戸籍各種届出について
出生届
必要なもの
- 出生届(1通)
- 母子手帳
注1.生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。
注2.届出地は、本籍地・住所地・出生地・実家の住所地いずれかになります。
注3.医師等の出生証明書が必要になります。
注4.出生に伴う手続きで印鑑が必要な場合があります。
死亡届
必要なもの
- 死亡届(1通)
注1.亡くなられたことを知った日から7日以内に届出をしてください。
注2.届出地は、本籍地・住所地・死亡地のいずれかになります。
注3.医師の死亡診断書または死体検案書が必要になります。
注4.死亡に伴う手続きで印鑑が必要な場合があります。
婚姻届
必要なもの
- 婚姻届(1通)
注2.成年者の証人2人以上が必要になります。
注3.婚姻届を提出しても住所の変更はされませんので、住所も異動される方は別に住所変更の届出をしてください。
注4.旧姓で印鑑登録されている方は登録が抹消になりますので、新たに登録が必要になります。
注5.婚姻に伴う手続きで印鑑が必要な場合があります。
離婚届
必要なもの
- 離婚届(1通)
注1.届出地は、本籍地・住所地のいずれかになります。
注2.離婚届を提出しても住所の変更はされませんので、住所も異動される方は別に住所変更の届出をしてください。
注3.旧姓で印鑑登録をされている方は登録が抹消になりますので、新たに登録が必要になります。
注4.離婚に伴う手続きで印鑑が必要な場合があります。
注5.離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることによって、婚姻中の氏を称することができます。
注6.協議離婚の場合は、成年者の証人2人以上が必要になります。
注7.裁判離婚の場合は、 裁判が確定した日から10日以内に届出をしてください。添付書類として、以下のものが必要です。(証人は不要です。)
- 調停離婚の場合・・・調停調書の謄本
- 審判又は判決離婚の場合・・・判決書謄本と確定証明書
転籍届
必要なもの
- 転籍届(1通)
注2.どちらかが亡くなられている場合は生存配偶者だけでできます。
養子縁組・離縁届、入籍届、不受理申立など
その他の手続については、お問合せください。婚姻届の受付について
届出地について
婚姻届は一般的に夫・妻の本籍地または住所地で届出をすることとなりますが、その他にも結婚式を挙げたところ、旅行などで訪れた一時滞在地でも届け出ることができます。美瑛町へ新婚旅行や結婚式を挙げるため訪れた場合、届出人の一時滞在地として受付することとなります。
時間外・休日の届出について
役場窓口は平日午前8時30分から午後5時15分まで受付していますが、時間外の場合は役場裏口の警備室のほうへ届出することとなります(24時間いつでも届出することができます)。注1.時間外の届出の場合、届書の審査は後日となります。
注2.旅行中に届出される場合でも、不備な点などがありますと、窓口に再度来て頂くことになる場合もありますので、事前に窓口のほうで記載内容をチェックしてもらうことをお勧めします(内容確認はどこの役場でもすることができます)。
注3.本籍地以外で届出をする場合、夫妻それぞれの戸籍謄本を添付していただくようになりますので、あわせてご用意下さい。また、不明な点があれば連絡させていただきますので、届書に連絡先電話番号(携帯可)を記入して下さい。
注4.その他不明な点がありましたら、お問合せ下さい。
戸籍各種届出の本人確認について
本人確認について
最近、全国的に第三者により、本人の知らない間に婚姻などの届出がなされるという虚偽の届出が発生しております。この事件により、被害にあわれた方やその家族の方々に大きな精神的苦痛を与えるとともに、戸籍に対する信頼性を損ないかねない状態が生じております。そこで、戸籍制度に対する信頼性を確保するため、『婚姻届』『離婚届』『養子縁組届』『養子離縁届』を持参したすべての方に身分証明書を提示していただき、本人確認させていただくこととなりましたので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
お客様に提示していただく身分証明書
- 運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード
- パスポート
- その他官公署発行の写真の貼付された身分証明書
本人確認ができないとき
身分証明書をお持ちでない方も届出することはできます。本人確認ができなかった場合は、後日、郵便で届出があったことをお知らせすることになります。皆様の個人情報保護とプライバシー侵害の防止を図る事を目的として、本人確認をさせていただきます。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
おくやみのしおり
役場で手続きをする際の必要書類などをまとめたしおりを作成いたしました。手続きの参考にぜひご利用ください。
おくやみのしおりPDF(1.62 MB)