ここから本文です。

届出・証明

美瑛町役場 >  くらしの情報 >  届出・証明 >  戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日~)

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日~)

制度概要

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。

従前、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。

 

戸籍へ氏名の振り仮名が記載されるまで

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知


本籍地の市区町村長から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を原則として戸籍の筆頭者宛に送付します。
通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。

美瑛町に本籍がある方への通知書は8月下旬に発送しました
通知書が届きましたら、記載されている振り仮名をご確認ください。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁音の有無に注意してください。
振り仮名にりがなければ届出は不要です。 
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。
そのため、通知書が届くまでの間に戸籍の届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合があります。
                                                                         
                                   

2.氏・名の振り仮名の届出


通知された氏や名の振り仮名が、日常使用している振り仮名と同じ場合は届出は不要です。
通知書に記載されている振り仮名が、日常使用している振り仮名と異なる場合は改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏や名の振り仮名の届出をすることができます。
早期に振り仮名が記載された戸籍証明書、住民票が必要な場合は、氏名の振り仮名の届出をしていただくことで、令和8年5月26日を待たずに振り仮名を記載することが可能です。

3.市区町村長による振り仮名の記載

上記「2.氏・名の振り仮名の届」の届出がなかった場合には、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知書に記載されている振り仮名を本籍地市区町村において、順次戸籍に記載します。
なお、この方法により戸籍へ氏名の振り仮名が記載された場合は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、氏名の振り仮名の変更を行うことができます。
※氏・名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

1.届出人について


・氏の振り仮名
 原則として戸籍の筆頭者
 ※筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
・名の振り仮名
 既に戸籍に記載されている者(本人)
 ※15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

2.届出の方法について

1.窓口での届出
  届書に必要事項を記入のうえ本籍地や最寄りの市町村で届出をすることができます。

2.郵送での届出
  美瑛町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。
  昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
 
  郵送先:〒071-0292 北海道上川郡美瑛町本町4丁目6番1号
      美瑛町役場 住民生活課 戸籍年金係
 
3.マイナポータルでの届出
  マイナポータルを利用してオンライン届出を行うことができます。
  オンライン届出は、市町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
  法務省サイトhttps://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.htmlを参照ください。

3.届書の様式について


届書の様式は以下のとおりです。

他の行政手続等において既に使用している氏や名の振り仮名と異なる振り仮名の届出をする場合、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となる可能性があります。
年金を受給されている方については、日本年金機構からのお知らせもご確認ください。

氏の振り仮名の届PDF(752.23 KB)
名の振り仮名の届PDF(745.66 KB)
日本年金機構からのお知らせPDF(164.52 KB)
 

お問い合わせ先

国による戸籍の振り仮名に関するご質問にお答えするコールセンターが開設されます。
戸籍の振り仮名の制度全般に関するご質問は、下記にお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
休業日:土日祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)
 

マイナポータルからのフリガナの確認や届出の方法は、下記のマイナンバー総合フリーダイヤルでお問い合わせください。
電話番号:0120-95-0178 音声ガイダンス8番 
受付時間:午前9時30分から午後8時まで(平日)
     午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日)(年末年始を除く)

Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

住民生活課 戸籍年金係
電話:0166-92-4295

届出・証明

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る