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町営住宅

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公営住宅・町営一般住宅の募集

12月の募集はこちら

公営住宅・町営一般住宅の募集受付(応募方法・入居申込)

申込方法

入居申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付してお申込み下さい。
(郵送での申込を希望される方は、事前にご相談ください)

受付場所

  • 美瑛町役場住民生活課町営住宅係(1階3番窓口)
〒071-0292
北海道上川郡美瑛町本町4丁目6番1号
電話 0166-92-4294(直通)

申込資格

  1. 住宅に困窮している方
  2. 持ち家のある方は、持ち家の譲渡もしくは処分の予定が無ければ申し込みを受付できません。詳細はお問い合わせください。
  3. 世帯の所得月額が、次の要件を満たす方
  • 公営住宅:15万8千円以下の方
  • 町営一般住宅: 
  家賃が2万5千円を超える住宅⇒12万3千円以上48万7千円以下の方
  家賃が2万5千円以下の住宅⇒8万3千円以上48万7千円以下の方
  • 特定公共賃貸住宅:15万8千円以上48万7千円以下の方  
 ※所得月額は、世帯全体の年間所得から各種控除金額を差し引き、12ヵ月で割返し算出します。

必要書類

  1. 入居申込書(1世帯につき1通)
  2. 住民票(入居予定者全員分)
  3. 所得証明書などの、所得を証明できる書類(入居予定者全員分)
  4. 納税証明書などの、町税や国民健康保険料等の滞納がないことを確認できる書類
    • 「2.住民票」及び「3.所得証明書」については、個人番号通知書XLSX(12.89 KB)及び同意書DOCX(15.42 KB)の提出をすることで省略することができます。
    • 「4.納税証明書」は、税務課11番窓口で交付を受けてください。
    • 美瑛町外に居住、又は美瑛町で直近の納付状況を確認できない方は、現(前)住所の市区町村で交付を受けてください。
  5. 以下に該当する場合は、それを証明できるもの
  • 生活保護を受給されている方
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 婚約中の方
  • その他(必要な証明書を添付していただく場合があります)

注意事項

  • 必要な諸証明のないもの、添付書類に不備があるものは受付できません。
  • 申込書および添付書類の記載内容に偽りがあったとき、資格審査において事実と異なる事項が判明した場合は、入居決定を取り消します。
  • 申込書および添付書類は返却いたしません。
  • 家族を不自然に分割しての申込は認められません。
  • やむをえない事由により緊急に入居を要する方が生じた場合、募集及び抽選を中止する場合があります。
  • 入居許可の際に、敷金として家賃月額の3ヵ月分を納入していただきます。また、連帯保証人が1人以上必要です。

その他

  • 町営住宅は美瑛町の財産です。また、借家ですから大切に住んでいただくとともに、ルールに従って入居・生活していただきます。
  • 家の内外や種類を問わず、動物を飼うことはできません。
  • 町の許可を受けずに家の増築や車庫、物置の設置はできません。また、部屋に収納できない荷物を周囲や屋外に置かないでください。
  • 駐車スペースは1戸に1台分ありますが、近隣の方と調整し、違法駐車をしないようにしてください。(団地によっては、駐車場代を負担していただきます。)
  • 町内会や自治会に入会し、会費を負担していただきます。各会の地域活動に積極的に参加してください。
  • ゴミの放置は近隣への迷惑行為です。きちんと分別し、指定日に指定場所へ出してください。みなさんで協力し、住みよい環境の維持に努めてください。
  • 住宅周辺の除雪、草刈り及び除草は入居者に行っていただきます。放置せず、こまめに実施してください。
  • 入居者または同居親族が「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」第2条第6号に該当する場合は、入居できません。

公営住宅・町営一般住宅の概要

 町営住宅は、住宅にお困りの方を支えるために建設された住宅です。
 本町で管理運営している住宅は、まとめて町営住宅と呼んでいますが、国の補助を受けて建設した「公営住宅」と町単独で建設した「町営一般住宅」に分類され、家賃体系や申込み方法に若干の違いがあります。
 町営住宅係では、住宅の建設・管理を主な業務として行っています。新規に住宅に入りたい時、住宅を利用している方であれば修繕や住替えを希望の際にご連絡下さい。

公営住宅・町営一般住宅一覧表

 本町の町営住宅・公営住宅の管理戸数については、公営住宅65棟386戸、町営一般住宅53棟76戸、合計118棟462戸管理しています。
 住宅名・構造・間取り等は以下の管理戸数内訳をクリックしてください。

美瑛町公営・町営住宅棟管理戸数内訳PDF(139.53 KB)(令和5年11月30日現在)

町営住宅入居者の皆様へ(連絡事項)

 町営住宅は、民間借家とは異なり公共施設ですから、使用については町の条例・規則で次のようなことが決められています。

(町の条例・規則)
 ・美瑛町営住宅条例
 ・美瑛町営住宅条例施行規則
 ・公営住宅法
 ・公営住宅法施行令
 ・公営住宅法施行規則
 ・その他公営住宅関連法令

家賃
 家賃は、法令で定められた計算方法により算出され、建設工事費を基礎とした償却費に、修繕料・管理費・保険料および地代相当額などの合計額の範囲内で決められます。建設工事費や家賃軽減などは、税負担によりまかなわれていることを深く認識しなければなりません。
 また、家賃は建設時の費用を基礎として算出するため、時代の推移と共に物価の上昇などの影響により、家賃を変更する場合があります。また、入居者の所得によっても家賃が変動しますので、予めご承知おきください。
 家賃を納入期日までに納めず3ヶ月以上滞納したときは、連帯保証人に通知し未納分の請求をさせていただきます。また、関係法令に基づき住宅の明け渡しを請求することもありますので、納期までに必ず納めるようにしてください。

家賃の支払い方法について
1)家賃は毎月末日までに当月分を納入してください。
 ・取扱金融機関(北海道銀行・旭川信金・美瑛町農協・北洋銀行・北海道内のゆうちょ銀行)
 ・取扱コンビニ(セブンイレブン、ローソン、セイコーマート ほか)
2)取扱金融機関では支払に、便利な口座振替も利用できます。

敷金の取り扱いについて
 住宅に入居する際、家賃の3ヶ月分を敷金として納めていただきます。退居の際にお返ししますが、未納家賃や入居者の故意または過失によって住宅を損傷したようなときは、敷金から差し引いてお返しすることとなります。また、不足する場合は差額を納めていただきますが、敷金に利息はつきません。

連帯保証人の変更について
 連帯保証人が死亡または失業などにより保証能力がなくなったときは、新しい保証人を決めていただき、保証人の変更手続きをとってください。

入居名義人の変更(住宅の承継)について
 入居名義人が死亡または同居人を残して失踪、その他特別の理由があるときは、現に同居していた方が承継することができますので、申請手続きをしてください。

入居世帯員の異動について
 入居世帯員が出生・死亡・転出・転入などにより異動したときは、速やかに届け出てください。
 当初に入居許可を受けた世帯員の他は同居することはできませんが、特別な事情がある場合は、同居を認める場合もありますのでご相談ください。

住宅の模様替えなどの取り扱いについて
 住宅は公共の建物ですから、模様替えをすることや、敷地内に工作物を設置することをできません。ただし、原状回復または撤去が容易であると認められる場合は、町長の許可を受けて模様替えを認める場合もありますのでご相談ください。

住宅の明渡しを請求する場合
次のような場合には、住宅の明渡しを請求することがあります。
  • 家賃を3ヶ月以上滞納したとき
  • 町営住宅および共同施設を故意に損傷させたとき
  • 正当な理由がなく15日以上町営住宅を使用しないとき
  • 住宅内で商売を営んだり、居住以外の用途に使用したとき
  • その他町営住宅管理条例、同施行規則に違反したとき

入居の手続きについて
 入居に伴う手続きはおおむね次のとおりです。万が一、定められた期間内に手続きが行われないときは、入居許可を取り消す場合がありますのでご注意ください。
 入居を許可された場合は鍵を渡し、引越しをしていただくことになりますが、家賃と敷金はそれぞれの納付書により役場の出納窓口に納入してください。
 入居日が月の途中の場合、その月の家賃は入居日からの日割り計算となります。
 また、町長が適当と認める連帯保証人が連署した請書を提出していただきます。
 入居前清掃につきましては入居者の方が行うこととしておりますので、ご協力ください。

入居者の費用負担義務について
次に掲げる費用は、入居者の負担となります。
  • 電気、電話、ガス、灯油、上下水道などの使用料金、放送受信料
  • 町内会費、自治会費
  • 入居者が破損させた設備の修繕費用
  • 共用している通路や設備(階段・廊下・エレベーター・共同視聴アンテナ)の電気代など
  • トイレの汲み取り(浄化槽の抜き取り清掃)
  • ごみ処理に要する費用

退居の手続きについて
 住宅を退去するときは、退去届を引っ越しの5日前までに住民生活課町営住宅係に提出してください。退去届は住民生活課に用意しています。
 月の途中に退去する場合、その月の家賃は退去日までの日割り計算となります。
 公共料金や町内会費等、入居者が負担すべき費用は必ず清算し、汲み取り式トイレは汲み取りを済ませてください。
 また、入居中に破損させた箇所の修繕費用は負担するものとし、屋内外の清掃も忘れずに済ませてください。
 室内状況について検査してから鍵を返却していただき、後日、敷金をお返しします。

収入超過と明け渡し努力義務、および割増賃料の徴収について
 入居者が入居後満3年を経過し、世帯の年間所得が公営住宅法で定められた基準を超えた場合は、住宅を明け渡す努力をしなければならない義務が生じます。
 この時、立ち退き先がないなどの理由で明け渡しができない方は、法令に基づいて割増賃料を徴収いたしますのでご承知おきください。

その他
 ペットを飼うことはできません。
 町内会および自治会に加入し、活動には積極的に参加してください。
 夏の草刈り、冬の除排雪など周辺の環境整備は入居者の方が行うこととしておりますので、ご協力ください。

 各種手続きに関するお問い合わせ
  1. 住宅全般 : 役場1F 住民生活課町営住宅係(電話0166-92-4294)
  2. 電気 : 北海道電力(株)美瑛サービス店(電話0166-92-2024)
  3. 電話の新設・移転 : NTT東日本(電話116)
  4. プロパンガス :(株) 美瑛プロパンセンター(電話0166-92-3141)
  5. 上下水道 : (株)美瑛プロパンセンター(電話0166-92-3141)
  6. トイレの汲み取り(下水道接続無しの住宅のみ): 美瑛清掃(株)(電話0166-92-1336)
  7. 住民票の異動・印鑑登録など:役場1F 住民生活課戸籍年金係(電話0166-92-4295)
  8. ゴミ処理に関すること:役場1F 住民生活課住民生活係(電話0166-92-4294)
  9. 国民健康保険に関すること: 役場1F 保健福祉課国保医療係(電話0166-92-4262)

美瑛町住生活基本計画及び美瑛町公営住宅長寿命化計画の策定

美瑛町住生活基本計画

 美瑛町住生活基本計画は、住生活基本法に基づく美瑛町計画として、本町の最上位計画である美瑛町まちづくり総合計画との関連を持ち、本町の住生活分野に関する施策の基本的な方針を示すものであり、本町における住生活の安定の確保等を目指し、美瑛町が定める計画です。
 住宅政策における総合的・長期的な基本方針として「美瑛町住生活基本計画」を平成26年(2014年)11月に策定しました。
 計画期間は平成27年度から平成36年度までの10年間で、社会経済情勢の変化に対応して、中間年次に見直すことも考えられます。
美瑛町住生活基本計画 全83ページPDF(1.29 MB)

美瑛町公営住宅等長寿命化計画

 美瑛町公営住宅等長寿命化計画は、美瑛町住生活基本計画の施策展開をもとに、予防保全的な維持管理や耐久性の向上に資する改善等の計画的な実施により、 公営住宅等ストックの長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減につなげ公営住宅等ストックの有効活用と効率的かつ円滑な更新を実現することを目的とし た計画です。
 計画期間は令和5年度から令和14年度までの10年間で、社会経済情勢の変化に対応して、中間年次に見直すことも考えられます。
美瑛町公営住宅等長寿命化計画 全77ページPDF(6.78 MB)

外部リンク(北海道地域住宅計画の概要)

 地方公共団体が、自主性と創意工夫を生かして、良好な居住環境の形成を推進することができるよう、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」(平成17年法律第79号)の制定により、「地域住宅交付金」が創設されました。
 地方公共団体は、国が策定した基本方針に基づき、同法に基づく地域住宅計画を作成することができ、地域住宅計画に基づく事業等に要する経費について、国から交付金が交付されます。

 詳しくは、北海道の地域住宅計画(外部リンク)をご確認ください。

 北海道建設部住宅局住宅課ホームページ
 
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お問い合わせ

住民生活課 町営住宅係
電話:0166-92-4294

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