農業

農業支援サービス事業緊急拡大支援対策事業の内、スマート農業機械等導入支援に係る要望調査について【国事業】

 国では、農業支援サービス事業体が提供先の農家数を現状より増加させる目標を立てた事業者に対し、その目標の達成に必要な農業用機械の導入を支援する事業を実施しております。
 つきましては、本町の要望聞き取りを下記のとおり行いますので、事業内容等をご確認の上、事業活用を希望される方は、必要書類をご持参の上申請してください。
 
【事業実施主体】:継続的な農業支援サービス事業の実施が見込まれる方
         ※主な農業支援サービス事業
         ①専門作業受託型:農業者の行う農作業を代行する取組
         ②機械設備供給型:農業者が使用する農業用機械を販売以外の手段(レンタル
          等)によって農業者に提供する取組

【対象内容】:農業支援サービス事業の提供に必要なスマート農業機械等の取組等
       ・令和7年3月末までに納品、清算まで完了すること
       ・本体価格が50万円以上(税抜)であること
       ・事業で導入した機械は動産総合保険等の保険に加入すること等

【補助率】:1/2以内(1事業実施主体当たりの上限額1,500万円まで)

【申請受付日時】:令和6年4月1日(月) 午前の部 9時から12時
                     午後の部 1時から4時

【受付会場】:美瑛町中町2丁目6番32号 美瑛町農業協同組合 営農部
     
【必要書類】:①令和5年分決算書(法人の場合直近の事業年度分の決算書)
       ②提供するサービス事業の内容(契約内容)がわかる資料
       ③サービス利用予定者の一覧
       ④導入機械の見積書及びカタログ(3者以上)

【お問い合わせ先】:美瑛町農業協同組合 営農部(直通:0166-68-7014)
     
【注意事項】
 ・成果目標として、実施主体が提供する農業支援サービスを活用する経営体数を現状よりも増加さ
  せる計画を立てる必要があります。 
 ・農業支援サービスは、その提供により提供先の経営体から対価を得るものです。(例えば、上記
  ①の場合、受委託契約の下で農作業を代行するものであり、作業受委託ではない自分の土地や他
  人に借りている土地での営農は、農業支援サービスに当たりません。
 ・受付時点でサービスを提供する農業者の作業内容、対象作物、面積等並びにサービス提供による
  売上見込等について確認させていただき、要望提出までに契約書等の具体的な契約内容がわかる
  資料をご準備いただきますようお願いします。
 ・本事業は配分ポイントの高い方から採択されますのでご留意ください。ポイント配分表などの事
  業内容等については農林水産省ホームページから実施要領をご確認ください。
  
  農林水産省ホームページURL:農業支援サービス関係情報:農林水産省 (maff.go.jp)
 

美瑛町の農業の概要について

地域の基幹産業である農業を取り巻く状況や、農産物の収穫量・作付け面積等を掲載しました。
   美瑛の農業2024PDF(1.34 MB)
 

農業振興地域の概要について

農業振興地域制度

 市町村が策定する 農業振興地域整備計画により、農業用地として利用すべき土地の区域を農用地区域(いわゆる「農振青地」)として設定し、総合的に農業の振興を図るために必要な施策を 計画的に推進しようとするのが、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づく農業振興地域制度です。

美瑛町農業振興地域整備計画書

 農業振興地域の整備に関する法律に基づき美瑛町では美瑛町農業振興地域整備計画を策定しています。農業振興地域整備計画とは,町が、土地区分や農業上の用途区分など農業振興地域について定めたものです。
   美瑛町農業振興地域整備計画書PDF(357.35 KB)

農用地区域

農用地区域には、以下の土地が含まれます。
  1. 集団的に存在する農用地で20ヘクタール以上のもの
  2. 農業用用排水の新設又は変更、区画整理、農用地の造成等の施行に係る区域内にある土地
  3. 上記1又は2に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
  4. 2ヘクタール以上又は上記1及び2の土地に隣接する農業用施設用地
  5. 地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要と認められる土地
注1.農用地区域内の農用地等を転用する場合は、農地法による転用許可を受ける前に農用地区域からの除外(農振除外)をする必要があります。(除外した土地が「白地」)

農振除外

農振除外は、以下の場合に行われます。
  1. 公共施設用地とする場合、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(農工法)に基づく用地とする場合、地域の農業振興に関する市町村の計画に位置付けられた施設の用地とする場合など。
  2. 上記以外に除外する必要が生じた場合は、以下のすべての要件を満たすこと。
    • 除外したい農用地以外に代替すべき土地がないこと。
    • 農用地の集団化、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
    • 農用地の利用集積に支障がないこと。
    • 除外後、農業利用上必要な施設の機能への支障がないこと。
    • 土地基盤整備事業完了後8年を経過した土地であること。

 農振除外を希望する際は以下の書類を作成の上、美瑛町農林課農業振興係まで申請をお願いします。

 【必須書類】
 ・農業振興地域整備計画変更申出書(PDF)PDF(24.93 KB)
 ・農業振興地域整備計画変更申出書(excel)XLS(29.00 KB)
 ・農地転用届出書(PDF)PDF(36.48 KB)
 ・農地転用届出書(excel)XLS(35.00 KB)

  

「美瑛町鳥獣被害防止計画」の公表について

  「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条第1項に基づき,美瑛町鳥獣被害防止計画を策定しましたので,同法第4条第9項により公表します。
   美瑛町鳥獣被害防止計画(第5次)第3版PDF(346.99 KB)

経営体育成支援事業及び担い手確保・経営強化支援事業に係る成果目標の達成状況等の公表について

 経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け経営第7296号農林水産事務次官通知)第2の4及び担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け経営第2612号農林水産事務次官通知)第2の4に基づき、成果目標の達成状況等について公表します。

経営体育成支援事業

 平成29年度 経営体育成支援事業PDF(443.44 KB)
 平成30年度 経営体育成支援事業PDF(449.83 KB)
 平成30年度 経営体育成支援事業(目標未達成理由等の報告書)PDF(351.69 KB)
 令和元年度 経営体育成支援事業PDF(453.87 KB)
 令和2年度 経営体育成支援事業PDF(334.15 KB)
 令和3年度 経営体育成支援事業PDF(289.20 KB)

担い手確保・経営強化支援事業

 平成29年度 担い手確保・経営強化支援事業PDF(508.26 KB)
 令和元年度 担い手確保・経営強化支援事業PDF(486.01 KB)
 令和2年度 担い手確保・経営強化支援事業PDF(632.68 KB)
 令和2年度 担い手確保・経営強化支援事業(目標未達成理由等の報告書)PDF(398.80 KB)
 令和3年度 担い手確保・経営強化支援事業PDF(174.58 KB)
 令和4年度 担い手確保・経営強化支援事業PDF(272.20 KB)

中山間地域等直接支払制度交付金について

 本事業は、耕作放棄地の増加や土地利用の機能低下が特に心配される中山間地域等で、平地地域との格差を補い、後継者の育成等による農業生産の維持向上を通じて、より有効的な土地利用を確保するという観点から交付金を活用して取り組みを行っています。
 美瑛町においても、本制度が開始された平成12年度よりこの制度を活用しており、第1期(平成12年度からの5カ年)と第2期(平成17年度から5カ年)、第3期(平成22年度から5カ年)、第4期目(平成27年度からの5カ年)を終え、現在は第5期対策(令和2年度から5カ年)を実施中です。
 本事業の概略と、令和5年度の実施状況をお知らせします。

1 事業の対象要件及び交付単価

(1) 事業の対象者
 集落協定に基づき、5年以上継続して農業生産活動などを行う農業者等
(2) 対象農用地傾斜基準と単価
区分 急傾斜(10aあたり) 緩傾斜(10aあたり)
傾斜要件 1/20以上 1/100以上~1/20未満
単価 21,000円 8,000円
傾斜要件 15度以上 8度~15度未満
単価 11,500円 3,500円
草地 傾斜要件 15度以上 8度~15度未満
単価 10,500円 3,000円
(3) 一団の農用地(面的要件)
 上記(2)の傾斜基準を満たす、
  1) 1ha以上の団地(畦畔及び法面含む)
  2) 集落協定に基づく農用地保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha
    以上の団地
  ※団地とは一つの農用地または複数の農用地が畦畔や農道等を境に隣接していることをいいま
  す。

2 美瑛町における事業推進について

 美瑛町では22地区をひとつの集落としてまとめ、全町一円で集落協定を締結しています。集落協定には530戸の農業者等が参加し、耕作放棄地の発生防止および有効的な土地利用の確保を図るため、関係機関とも協力して事業を推進しています。

3 本町における令和5年度交付対象農用地面積及び交付金交付額

区分 急傾斜農用地
(平方メートル)
緩傾斜農用地
(平方メートル)
面積合計
(平方メートル)
交付金交付額
(円)
771,918 15,100,898 15,872,816 138,222,502
396,148 23,479,616 23,875,764 88,546,966
草地 199,327 4,940,847 5,140,174 17,305,706
合計 1,367,393 43,521,361 44,888,754 244,075,174
注1.交付金交付額の負担割合は国が1/2、北海道が1/4、町が1/4

4 交付金の配分について

 令和5年度の交付金は、109,935千円を対象農用地を管理する農業者個人の方へ配分し、142,824千円を町全体で行う共同取組活動 (農地を守り農業生産活動を継続し、農地の持つ多くの機能を増進させるための活動)として活用しています(交付金については前年度の繰越金も含みます。)

5 令和5年度に実施された共同取組活動の内容について

 全町的な活動としては、事業開始当初より引き続き行われている土づくり、農村景観形成を目的とした緑肥・景観作物の作付(約1,064ha)、堆肥投入に係る運搬費助成(約12,870㎥)および本町の豊かな自然、美しい景観、多くの地域資源等を活かし積極的に他地域との交流を進める農村活性化交流促進事業などを行っています。
 また、各地区(22地区)では、これまでと同様に本事業の必須項目である農道・水路等の管理活動のほか、集落会館及び周辺の環境整備、地域の活性化活動などに取り組みました。

6 今後の取組みについて

  今後進められる制度の内容については、前期対策からの取組(担い手の育成、生産性の向上など)に加え、平地よりも進行の激しい中山間地域の高齢化問題に焦点を当て、高齢化進行に十分配慮をした制度の見直しによって、取組面積の維持・拡大を目指していくというものになっています。
 美瑛町においても、地域のさらなる活性化を考え、本事業に取り組んでいきます。

環境保全型農業直接支払交付金について

 農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るためには、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、国内農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要です。特に、環境問題に対する国民の関心が高まる中で、我が国における農業生産全体のあり方を環境保全を重視した物に転換していくとともに、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくため、平成23年度から、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行う「環境保全型農業直接支払交付金」を実施しています。

〇支援対象者

(1)販売を目的として生産を行う農業者
(2)環境負荷低減のチェックシートの取組を実施している農業者
(3)環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等。)に取り組む農業者

〇関連リンク

環境保全型農業直接支払交付金 農林水産省HP(外部リンク)
http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyou_chokubarai/mainp.html

北海道が定めた慣行レベル 北海道HP(外部リンク)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/clean/tokusaitop.htm

 

美瑛町農業経営基盤強化促進基本構想について

 この基本構想は、「農業経営基盤強化促進法」に基づき、美瑛町の農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標、農業経営基盤の強化の促進に関する目標を示した構想です。
   美瑛町農業経営基盤強化促進基本構想PDF(586.57 KB)

美瑛町活性化計画(農山村地域)について

 美瑛町では、平成29年度より平成33年度までの5年間において、農山漁村活性化法(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律)に基づき、美瑛町活性化計画を策定し、農山村地域の活性化計画を定めています。
   美瑛町活性化計画PDF(2.85 MB)

「実質化された人・農地プラン」の公表について

人・農地プランについて

 人・農地プランとは、農業者が話し合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者や、当該地域における農業の将来の在り方などを明確にするものです。
  この度、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号)が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、地域のコーディネーター役を担う市町村などの組織と農地中間管理機構が一体となって推進する体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくこととなりました。

現在の人・農地プランの区域であって既に実質化していると判断する地区

 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長)に基づき、現在の人・農地プランの区域全22地区が既に実質化されていると判断し、次のとおり公表します。
   実質化区域一覧PDF(109.75 KB)
 

農福連携の推進について

 農福連携とは、農業と福祉が連携し、障がいを持つ方の農業分野での活躍を通じて、農業の発展とともに、障がいを持つ方の社会参画を実現する取組です。
 美瑛町では令和3年度から本町独自の農福連携の構築に向け、農福連携の取組への支援事業を開始しました。
   美瑛町農福連携パンフレット(簡易版)PDF(1.05 MB)
   美瑛町農福連携パンフレット(詳細版)PDF(3.48 MB)
 支援事業の対象要件などについては、下記リンクから確認できます。詳しくは美瑛町農林課農業振興係にお問い合わせください。
   農福連携向け障がい者試験雇用支援PDF(897.56 KB)
   【様式1】就労・実習計画書DOCX(19.29 KB)
   【様式2】就労・実習報告書DOCX(24.52 KB)

多面的機能支払交付金について

多面的機能支払交付金について

 本事業は、農業・農村の高齢化・人口減少等による国土保全、水源かん養、自然環境保全、景観形成等の多面的機能に障害が生じつつあることから、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業・農村の多面的機能の発揮のための地域活動や営農の継続等に対する支援を行なっていくものです。
詳細につきましては、農林水産省または北海道のHP(下記参照)をご覧ください。

   http://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html
   http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/ski/tamen/tamen_top.htm

 美瑛町においては、旧制度「農地・水・環境保全向上活動」が開始された平成19年度より2地区が、平成20年度より1地区の計3地区がこの制度を活用しておりました。平成26年度に「多面的機能支払交付金へと制度変更され、11月18日に設立総会を開催し、美瑛町全域(23地区)で取組むこととなりました。

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について

 美瑛町では平成27年4月に制定された「農業の有する多面的機能の発揮に関する法律」に基づき、国の要綱要領等を勘案し、多面的機能の発揮の促進を図ることを目的とする「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」を策定しました。
   美瑛町促進計画PDF(250.89 KB)
   美瑛町促進計画区域図PDF(1.03 MB)

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要について

 美瑛町では平成27年4月に制定された「農業の有する多面的機能の発揮に関する法律」に基づき、計画の概要を公表します。

1.美瑛町の多面的機能支払交付金の活動事例
計画策定など
計画策定1
計画策定2
排水路や法面が崩れていないかなど施設の点検(機能診断)
点検1点検2
農用地・水路・農道の草刈・砂利敷き活動(農地維持支払活動)
農地維持1農地維持2
団体によるゴミ拾い活動(資源向上支払活動)
資源向上1資源向上2
団体による生態系保全活動(資源向上支払活動)
生態系保全1生態系保全2
2.今後の取組みについて
 本事業は美瑛町全域で取り組んでいますが、取組内容について不明な点につきましては、美瑛町広域環境保全協議会事務局(TEL:0166-73-4683)にご連絡ください。
 今後も美瑛町の地域資源を保全し、良好な景観の形成等の多面的機能の発揮のために、本事業に取り組んでいきます。
 

農林課関係機関・施設について(外部リンク)

一般財団法人美瑛町農業振興機構
美瑛町農業技術研修センター「みのり」
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お問い合わせ

農林課 農業振興係
電話:0166-92-4391

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