令和6年度個人住民税の定額減税について
デフレ脱却のための一時的な措置として、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年度個人住民税(町民税・道民税)の所得割額に対する特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されることになりました。所得税の定額減税につきましては、国税庁のサイト(外部リンク)をご覧ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話等にご注意ください。
定額減税について、国税庁や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
対象者
令和6年度の個人住民税(町民税・道民税)の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者です。
ただし、個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は定額減税の対象外となります。
定額減税可能額
次の金額の合計額となります。合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
1. 本人・・・1万円
2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
ただし、令和6年度(令和5年分)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
減税の実施方法
1.給与からの特別徴収(給与天引き)の方令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
2.普通徴収(納付書や口座振替等)の方
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年7月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
3.公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の方
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
※上記、徴収方法が複数適用される方の定額減税を行う優先順位は1.2.3の順になります。
定額減税しきれない場合
定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)方には、差額支給が行われます。
支給額
以下の式で算定した額を給付します。- 所得税分
定額減税可能額3万円 × ( 本人 + 扶養親族数 ) - 令和6年分推計所得税額
= 所得税分控除不足額(ア)(<0の場合は0) - 個人住民税分
定額減税可能額1万円 × ( 本人 + 扶養親族数 ) - 令和6年度分個人住民税額
= 個人住民税分控除不足額(イ)(<0の場合は0)
調整給付額 = ア + イ(1万円単位で切り上げ)