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ごみ・生活・環境

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上下水道

水道使用の開始・中止等について

使用開始のときは

 新たに水道を使用する際は、あらかじめ届出が必要となります。

注.転居、転入の際は、遅くとも2~3日前に水道使用開始の手続きを行ってください。無届使用の場合、給水停止や遡及料金の一括納付が発生する場合もあります。

使用中止のときは

 転居や転出、長期不在などで水道を中止する際は、使用開始と同様に届出が必要です。届出がない場合、使用水量が0m³でも基本料金を請求させていただくことになります。また、日付をさかのぼって受付はできませんので、お早めに届出ください。
注.使用中止手続きは、料金請求だけを止めるもので水は出る状態になっています。必ず水抜き栓を閉めてください。特に冬期間の使用中止の際は凍結防止のために水抜き栓の確認をお願いします。水道管の凍結等による漏水の修繕に関しては利用者負担となりますのでご注意ください。

注.使用者が変更したときは
 死亡等で使用者の変更が生じた際、料金支払者を変更したい場合には、届出が必要となります。

注.使用開始・中止(変更)の届出手続き
 下記より書式をダウンロードし必要事項を記入のうえ提出ください。

  給水開始・中止届PDF(38.47 KB)
  給水開始届(記載例)PDF(51.35 KB)
  給水中止届(記載例)PDF(52.10 KB)
  水道使用者氏名(住所)変更届PDF(21.83 KB)
 

使用開始・中止(変更)の手続き方法(メール・LINEでも可能になりました!)

  • 役場3階 建設水道課 水道整備室 窓口
  • ㈱美瑛プロパンセンター
  • メール
  メールでお手続きの場合は、
  こちらからメールで提出することができますのでご利用ください。
 
  • LINE 
  LINEでのお手続きの場合
  1.   下記QRコードより美瑛町公式LINEへの友だち登録をしてください。
  2.   メインメニューから「申請手続き」を選択します。
  3.   「開栓または閉栓を申し込む」を選択し、必要事項を入力してください。
  4.   送信完了画面が出たら手続き完了です。
  5.   役場での手続き完了後、担当者よりLINEが届きます。
  ※LINEでの詳しい手順はこちらからPDF(660.04 KB)
  ※相続等により使用者が変更となる方はLINEでのお手続きはできません。
   窓口かメールでお手続きをお願いいたします。
  ★美瑛町公式LINEへのアクセスは下記URLかQRコードからアクセスしてください。

   https://lin.ee/kURBqSX

  
                

届出及びお問い合せ先

株式会社美瑛プロパンセンター

 美瑛町丸山1丁目4番3号
 0166-92-3141

美瑛町役場3階 建設水道課 水道整備室(土日祝日を除く)

 美瑛町本町4丁目6番1号
 0166-92-4470

水道等の使用について

水道料金(下水道使用料)に関すること

 水道料金(下水道使用料)に関しましては、2カ月に1度(偶数月の月末)検針員がお伺いし、上水道は奇数月・下水道は偶数月に2カ月分お支払いしていただきます。なお、料金の滞納が続きますと、給水を停止する場合があります。

水道料金(下水道使用料)一覧表と占用料
 

水道料金(下水道使用料)スマートフォンアプリ納入サービス(スマホ収納)について

 令和3年10月1日より、スマホ収納の取扱いを開始しました。
 対象アプリは「PayPay(ペイペイ)」、「LINE Pay(ラインペイ)」となります。

上下水道料金のスマートフォンアプリ収納サービスについてPDF(822.05 KB)

 令和5年11月1日より、スマホ収納の取扱いを拡大します。上記に加え以下のアプリをご利用できます。
「au PAY(エーユーペイ)」、「d払い(ディーバライ)」、「支払秘書(シハライヒショ)」、
「J-Coin(ジェイコイン)」

上下水道料金のスマートフォンアプリ収納サービスの拡大についてPDF(804.67 KB)
 

水道料金(下水道使用料) 金融機関口座引き落としについて

水道料金(下水道使用料)の納入には、納め忘れのない『口座振替』が利用できます。

振替できる金融機関
  • 北海道銀行(各本支店)
  • 旭川信用金庫(各本支店)
  • 美瑛町農業協同組合
  • ゆうちょ銀行および郵便局

利用手続き方法

 金融機関に、申込用紙に記載・捺印の上申し込みください。
 ・印鑑は口座届印が必要です。
 ・申込用紙は、当課窓口または町内各金融機関窓口に備え付けています。
注1.郵送による申し込みを希望される方は、用紙をお送りしますのでご連絡ください。
注2.手続きの関係上、口座振替の開始月が遅れることがありますがご了承ください。
 

指定金融機関一覧と口座引き落とし期日

 水道料金(下水道使用料)の料金に関しましては、金融機関より自動引き落としを行っております。

 美瑛町の指定する金融機関は、下記のとおりとなっています。
金融機関名 住 所 電話番号
北海道銀行 美瑛支店 上川郡美瑛町本町1丁目5番25号 0166-92-1141
旭川信用金庫 美瑛支店 上川郡美瑛町本町1丁目4番6号 0166-92-2141
美瑛町農業協同組合
本所 貯金共済部
上川郡美瑛町中町3丁目1番25号 0166-92-4325
ゆうちょ銀行(美瑛郵便局) 上川郡美瑛町栄町2丁目1番2号 0166-92-1132

 美瑛町農業協同組合の組合勘定をご利用の方は、美瑛町農業協同組合本所金融部にお問い合わせください。
 電話0166-68-7015


 毎月の引き落とし日は、下記のとおりとなっております。
 ※引き落とし日が休日(土日祝日)の場合は、翌営業日となります。
金融機関名 奇数月・水道料金 偶数月・下水道料金
北海道銀行 美瑛支店 25日 17日
旭川信用金庫 美瑛支店 17日 17日
美瑛町農業協同組合
本所
22日 17日
ゆうちょ銀行(美瑛郵便局) 23日 17日

統計関係に関すること

給水人口(令和5年3月31日現在)
区 分 給水区域内人口(人) 給水人口(人) 行政区内人口(人)
本 町 7,599  7,073  9,514 
白 金 178  140 
平 和 1,229  1,174 
五 稜 119  107 
合 計 9,125  8,494 
 

美瑛町水道事業会計業務報告

令和5年度 美瑛町水道事業会計上半期業務状況報告PDF(113.36 KB)

美瑛町公共下水道事業会計業務報告

令和5年度 美瑛町公共下水道事業会計上半期業務状況報告PDF(110.98 KB)

美瑛町水力発電事業会計業務報告

令和5年度 美瑛町水力発電事業会計上半期業務状況報告PDF(44.69 KB)
 

水道料金(下水道使用料)一覧表

本町・平和・五稜地区

区 分 基本料金(1月) 超過料金
(1立方メートルにつき)
基本水量 料 金
一般家庭用 立方メートル 

8 
円 

1,686 
円 

234 
営業用 10  3,086  1立方メートル以上
150立方メートル以下
234 
151立方メートル以上 211 
浴場営業用 200  26,227  94 
臨時用 10  6,343  639 
プール用 200  31,930  244 
畜産農業用 30  4,611  1立方メートル以上
150立方メートル以下
234 
151立方メートル以上 201 
一般農業用 13  2,070  234 

白金地区

区 分 基本料金(1月) 超過料金
(1立方メートルにつき)
基本水量 料 金
一般家庭用 立方メートル 

8 
円 

1,686 
円 

234 
営業用(1) 10  1,291  1立方メートル以上
500立方メートル以下
117 
501立方メートル以上 112 
営業用(2) 10  3,086  1立方メートル以上
150立方メートル以下
234 
151立方メートル以上 211 
旅館用 定 員
100人以下
100  12,932  1立方メートル以上
200立方メートル以下
117 
201立方メートル以上 112 
定 員
101人以上
200人以下
200  25,865  1立方メートル以上
500立方メートル以下
117 
501立方メートル以上 112 
定 員
201人以上
300  38,798  1立方メートル以上
1,000立方メートル以下
117 
1,001立方メートル以上 112 
臨時用 10  6,343  639 
畜産農業用 30  4,611  1立方メートル以上
150立方メートル以下
234 
151立方メートル以上 201 
一般農業用 13  2,070  234

下水道使用料

種 別 基本料金(1月) 超過料金(円)
(1立方メートルにつき)
基本水量 基本料金(円)
公衆浴場以外の汚水 8立方メートルまで 1,152  146 
公衆浴場の汚水 200立方メートルまで 2,880  10 

水質検査について

令和6年度水質検査

水質検査計画書PDF(101.27 KB)
水質検査区分表PDF(51.43 KB)
水道水質検査計画表PDF(68.09 KB)
 

水質検査結果

水質検査の結果PDF(67.97 KB)
水質検査の項目内容についてPDF(17.55 KB)
 

水道(下水道)工事に関すること

 水道・下水道工事は、法律・条例に基づき行う工事です。下記の、給水工事指定店・排水設備指定業者にお問い合わせ下さい。

給水工事指定店、排水設備指定業者一覧(令和6年9月30日現在)PDF(179.00 KB)
 

申請料金・手数料等一覧表

手数料及び水道メーター器代
 水道事業給水条例第27条・公共下水道条例により、給水・排水工事事業者の指定申請及び工事申し込みの場合、次の手数料が必要になります。
事 項 手数料
指定給水装置工事事業者申請手数料 新規           30,000円
更新(5年に1度)    20,000円
排水設備指定業者登録手数料 新規           30,000円
更新(5年に1度)    20,000円
事  項 手数料
給水装置工事の完成検査
(設計審査、材料検査を含む)
新設工事、給水装置1箇所につき 18,900円 
増改良、臨時工事1箇所につき 12,600円 
水洗改造工事1箇所につき 2,100円 
撤去、修繕工事1箇所につき な し

排水設備関係
事 項 単 価 金 額(円)
排水設備 水洗便所
排水工事 計画の確認 1件につき 550円  550円 
工事の検査 1件につき 550円  550円 

水道メーター器代(令和6年度)
口 径 単 価 口 径 単 価
φ13 14,960円  φ40 41,690円 
φ20 15,180円  φ50 71,390円 
φ25 17,600円  φ75 91,850円 
(税込)

業者向け 申請書類様式ダウンロードはこちらから

給水関係

給水装置工事事業者申請関係様式PDF(103.62 KB)
指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項DOCX(32.97 KB)
給水装置工事申込関係様式PDF(183.41 KB)

排水関係

排水設備等工事事業者申請関係様式PDF(100.85 KB)
排水設備工事申込関係様式PDF(82.74 KB)

※事業者指定までの手続き方法については、水道整備室までお問い合わせください。
 

受益者負担金の説明と概要

受益者負担金(制度)とは

 公共下水道が整備されますと、快適な生活を送れる事と共に、土地の利便性が増すという利益を受けることになります。
 しかし、公共下水道の整備により利益を受けるのは、実際に整備された区域内の土地所有者など特定の人に限られます。
 そこで、公共下水道を利用できるようになった区域の方に、建設費の一部を負担していただくものであります。
 これは、一度限りのものであり、下水道を利用している、いないに関係なく納めていただくものです。

受益者負担金を納めていただく方

 賦課対象区域として公告された区域内の土地の所有者です。具体的には、前年度に下水道を布設した管路に面した土地の所有者です。
 負担区域内にある土地は、すべて負担金の対象になります。

受益者負担金を納めていただくまで

 公告された区域内の土地の所有者(公告の日現在の所有者)の方に、水道整備室から「下水道受益者申告書」をお送りし、土地の地番、地積、所有者(受益者)などを申告していただきます。
 その申告に基づき、受益者の負担金額を決定させていただきます。
 なお、申告書の提出がない場合は、法務局の登記簿で土地所有者、地積を確認して、負担金額を決定させていただきます。

負担金の額

 美瑛町では、次の表のとおり負担区がわかれており、その負担区に土地の1平方メートル当たりの単位負担金額が決められています。
負担区 区域 単位負担金額
中央南負担区 西町1丁目、西町2丁目、西町3丁目、西町4丁目、
栄町1丁目、栄町2丁目、栄町3丁目、栄町4丁目、
本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、
中町1丁目、中町2丁目、中町3丁目、中町4丁目、
幸町2丁目、幸町2丁目、幸町3丁目、幸町4丁目、
寿町2丁目、寿町2丁目、寿町3丁目、寿町4丁目、
南町2丁目、南町2丁目、南町3丁目、南町4丁目、
南町5丁目、丸山1丁目、丸山2丁目
375円 
旭東負担区 旭町1丁目、旭町2丁目、旭町3丁目、旭町4丁目、
錦町、東町1丁目の一部、東町2丁目の一部
第1東負担区 東町1丁目の一部、東町2丁目の一部、東町3丁目、
東町4丁目、字美瑛原野の一部
380円 
北西負担区 北町1丁目、北町2丁目、北町3丁目、大町1丁目、
大町2丁目、大町3丁目、大町4丁目、花園1丁目、
花園2丁目、花園3丁目、憩町1丁目、憩町2丁目の一部、
憩が丘の一部、丘扇町、字三愛の一部

負担金の納入について

 負担金は、5年間の20回(1年4回)に分割して納入していただきます。
 納期は次のとおりです。(納付期間の最終日が休日の場合は、その翌日)
期別 納期
第1期 6月15日から同月30日まで
第2期 8月15日から同月30日まで
第3期 10月15日から同月30日まで
第4期 12月15日から同月30日まで
要 件
納付した年度の次年度の年額 7パーセント
納付した年度の2年度の年額 14パーセント
納付した年度の3年度の年額 21パーセント
納付した年度の4年度の年額 28パーセント

 なお、2年度分以上の年額を一括納入のされる場合には、上の表に掲げる率を順次乗じて得た額の合計額を前納報償金として交付されます。

 受益者負担金は、役場会計課窓口か北海道銀行、旭川信用金庫の各美瑛支店、美瑛農協金融店舗の窓口でお支払いいただけます。
 また、納入につきましては、確実で便利な口座振替もできます。申込みは、通帳と印鑑(通帳の届印)を持参のうえ、役場建設水道課若しくは次の金融機関の窓口で手続きをしてください。

お振込み取扱い先

 北海道銀行美瑛支店 旭川信用金庫美瑛支店 美瑛農協 金融店舗

受益者負担金の減免

 次に該当する場合は、受益者負担金の減免の対象となることがありますので水道整備室にご相談ください。(減免申請書が必要となります。)
  • 生活保護法により保護を受けるに準ずる事情がある場合
  • 事業のため、土地、物件又は金銭を提供した受益者
  • 学校法人、福祉法人、宗教法人など
  • その状況により特に負担金を減免する必要がある場合

受益者負担金の徴収猶予

 次に該当する場合は、受益者負担金の徴収猶予の対象となりますので水道整備室にご相談ください。(徴収猶予申請書が必要となります。)
  • 現に耕作している専業農家又はこれに準ずる者の田、畑については、農地法第4条に規定する農地転用の許可がなされるまでの期間
  • 災害、盗難その他の事故については、その状況により2年以内の期間
  • 町長がその状況により、特に徴収猶予の必要があると認めた土地については、町長の認定する期間

受益者負担金の分納

 負担金が多額のため納入が困難なときや、災害、事故等により納入が困難なときは分納にも応じますので、水道整備室にご相談ください。

住所、受益者等の変更があったとき

 受益者負担金は、賦課決定時点の受益者に最後まで納めていただくのが原則ですが、受益者の変更があった場合は、「下水道事業受益者変更申告書」(新・旧 受益者の連署押印)の提出により変更することができます。また、住所等何か変更があったときは、お手数ですが水道整備室までご連絡ください。
くみ取り便所を水洗に改造する場合の助成制度について

くみ取り便所を水洗に改造する場合の助成制度について

貸付制度

 既設のくみ取便所を水洗便所に改造し、公共下水道に接続する工事、既設の家屋の汚水を公共下水道に排除するために排水管等を改造する工事には、資金の貸付対象工事となります。

ただし、次の用件を備えていなければいけません。
  • 町税および美瑛町公共下水道受益者負担金を滞納してないこと
  • 自己資金のみでは上記に規定する工事に要する費用を一時に負担することが困難であること
  • 貸付けを受けた資金の償還について充分な支払能力を有すること
  • 確実な連帯保証人があること
貸付けする資金は、次のとおりです。
  • 水洗改造工事資金は1基(大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいう。)につき300,000円以内とし1戸につき2基まで
  • 排水改造工事資金は100,000円以内

補助金制度

 供用開始となった日から3年以内に、自己資金をもって水洗便所に改造するため便器や給水装置を改造し、これに併せて1年以内に排水設備を改造するものについて補助金を受けることができます。

ただし、次に掲げるものを除きます。
  • 法人及び団体が所有する家屋
  • 町税および美瑛町公共下水道受益者負担金を滞納している者の所有する家屋
 補助金の額は、改造する便所1基(大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいう。)につき次に掲げる額で、1戸につき2基までです。
  • 供用開始日から1年以内に水洗便所に改造工事をする者
1基につき30,000円
  • 供用開始日から1年を超え2年以内に水洗便所に改造工事をする者
1基につき20,000円
  • 供用開始日から2年を超え3年以内に水洗便所に改造工事をする者
1基につき10,000円

水洗便所および排水設備の改造工事を同時に行なった者の補助金の額は次に掲げる額です。
  • 供用開始日から6カ月以内に改造工事を行なった者
水洗便所1基と排水設備  60,000円
水洗便所2基と排水設備  90,000円
  • 供用開始日から6カ月を超え1年以内に改造工事を行なった者
水洗便所1基と排水設備  40,000円
水洗便所2基と排水設備  70,000円

 くわしくは水道整備室までお問い合わせください。

 

【インボイス制度】美瑛町上下水道事業におけるインボイス制度への対応

令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
適格請求書発行事業者様におかれましては、令和5年10月1日以降に水道事業及び公共下水道事業にご提出いただく請求書等については、インボイス制度の要件を満たす適格請求等をご提出いただきますようお願いします。

適格請求書発行事業者(インボイス)事業者登録番号
美瑛町水道事業会計    T8-8000-2000-0734
美瑛町公共下水道事業会計   T1-8000-2000-5780

上下水道料金の適格請求書(インボイス)の対応
インボイス制度の実施に伴い、上下水道料金の請求について、令和5年10月から「メーター検針お知らせ票」を適格請求書として発行し、消費税、税率及びインボイス事業者登録番号を記載します。
料金の算定は、従来から消費税相当額を加えた額としているため、インボイス対応により算定額に変更はありません。なお、清算等により請求金額が変更になる場合は、別途対応いたします。

メーター検針お知らせ票~イメージ~PDF(54.93 KB)

美瑛町水道事業経営戦略(令和元年度~令和10年度)

本町の水道事業が、将来にわたって健全な経営を持続していくための事業経営の基本計画として、建設事業や維持管理費の予測、料金体系の適正化に基づく財政面での見通しを明らかにし、一層の経営基盤の強化を図ることを目的に、中長期的な経営の基本計画である「美瑛町水道事業経営戦略」を策定しました。
 美瑛町水道事業経営戦略(R元~R10)PDF(722.54 KB) 

美瑛町水道事業アセットマネジメント

本町では、水道事業の持続可能な経営基盤の確立に向け、中長期的な視点に立ち、技術的な知見に基づいた更新需要や財政見通しを把握することを目的に、令和4年度に「美瑛町水道事業アセットマネジメント」を策定しました。このアセットマネジメントを基に今後、水道事業経営戦略の見直しを行います。
美瑛町水道事業アセットマネジメントPDF(1.19 MB)

美瑛町公共下水道事業経営戦略(令和4年度~令和13年度)

下水道事業は、快適で衛生的な生活環境の確保のほか、公共用水域の水質保全など重要な役割を担っています。しかし、人口減少などに伴う使用料収入の減少、管路・施設などの老朽化による更新事業費の増加などが懸念されます。
こうした状況の中、財政的な見地からの検証や分析、課題等を抽出し、安定的・継続的な事業運営を推進するため、中長期的な基本計画として、「美瑛町公共下水道事業経営戦略」を策定しました。
 美瑛町公共下水道事業経営戦略(R4~R13)PDF(1.69 MB) 
 

下水汚泥等を原料とする汚泥発酵肥料の利用基本計画について

 美瑛町では、下水処理場から発生する汚泥を肥料化し、有効利用するための基本的事項を定めた「下水汚泥等を原料とする汚泥発酵肥料の利用基本計画」を策定しました。
下水汚泥等を原料とする汚泥発酵肥料の利用基本計画PDF(953.37 KB)

 

経営比較分析表

 水道事業及び下水道事業の経営比較分析表を公表いたします。
 これは、経営や施設の状況を表す指標を活用し、事業規模等が類似している団体との比較を行いながら、実施事業の経営状況や課題を把握することを目的としたものです。
令和3年度  水道事業XLSX(69.63 KB)
令和3年度  下水道事業XLSX(69.62 KB)
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お問い合わせ

建設水道課 水道整備室 庶務係
電話:0166-92-4470

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