消防法に基づく命令の公示
消防法では、消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その施設の利用者や近隣の方々の安全のため、その施設に標識を設置するとともに、ホームページや掲示板にて公示を行わなければならないこととなっております。命令公示対象物
現在、美瑛町内で命令を受けている対象物はありません。違反公表制度
平成31年4月1日から「違反公表制度」が始まりました。この制度は、美瑛町内の宿泊施設、飲食店、物品販売店舗、病院など不特定多数の者が出入りする建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備のいずれかが、消防法令において設置義務があるにもかかわらず、未設置となっている建物をホームページにより公表するものです。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。