国保資格について
平成16年4月から、美瑛町、東神楽町、東川町の3町で構成する大雪地区広域連合が保険者となり国保の運営を行っていますが、手続きは今までどおり役場窓口で行います。国民健康保険について、加入や脱退、変更があるときは、14日以内に届出をお願いします。
平成28年1月から国保の各種届出の際には、個人番号(マイナンバー)の確認できる書類(個人番号カード、通知カード)と窓口での本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、など)が必要となります。
こんなときに | 届出に必要なもの | |
国 保 に 加 入 す る と き |
他の市町村から転入してきたとき | 前住所地の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でない理由の証明書 | |
子どもが生まれたとき | 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)、母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 | |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード等 | |
国 保 を 脱 退 す る と き |
他の市町村に転出するとき | 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ) |
職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の健康保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)※未交付の場合は、加入を証明するもの | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
被保険者が死亡したとき | 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ) | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)、生活保護開始決定通知書 | |
外国籍の人が脱退するとき | 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)、在留カード等 | |
そ の 他 の 届 出 |
住所(町内転居)、世帯主、氏名が変更になったとき | 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ) |
世帯分離、世帯合併したとき | 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ) | |
修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)、在学証明書 | |
保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 身分を証明するもの(使えなくなった保険証など) |
国保医療費について
負担割合
0歳~小学校入学前 ⇒ 2割負担小学生以上~69歳 ⇒ 3割負担
ご注意ください
健康保険加入を証する書類を提示せずに医療機関を受診した場合、保険が適用されず医療費の全額が自己負担となることがあります。その場合、申請により保険負担分の払い戻しを受けられます。高額療養費
同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、「高額療養費」として支給されます。平成27年1月からの自己負担限度額(69歳以下)
区分 | 限度額 (3回目まで) |
限度額 (4回目以降) |
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ア | 年間所得 901万円超 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 年間所得 600万円超 901万円以下 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 年間所得 210万円超 600万円以下 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 年間所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
注1.年間所得⇒総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
注2.4回目以降⇒過去12ヶ月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
限度額適用認定証
マイナンバーカードと健康保険証の一体化(以下、「マイナ保険証」という。)による受付ができる医療機関・薬局では、マイナ保険証または資格確認書を提示することで、事前の手続きなく、同一医療機関・薬局に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなります(資格確認書を提示する場合は、本人の同意が必要です)。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。
なお、マイナ保険証による受付ができない医療機関・薬局では、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を申請し、認定証を医療機関へ提示すると窓口での負担は、自己負担限度額までとなります。
申請手続きに必要なもの
- 健康保険加入を証する書類
- 個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード)
- 本人確認できる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
- 限度額適用・標準負担額減額証申請書PDF(73.96 KB)
入院時の食事代の標準負担額(令和7年4月以降)
1食あたりの標準負担額一般(下記以外の方) | 1食510円 (490円) |
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指定難病または小児慢性特定疾病の方 (都道府県発行の指定難病または小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方 |
1食300円 (280円) |
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住民税非課税世帯 | 過去1年間の入院が90日以内 | 1食240円 (230円) |
過去1年間の入院が91日以上 | 1食190円 (180円) |
注2.住民税非課税世帯、低所得Ⅱの方で入院日数が90日を超えるときの減額を受けるためには、国民健康保険担当窓口へ申請が必要です。
医療費を全額自己負担したとき
次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額が後から払い戻されます。こんなとき | 申請に必要なもの | |
急病などでやむを得ず、国保を扱っていない医療機関にかかったり、保険証を提示せずに治療を受けたとき |
〇診療内容の明細書 |
〇保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ) 〇通帳またはキャッシュカード 〇マイナンバーと本人確認できるもの |
治療用装具(コルセット、ギプス、義足など)を購入したとき |
〇医師の診断書か意見書 |
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輸血のための生血代(病院を通じて購入した場合) |
〇医師の診断書か意見書 |
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国保を扱っていない柔道整復師の施術代(骨折、脱臼、ねんざなど) | 〇明細がわかる領収書 | |
はり・きゅう・マッサージを受けたとき |
〇医師の同意書 |
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海外滞在中に医療機関にかかったとき(治療目的で渡航した場合は除く) | 〇診療内容の明細書と領収明細書(外国語のものは日本語の翻訳を添付)と渡航歴を確認できるもの |
- 療養費支給申請書PDF(89.17 KB)
出産・死亡・移送の手続き
こんなとき | 申請に必要なもの | |
子どもが生まれたとき(出産育児一時金) |
〇医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書 |
〇保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ) 〇印鑑 〇通帳または キャッシュカード 〇マイナンバーと本人確認できるもの |
死亡したとき(葬祭費) |
〇死亡を証明するもの | |
移送の費用が掛かったとき(移送費) |
〇医師の意見書 |
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書PDF(102.34 KB)
- 国民健康保険被保険者 出産一時金・差額支給申請書PDF(89.92 KB)
- 国民健康保険葬祭費支給申請書PDF(74.75 KB)
第三者行為について(交通事故等)
〇第三者行為とは
大雪地区広域連合の国民健康保険に加入されている方が交通事故(自転車やバイクを含む)や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合、広域連合への届け出が義務付けられています。本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、医療機関にお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(広域連合)に請求され、広域連合が加害者に代わって支払い、後日加害者へ請求します。
先に加害者から治療費を受け取った場合や、労災対象の事故や犯罪・故意の事故、飲酒・無免許運転など違反の事故の場合にも国民健康保険は使えません。
〇示談をする前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、その内容が優先されるため、広域連合が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意下さい。示談するときは、必ず事前にご連絡いただき、示談の内容に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨を盛り込むようにして下さい。また、示談が成立した時は速やかに示談書の写しを提出して下さい。
注:示談後の治療についても届出が必要になる場合がありますのでご注意下さい。
手続き関係様式
第三者行為による 傷病届 |
記載例に基づき記入してください。 |
第三者行為 基本調査書 |
記載例に基づき記入してください。 |
交通事故証明書 入手不能理由書 |
交通事故証明書が入手できない場合に記入してください。 |
事故発生状況報告書PDF(174.52 KB) | 図や説明は詳細を正確に記入してください。 |
念書PDF(96.54 KB) | 被害者(申請者本人)が作成してください。 本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。 |
同意書PDF(92.61 KB) | 記載例に基づき記入してください。 |
前期高齢者資格について
国保に加入している70~74歳の方には、高齢受給者証を一体化した資格確認書または資格情報のお知らせを交付しています。その資格確認書やマイナ保険証を医療機関窓口に提示することで、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が原則2割(現役並み所得者は3割)となります。70歳になったとき
高齢受給者証と一体化した資格確認書または資格情報のお知らせは、70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からご使用になれます。注1.適用となる前の月に大雪地区広域連合から通知があります。
前期高齢者医療費について
負担割合
平成26年4月から「現役並み所得者」に該当の方 ⇒ 3割
一般、低所得Ⅰ及びⅡに該当の方 ⇒ 2割
ご注意ください
保険証等を忘れるなどして医療機関を受診した場合、保険が適用されず医療費の全額が自己負担となることがあります。その場合、申請により保険負担分の払い戻しを受けられます。高額療養費
自己負担限度額(月額)区分 | 外来(個人単位)の限度額 | 外来+入院(世帯単位)の限度額 | ||
現 役 並 み 所 得 者 |
Ⅲ | 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1% 【140,100円】 |
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Ⅱ | 課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1% 【93,000円】 |
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Ⅰ | 課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1% 【44,000円】 |
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一般 | 18,000円 <年間上限 144,000円> |
57,600円 【44,400円】 |
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低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
注1.【】内は、過去1年間に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額
入院時の食事代の標準負担額
1食あたりの標準負担額(令和7年4月以降)
現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上)・一般 | 1食510円 (490円) |
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指定難病の方(都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方) | 1食300円 (280円) |
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低所得Ⅱ (住民税非課税世帯) | 過去1年間の入院が90日以内 | 1食240円 (230円) |
過去1年間の入院が91日以上 | 1食190円 (180円) |
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低所得Ⅰ(住民税非課税世帯で年金受給額80万円以下) | 1食110円 (110円) |
注2.低所得Ⅱ区分の方で入院日数が90日を超えるときの減額を受けるためには、国民健康保険担当窓口への申請が必要です。
治療用装具代
コルセットなどの治療用装具を購入し、費用をいったん医療機関へ支払った場合は、申請により保険負担分が支給されます。申請手続きに必要なもの
- 医師の証明書
- 治療用装具の領収書
- 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
- 世帯主名義の金融機関口座番号
- 個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード)
- 本人確認できる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
大雪地区広域連合国民健康保険データヘルス計画について
大雪地区広域連合では被保険者の健康増進を図ることを目的に「第3期データヘルス計画」を以下のとおり策定しました。大雪地区広域連合国民健康保険「第3期データヘルス計画」(令和6年度~11年度)PDF(6.91 MB)
マイナンバーカード健康保険証の利用について
限度額適用認定証等の提示が不要となります
マイナ保険証による受付ができる医療機関や薬局では、マイナ保険証または資格確認書を提示し本人が同意することで、同一医療機関・薬局に支払う自己負担額が限度額までとなります。
限度額適用認定証は、8月に所得区分の再判定が行われるため、これまでは毎年、申請していただく必要がありましたが、マイナンバー情報は自動で更新されるため、限度額適用認定証を毎年申請していただく必要がなくなります。
注意事項
- マイナ保険証を利用できない医療機関ではご利用できません。
- 国民健康保険料に滞納がある世帯はご利用できません。
- 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請が必要です。
マイナ保険証について詳しくはこちらのページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
マイナポータル上で健診結果などを閲覧できます
マイナンバーカードの健康保険証利用申込みをした方は、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できます。自分の健診情報のほか、処方されたお薬等の情報も閲覧できるので、生活習慣の改善など健康管理に役立てることができます。
閲覧できる健診の種類
- 特定健康診査(対象:40歳~74歳の国民健康保険被保険者)
- 後期高齢健康診査(対象:後期高齢者医療被保険者)
医療機関に健診情報を提供することができます。
健診結果等の情報について、本人の同意があれば、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等に提供することができます。(利用する際は、あらかじめマイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。)
関連リンク
詳細については、以下のサイトをご覧ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について」
国民健康保険被保険者証の新規発行の終了について
令和6年12月2日から、国民健康保険被保険者証の新規発行が終了します
国の法改正により、令和6年12月2日以降、国民健康保険被保険者証の新規発行が終了し、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行することとなりました。令和6年12月2日以降、住民票の異動等による保険証の更新や保険証の新規発行・再発行はされなくなります。
なお、令和6年12月1日までに発行された保険証については、保険証に記載されている有効期限までお使いいただけます。
※有効期限内であっても、住民票の異動などにより保険証の記載事項に変更があった場合や、転職等で加入している健康保険が変わった場合はお手元にある保険証は使用できなくなります。
詳しくは、大雪地区広域連合ホームページをご覧ください。国民健康保険証の新規発行の終了およびマイナ保険証の利用について