※令和2年度から該当要件及び減免額に一部変更があります。
申請様式(国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料共通)
・減免申請書PDF(133.20 KB) PDF(134KB)
・減免申請書(記載例)PDF(142.07 KB) PDF(143KB)
・事業収入等申告書PDF(68.91 KB) PDF(69KB)
・事業収入等申告書(記載例)PDF(86.91 KB) PDF(87KB)
・申請添付書類に関する申立書PDF(22.21 KB) PDF(23KB)
国民健康保険料の減免について
保険料の減免の対象となる世帯
【全額減免】
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯【一部減免】
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者等(国民健康保険加入者のうち1名)の収入減少(※)が見込まれる世帯※収入減少の具体的な要件
(1)主たる生計維持者等のいずれかの収入額(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)が、前年の当該収入額(令和3年中に
持続化給付金を受給している場合は給付金を除いた額)の3割以上減少する見込みであること
(2)主たる生計維持者等の前年の合計所得額が1000万円以下であること
(3)収入減収が見込まれる収入以外の所得の前年の合計所得額が400万円以下であること
対象となる保険料
令和4年4月1日~令和5年3月31日に納期限が到来する保険料保険料の減免額
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者等の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者等及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得額
D:主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合
300万円以下の場合 全部
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1000万円以下の場合 10分の2
(例) 夫婦2人世帯で主たる生計維持者[夫]の収入が3割以上減となる見込みがある場合
(前年の収入)
夫 給与収入のみ 給与収入額 500万円(給与所得345万円) 前年の合計所得 345万円
妻 給与・事業収入 給与収入額 100万円(給与所得 35万円)
事業収入額 30万円(事業所得 20万円) 前年の合計所得 55万円
A:令和4年度国民健康保険料額 50万円
B : 主たる生計維持者 夫 前年合計所得 345万円
C : 世帯全員の前年の合計所得 夫 345万円+妻 55万円 = 400万円
D:減免割合 10分の8(主たる生計維持者の前年合計所得額が345万円なので、前年所得400万円以下に該当)
対象保険料額(A×B/C)= 50万円(A) × 345万円(B)/ 400万円(C) = 431,250円
減免額 = 対象保険料額 431,250円 × 8/10(D) = 345,000円
■減免後の国民健康保険料額
当初保険料額 500,000円 - 減免額 345,000円 = 155,000円(減額後のR4年度保険料額)
(前年の収入)
夫 給与収入のみ 給与収入額 500万円(給与所得345万円) 前年の合計所得 345万円
妻 給与・事業収入 給与収入額 100万円(給与所得 35万円)
事業収入額 30万円(事業所得 20万円) 前年の合計所得 55万円
A:令和4年度国民健康保険料額 50万円
B : 主たる生計維持者 夫 前年合計所得 345万円
C : 世帯全員の前年の合計所得 夫 345万円+妻 55万円 = 400万円
D:減免割合 10分の8(主たる生計維持者の前年合計所得額が345万円なので、前年所得400万円以下に該当)
対象保険料額(A×B/C)= 50万円(A) × 345万円(B)/ 400万円(C) = 431,250円
減免額 = 対象保険料額 431,250円 × 8/10(D) = 345,000円
■減免後の国民健康保険料額
当初保険料額 500,000円 - 減免額 345,000円 = 155,000円(減額後のR4年度保険料額)
介護保険料の減免について
保険料の減免の対象となる第1号(65歳以上)被保険者
【全額減免】
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者【一部減免】
以下の要件にすべて該当する第1号被保険者1.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者のいずれかの収入額(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)
が、前年の当該収入額(令和3年中に持続化給付金を受給している場合は給付金を除いた額)の3割以上減少する見込みであること
2.主たる生計維持者の収入減収が見込まれる収入以外の所得の前年の合計所得額が400万円以下であること
対象となる保険料
令和4年4月1日~令和5年3月31日に納期限が到来する保険料保険料の減免額
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
D:主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合 全部
210万円以下の場合 全部
210万円超の場合 10分の8
(例) 主たる生計維持者の収入が、年金所得と給与所得があり、給与収入が3割以上減となる見込みがある場合
(前年の収入)
給与収入のみ 給与収入額 145万円(給与所得 80万円)
年金収入額 210万円(年金所得 90万円) 前年の合計所得 170万円
A:令和4年度介護保険料額 101,500円
B : 主たる生計維持者の給与収入が3割以上減
C : 被保険者の前年の合計所得 170万円
D:減免割合 全部(前年合計所得(C)が200万円以下)
対象保険料額(A×B/C)= 101,500円(A) × 900,000円(B)/ 1,700,000円(C) = 53,735円
(※100円未満切上)
減免額 = 対象保険料額 53,800円 × 10/10(D) = 53,800円
■減免後の介護保険料額
当初保険料額 101,500円 - 減免額 53,800円 = 47,700円(減額後のR4年度保険料額)
(前年の収入)
給与収入のみ 給与収入額 145万円(給与所得 80万円)
年金収入額 210万円(年金所得 90万円) 前年の合計所得 170万円
A:令和4年度介護保険料額 101,500円
B : 主たる生計維持者の給与収入が3割以上減
C : 被保険者の前年の合計所得 170万円
D:減免割合 全部(前年合計所得(C)が200万円以下)
対象保険料額(A×B/C)= 101,500円(A) × 900,000円(B)/ 1,700,000円(C) = 53,735円
(※100円未満切上)
減免額 = 対象保険料額 53,800円 × 10/10(D) = 53,800円
■減免後の介護保険料額
当初保険料額 101,500円 - 減免額 53,800円 = 47,700円(減額後のR4年度保険料額)
後期高齢者医療保険料の減免について
保険料の減免の対象となる第1号(75歳以上)被保険者
以下の要件にすべて該当する第1号被保険者1.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者のいずれかの収入額(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)
が、前年当該収入額(令和3年中に持続化給付金を受給している場合は給付金を除いた額)の3割以上減少する見込みであること
2.主たる生計維持者の収入減収が見込まれる収入以外の所得の前年の合計所得額が400万円以下であること
例)収入減収が見込まれる収入が「事業収入」の場合、「給与収入・不動産収入・山林収入」の合計所得額が400万円以下
3.主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
対象となる保険料
令和4年4月1日~令和5年3月31日に納期限が到来する保険料保険料の減免額
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
D:主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合 全部
300万円以下の場合 全部
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万以下の場合 10分の2
大雪地区広域連合独自制度による対象要件の拡大について
大雪地区広域連合では上記の国の定める基準の他、独自制度により対象要件を拡大しています。1.収入基準の拡大(国民健康保険料・介護保険料対象)
令和3年と令和4年の収入比較において、持続化給付金を含んだ令和3年収入との比較で3割以上減収となる場合も減免の対象とします。
2.減免基準の拡大(国民健康保険料対象)
(1)配偶者やその他の被保険者が新型コロナの影響により3割以上減収となった場合※主たる生計維持者の合計所得が400万円以下であること。なお、減収者の所得は国基準に準ずる。
(2)減免の対象となる事業所得等(事業所得、給与所得、不動産所得、山林所得)が0円だが、主たる生計維持者に3割以上の
減収があり、かつ、国保加入世帯員全員に所得がない場合
3.保険料の減免額
1の収入基準の拡大により減免対象に該当する場合 → 国基準減免額の2分の1
2-①に該当する場合 → 国基準減免額の2分の1
2-②に該当する場合 → 均等割・平等割の2分の1もしくは一部減免
■お問合せ先
大雪地区広域連合(外部リンク) 電話 0166-82-3697
美瑛町役場税務課 納税係 電話 0166-92-4298