消費生活行政に関する首長表明
消費生活行政に関する首長表明PDF(16.38 KB)消費契約の解除
契約を後悔したときは
訪問販売や電話勧誘販売などで契約をしたが、解約をしたいときは、クーリングオフ制度や消費者契約法によって取り消すことができる場合があります。巧みな話術に必要のない物を購入したなど契約を後悔したときはすぐにご相談ください。
契約の取り消し
不適切な勧誘で誤認・困惑して契約した場合
- 不実告知
- 断定的判断
- 不利益事実の不告知
- 不退去
- 監禁
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住民生活課 住民生活係
電話:0166-92-4294
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