後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(被保険者)の医療費のうち、約5割が公費(税金)、約4割が若い世代の方が加入する医療保険からの支援金、約1割が高齢者の方の保険料で賄われる、国民みんなで支え合うしくみとなっています。平成20年4月より北海道全ての市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が保険者となりましたが、手続きなどは今までどおり役場窓口で行います。
北海道後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
資格について
対象者
75歳以上の方
75歳の誕生日から加入となります。マイナンバーカードと健康保険証の一体化(以下、「マイナ保険証」という。)の利用登録の有無により事前に大雪地区広域連合から郵送で資格確認書または資格情報のお知らせをお送りします。
65~74歳で一定の障がいのある方。
申請により北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入となります。
注1.生活保護を受給されている方は、対象になりません。
注2.令和8年7月31日までは、新規で後期高齢者医療制度に加入される方、保険証等(後期高齢者医療被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証のことをいう。以下同様。)の券面に変更がある方や紛失等により保険証等の再交付を希望される方に対して、暫定的な運用としてマイナ保険証の利用登録状況に関わらず資格確認書を交付します。
一定の障がいとは
- 国民年金などの障害年金1・2級を受給している方
- 身体障害者手帳の1~3級と4級の一部の方
- 精神障害者保健福祉手帳の1・2級の方
- 療育手帳のA(重度)の方
手続きに必要なもの
- 障がいの程度を証明できる書類(障害年金証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など)
- 個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード)
- 本人確認できる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
後期高齢者医療被保険者証等の新規発行の終了について
令和6年12月2日から、後期高齢者医療被保険者証等の新規発行が終了します
保険証等の新規発行が終了します。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証により保険証等は新規発行されなくなります。現在お持ちの保険証等は、記載内容に変更がない限り、保険証等に記載されている有効期限までお使いいただけます。
また、令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される方は、加入時点のマイナ保険証の有無に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
詳しくは、大雪地区広域連合ホームページをご覧ください。
令和6年12月2日から後期高齢者医療被保険者証等の新規発行が終了します※令和6年12月1日までに発行された保険証等は、有効期限までお使いいただけます