美瑛町中小企業者等SDGs推進事業補助金(美瑛町商工会会員向け)
これまでの経営にSDGsの取り組みを取り入れ「経営力の強化」及び「持続可能な経営」を目指す町内の中小企業者に対し、補助対象経費の2/3以内(上限額100万円)を補助します。
【SDGsセミナーを実施します!】
事業の制度説明と合わせて「SDGsセミナー」を実施します。
本事業を申請される方は、ぜひ参加してください。
なお、参加される方は、商工会へ事前にご連絡をお願いします。
開催日:5月12日(金) 午後3時から(2時間程度)
会 場:四季の情報館 3階会議室
【お問い合わせ先】
美瑛町商工会
電話:92-1175
美瑛町商工会
電話:92-1175
新型コロナウイルス感染症の
「感染症法上の位置づけの変更」に伴う感染対策について
国では、令和5年5月8日以降の感染症の位置づけ変更に伴い、個人や事業者が自主的な感染対策に取り組むに当たって参考となるよう、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後の基本的感染対策の考え方について」PDF(251.30 KB)を公表しました。新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策については、基本的対処方針や業種別ガイドラインに沿って各個人や事業者において対応いただいておりましたが、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更と合わせて、基本的対処方針や業種別ガイドラインが廃止されます。
このため、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組んでいただくことになりますので、次のとおりお知らせいたします。
今後の国の方針について
令和5年5月8日以降、基本的対処方針や業種別ガイドラインが廃止された場合、日常における基本的感染対策について、以下の観点を踏まえた対応に転換されます。(1)マスク着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とする。
(2)国として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組む。国は、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行う。
位置づけ変更後の基本的な感染対策の考え方
(1)マスクの着用個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。
(2)手洗い等の手指衛生、換気
新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた基本的感染対策として引き続き有効。
(3)「三つの密」の回避、人と人との距離の確保
流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効。
業種別ガイドラインの廃止に際しての留意事項
(1)業種別ガイドラインの廃止後においても、各業界等において新型コロナウイルス感染症対策として自主的な取組を検討する場合には、必要に応じ、「位置づけ変更後の新型コロナウイルス感染症に関する基本的な感染対策の考え方」PDF(251.30 KB)を参考としてください。(2)これまで業種別ガイドライン等に基づく新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等及び職場での取組の取扱いについては、感染対策や業務効率化等の観点から、利用者・従業員の意向等も踏まえ、各事業者又は業界ごとに適宜判断をお願いします。
【お問い合わせ先】
北海道新型コロナウイルス感染症対策本部経済対策調整班
電話:011-206-0287
北海道新型コロナウイルス感染症対策本部経済対策調整班
電話:011-206-0287
インボイス制度
令和5年10月1日から「インボイス制度」が実施されます。インボイスとは
「インボイス」とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは
「インボイス制度」とは、売手であるインボイス発行事業者が、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときにインボイスを交付しなければならないこと(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)、また、買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となる制度です。
出典:国税庁ホームページ
インボイス・補助金セミナーについて
札幌国税局と北海道経済産業局では、下記の日程で「インボイス・補助金セミナー」を開催します。【日 程】
①対面形式
日 時:令和5年5月22日(月) 午前10時~11時30分
会 場:札幌国税局9階講堂
定 員:70人(先着順)
申込み:5月18日までに、事前申込みが必要です。
(申し込みフォーム:https://www.harp.lg.jp/z77Lvtag)
②オンライン形式(Zoom)
日 時:令和5年5月24日(水) 午後2時30分~4時
定 員:400人(先着順)
申込み:5月19日までに、事前申込みが必要です。
(申し込みフォーム:https://www.harp.lg.jp/mLdZeJXv)

北海道の支援
緊急人材確保奨励金・支援金
道内や道外に在住する方が、人手不足が深刻な業種の道内事業所で一定期間以上就業した場合、支援金等を支給します。

【支給額】(1回限り)
道内事業所 支援金 10万円
※要件を満たす方の雇入れ数に制限はありませんが、事業所への支援金支給は1回限りです。
道内や道外に在住する方 奨励金 10万円(+移動費実費上限10万円)
【問い合わせ】
北海道経済部労働政策局 産業人材火 人材確保支援係
電話番号 011-251-3896
ホームページは こちら
まちの支援
美瑛町起業支援事業補助金
町内で起業する事業者に対象経費の1/3(上限額100万円)を補助します。要綱PDF(152.02 KB) リーフレットPDF(687.65 KB) 申請書DOCX(35.58 KB) ※申請の前に一度商工観光交流課までご連絡ください。
【補助対象者】
町内で「飲食業」、「宿泊業」、「小売業」、「生活関連サービス業」、「製造業」を行う事業所を新規創業する者の内、事業計画に妥当性があり、将来的な成長が期待できる者。
【補助対象経費】
工事費、修繕費、改造費、機械器具費、備品購入費、看板等構築物費、広告宣伝費等の経費の内、原則として町内事業者に支払う経費
町内で「飲食業」、「宿泊業」、「小売業」、「生活関連サービス業」、「製造業」を行う事業所を新規創業する者の内、事業計画に妥当性があり、将来的な成長が期待できる者。
【補助対象経費】
工事費、修繕費、改造費、機械器具費、備品購入費、看板等構築物費、広告宣伝費等の経費の内、原則として町内事業者に支払う経費
美瑛町商店街活性化事業補助金
美瑛町中心市街地の商業地域内における空き店舗等の活用に取り組む創業者に対し、開業に必要な費用の一部を美瑛町商工会が補助し、中心市街地の活性化を図ることを目的としています。【補助対象経費】
1.店舗住宅等購入費
※建物・土地購入にかかる登録諸費や印紙等は除きます。
※併用住宅の場合、店舗面積に応じて対象経費を按分します。
2.店舗改装費
内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、電気照明等の設置工事、その他これらに類する工事費 等
※原則、町内事業者に支払った経費を補助対象経費とします。
3.店舗賃借料
※敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除きます。
【補助率と補助限度額】
補助率:40% 限度額:300万円
※店舗賃借料の補助限度額は、月額5万円
※店舗賃貸料は交付の決定を受けた日の属する月から2年間
【補助対象者】
1.個人事業主として町内に主たる事業所を置き、又は置くことを予定している個人であって、事業
完了までに町内に居住する方。
2.法人にあっては、事業完了までに町内を本店所在地とした法人登記が行われている方
3.中小企業者または中小企業者となることを予定している方
4.NPO法人またはNPO法人となることを予定している方 等
【主な交付要件】
1.町税の滞納がないこと。
2.補助事業終了後3年以上継続して事業を行うことが見込まれること。
3.美瑛町商工会に入会すること。
【創業支援特別融資制度(平成30年4月1日施行)】
美瑛町商店街活性化事業補助金を活用された場合、特別融資制度を利用することができます。
資金使途:設備資金(空き店舗改修等)
融資期間:7年以内(据置期間6カ月)
融資利率:1.1%
融資限度額:700万円
融資保証料:全額補給
【お問い合わせ先】
美瑛町商工会
電話:0166-92-1175
美瑛町商工会
電話:0166-92-1175
国の支援
補助金申請システム(Jグランツ)について
経済産業省では、補助金申請の手続を効率化するため、「補助金電子申請システム(Jグランツ)」を導入しました。これにより、いつでも・どこでも申請ができるようになり、交通費・郵送費等のコスト削減や書類への押印が不要になるなど、補助金申請の手間やコスト削減を図ることができます。利用には「GビズID」が必要となり、IDの取得には2~3週間を要しますので、各補助金への申請を検討の方はお早めの準備をお願いします。
詳細につきましては、Jグランツホームページをご覧ください。
【Jグランツによる申請等のメリット】
1.24時間365日、自宅や職場など、いつでも・どこでも申請が可能です。
2.移動時間や交通費、郵送費などのコスト削減が期待できます。
3.過去に申請した情報が自動転送される、GビズIDにより申請者の基本情報が自動入力されるな
ど、何度も同じ入力をする必要がなくなります。(ワンスオンリー)
4.書類の押印が不要となり、紙でのやり取りがなくなります。
5.Jグランツ上でリアルタイムに申請状況や処理状況が把握できるため、手続を迅速に行うことがで
きるようになります。
【法人共通認証基盤(GビスID)の早期取得について】
Jグランツを利用する際には、事業者が1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システム(GビズID)を取得する必要があります。共通のアカウントを利用することにより、社名や住所等の法人(中小事業者等も含む)の基本情報については、何度も入力する必要がなくなります。
GビズIDの取得には、2~3週間を要しますので、お早めの取得をお願いします。
セーフティネット保証について
売上高の減少、原油等の価格の上昇、円高の影響などにより、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援します。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書
小規模事業者が商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等(生産性向上)に取り組む費用を補助します。
【補助対象者】
1.商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) → 常時使用する従業員の数が5人以下
2.宿泊業・娯楽業 → 常時使用する従業員の数が20人以下
3.製造業・その他 → 常時使用する従業員の数が20人以下
詳しくは、全国商工会連合会ホームページをご覧ください。
【主な助成措置】
1.事業場新設助成
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書
その他の支援
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等(生産性向上)に取り組む費用を補助します。【補助対象者】
1.商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) → 常時使用する従業員の数が5人以下
2.宿泊業・娯楽業 → 常時使用する従業員の数が20人以下
3.製造業・その他 → 常時使用する従業員の数が20人以下
概要 | 補助額 | 補助率 | |
通常枠 | 販路開拓に取り組む小規模事業者 | 50万円 | 2/3 |
賃金引上げ枠 | 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃 金が地域別最低賃金より+30円以上である小 規模事業者 |
200万円 | 2/3 |
卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし、 小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を 拡大する小規模事業者 |
200万円 | 2/3 |
後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園 においてファイナリストに選ばれた小規模事 業者 |
200万円 | 2/3 |
創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等 事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創 業した小規模事業者 |
200万円 | 2/3 |
詳しくは、全国商工会連合会ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
北海道商工会連合会
電話:011-251-0102
北海道商工会連合会
電話:011-251-0102
まちの取り組み
企業誘致 美瑛町企業振興促進条例
この条例は、企業振興を促進するために、美瑛町内に事業所を新設または、増設する場合に助成措置を行うことにより産業の振興と雇用の拡大を図り、活力あるまちづくりを推進することを目的としています。【主な助成措置】
1.事業場新設助成
事業場の新設または増設により取得した土地を除く固定資産にかかわる評価額が3,000万円以上
の場合、それに課せられる固定資産税など相当額を3年にわたり助成(増設の場合は、新規雇用
3人以上)。
2.土地取得助成
の場合、それに課せられる固定資産税など相当額を3年にわたり助成(増設の場合は、新規雇用
3人以上)。
2.土地取得助成
工場などの施設の新設または増設に伴い、助成対象地域に2,000万円を超える土地を取得し、3年
以内に操業を開始した場合、取得価格について助成。
3.雇用助成
以内に操業を開始した場合、取得価格について助成。
3.雇用助成
工場などの施設を新設または増設し、新たに5人(施設などによっては3人)以上雇用した場合、
3年にわたり助成。
4.緑化助成
3年にわたり助成。
4.緑化助成
工場などの施設の新設または増設に伴い、工場立地法の規定による特定工場の届出を要する場
合、その規定する緑地の設置に要した事業費の助成。
詳しくは、商工観光交流課商工・労働係までご相談ください。
合、その規定する緑地の設置に要した事業費の助成。
詳しくは、商工観光交流課商工・労働係までご相談ください。
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
美瑛町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進計画を策定し、平成30年7月26日付で国の同意を得ましたので公表します。【美瑛町の導入促進基本計画】PDFPDF(174.84 KB)
労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
対象地域:町内全域
対象業種:すべての業種及びすべての事業
導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
【先端設備等導入計画の申請と認定】
○先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法に定められた、中小企業者が設備投資を通じて労働
生産性の向上を図るための計画です。
○この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中
小企業者が認定を受けることが可能です。
○この計画の認定を受けた場合は、一定の要件のもとに、固定資産税の特例などの支援措置を活用す
る事ができます。
○美瑛町における固定資産税の特例率は「ゼロ」とします。先端設備などの導入をしようとする中小
企業は、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けることができます。認定を受けた導入計画
をもとに先端設備を取得し、一定の要件を満たした場合は、地方税法において3年度にわたり課税
標準の特例の適用を受けることができます。
詳しくは、中小企業庁ホームページまたは北海道経済産業局ホームページをご覧ください。
【先端設備等導入計画等の様式、記載例など】
先端設備等導入計画の様式や記載例、工業会などによる証明書等については、上記の中小企業庁ホームページまたは北海道経済産業局ホームページをご覧ください。
【先端設備等導入計画のスキーム】

【認定を受けられる「中小企業者」の規模】※中小企業等経営強化法第2条第1項

勤労者共済会について
【共済制度とは】
この制度は美瑛町内の中小企業で働く従業員と事業主を対象に、福利厚生の増進を図るため「美瑛町勤労者共済会」を設立し、相互扶助の精神により、個々の企業では実施が難しい共済事業や福利事業を行うことによって、従業員の確保定着と企業経営の振興に資することを目的とした制度です。
【会員資格】
原則として美瑛町内の事業所の従業員および事業主です。ただし、次に該当する場合は会員となることはできません。
1.年齢が満15歳未満の方
2.6カ月未満の期間を定めて雇用される方(ただし、再雇用を条件として会費が継続して納入され
ている場合を除く)
3.加入時に全労済および北海道労済生協の実施している交通災害共済および慶弔共済に加入してい
る方
【加入手続】
入会申込書に必要事項を記入し事務局(商工観光交流課)へ提出。あわせて会員一人当たり入会金100円と会費400円を納入してください。なお、入会金は入会のときのみです。
【給付事業】
会員およびその家族の死亡、障がい、住宅災害、傷病、結婚、出産、入学などの事由が発生したときは給付金を支払います。
国の取り組み
北のアトツギコミュニティ
北海道経済産業局では、先代から受け継いだ経営資源を活用して若手後継者(アトツギ)が新しい取組にチャレンジするベンチャー型事業承継を推進するため、Facebookグループ「北のアトツギコミュニティ」をオープンします。また、先輩アトツギと熱く語り合うオンライン座談会を、同コミュニティ限定で開催します。詳しくは、北海道経済産業局ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
北海道経済産業局産業部経営支援課
電話:011-709-2311(内線2577)
北海道経済産業局産業部経営支援課
電話:011-709-2311(内線2577)
北海道の取り組み
北海道SDGs推進サポート制度
道では、この度、北海道SDGs推進ネットワーク会員企業向けに新たに「北海道SDGs推進サポート制度」の運用を開始することとなりました。
この制度は、道内企業の皆様に無償SDGs診断(簡易診断)を提供するものであり、
この診断を「きっかけ」に道内企業におけるSDGsの取組促進を図り、
道内全体のSDGs推進につなげることを目的としています。
詳細につきましては、道の北海道SDGs推進サポート制度についてをご覧ください。
リーフレットPDF(1.44 MB) PDF(1,474kB)
季節労働者の方へ
上川中部季節労働者通年雇用促進協議会では通年雇用での就労を目指す季節労働者を対象に、無料で資格を取得できる技能講習を開催しています。詳しくは上川中部季節労働者通年雇用促進協議会ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
上川中部季節労働者通年雇用促進協議会
電話:0166-26-3601
上川中部季節労働者通年雇用促進協議会
電話:0166-26-3601