軽自動車税について
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車等に対してかかる税金です。課税される人
毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に次の車両を所有している方に課税されます。
※自動車税と異なり、年の途中で売買などを行っても、年税額を月割りする制度はありません。
- 原動機付自転車 (50cc以下・90cc以下・125cc以下・ミニカー)
- 軽自動車 (4輪・3輪・250cc以下の2輪・スノーモービル)
- 小型特殊自動車(農耕作業用・・・トラクターなど農耕用機械のうち乗用、自走のもの)
- 小型特殊自動車(特殊作業用・・・フォークリフトなど農耕作業用以外の車両)
- 2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
税率
■原付、2輪小型自動車や125cc超のバイク、小型特殊自動車などの税率
| 車種 | 税率(年税額) | |
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
| 50cc超~125cc以下(最高出力4.0kw以下) | 2,000円 | |
| 90cc超~125cc以下(最高出力4.0kw超) | 2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 2輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) | 3,600円 | |
| 2輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用(農耕作業用トレーラを含む) | 2,000円 |
| その他 | 5,900円 | |
| 専ら雪上を走行するもの | 3,000円 | |
■3輪および4輪以上の軽自動車の税額
初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両は旧税率が適用されます。またグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の車両については、重課税率が適用されます。
| 車種 | 旧税率 | 税率 | 重課税率 | ||
| 平成27年3月31日以前に新車登録した車両 | 平成27年4月1日以降に新車登録した車両 | 初度検査年月から13年を経過した車両 | |||
| 4輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
| 3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
注2.新車登録年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

グリーン化特例(軽課)
グリーン化特例(軽課)とは排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の税率が軽減される特例措置です。
令和8年度税制改正によってグリーン化特例(軽課)のうち概ね75%軽減については、令和9年度及び10年度の軽自動車税にも、適用されることとなりました。
なお、概ね50%軽減については、令和8年度税制改正において延長されなかったため、令和8年度をもって終了となります。
■グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税(種別割)の税額
| 軽課対象区分 | 税率 | |
| 電気自動車 | 概ね75%減 | |
|
天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準からNOx※10%低減達成車 |
||
| 営業用乗用車に限る |
平成17年排出ガス保安基準からNOx75%低減達成車または平成30年排出ガス保安基準からNOx※50%低減達成車 |
概ね50%減 |
|
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
||
※揮発性油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
※NOx:窒素酸化物のこと
■令和8年度、9年度及び10年度軽減後税率一覧
| 車種 | 税率(年税額) | |||
| 概ね75%軽減後 | 概ね50%軽減後 ※1 | |||
| 4輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 ※2 |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 ※2 | |
| 営業用 | 1,000円 | 対象外 ※2 | ||
| 3輪 | 1,000円 | 2,000円(営業乗用のみ) | ||
※1令和8年度まで適用
※2対象外の車両は標準税率が適用されます。
令和5年1月から継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました(軽JNKS)
市区町村が賦課徴収する軽自動車税の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が、令和5年1月に開始されました。
軽JNKSにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になりました。
ただし、納付直後など、税務システムに反映されていない場合は、納付情報を確認できない場合もあります。その場合は、税務課までお問い合わせください。
詳しくは、地方税共同機構のリンク先をご覧ください。
軽JNKSリーフレット(PDF)PDF(511.25 KB)
車検用納税証明書の発行について
軽JNKSの運用開始に伴い、令和5年度納税分から口座振替で納付された方への納税証明書の郵送を取りやめました。7月1日から10日前後に車検で必要な場合は、税務課窓口へお越しください。「PayPay」にて納付した場合は窓口での発行となります。
異動の届出
次のような場合に届出が必要です。- 新たに課税車両を取得した場合
- 課税車両を廃車にした場合(※)
- 所有者(使用者)が変った場合
- 所有者(使用者)の住所が変った場合
- その他の登録事項に変更または特別な理由(盗難など)があった場合
【記載例】PDF(95.42 KB)(96KB)
・廃車申告書兼標識返納書PDF(117.71 KB) (118KB)
【記載例】PDF(125.90 KB)(126KB)
※軽4輪乗用車・貨物車および126cc以上のバイクについては法令上、一時廃車が認められていますが、原付バイクおよび小型特殊自動車については、廃棄および譲渡・盗難等の事由以外で一時廃車とすることはできません。
◆届出場所
●原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車
届出場所:美瑛町役場 税務課住民税係 電話0166-92-4297●軽4輪自動車・軽3輪自動車
届出場所:軽自動車検査協会 旭川事務所
旭川市春光6条5丁目1-23 電話050-3816-1765
軽自動車検査協会 旭川事務所(外部リンク)
●2輪のバイク(126cc超)
届出場所:旭川地方自家用自動車協会
旭川市春光町10番地 電話0166-51-1221
旭川地方自家用自動車協会(外部リンク)
軽自動車税 Q&A(よくあるご質問)
Q)軽自動車を廃車したはずなのに納付書が届きました。税金を納付する必要はありますか。
A)軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在所有(登録)している方に課税されます。年度途中で廃車または譲渡した場合には、その年度までの税金を納めなくてはなりません。廃車または譲渡の届出が出されていないと、軽自動車税は課税され続けます。また、年度途中(4月2日から翌年3月31日)に登録した場合は、翌年度から課税となります。Q)原動機付自転車を一時的に乗らない場合は、廃車手続きができますか。
A)原動機付自転車および小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。また、壊れている等使えない状態であっても、修理すれば乗れるという状態であれば、廃車はできません。Q)標識(ナンバープレート)が無い原動機付自転車(125cc以下)を譲り受けたが、登録するにはどのような手続きが必要ですか。
A)過去に登録していた市区町村で発行される廃車証明書および元の所有者から譲渡したことを証明する譲渡証明書が必要になります。無い場合には登録手続きができません。譲渡証明書は廃車証明書に記載されている納税義務者と譲渡人の情報が一致するものが必要です。廃車証明書がない場合には、元の所有者が過去に登録していた市区町村で再発行の手続きを行う必要があります。納税義務発生日(取得日)は譲渡日となります。Q)公道を走らない農耕作業用自動車(コンバイン、田植機等)および小型特殊自動車(フォークリフト等)は、登録の手続きをしなければいけませんか。
A)地方税法上、小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、フォークリフト等)は公道を走る、走らないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税が課税されます。所有者になった時点で軽自動車税の申告手続きをして、標識(ナンバープレート)を車体に取り付けてください。Q)口座で引き落としをしています。車検用の納税証明書が必要なのですが。
A)軽JNKSの運用開始に伴い、令和5年度課税分から口座振替の方への納税証明書を発送を取りやめました。7月1日から10日前後に車検で必要な場合は、振替状況が金融機関で確認できれば納税証明書を発行しますが、確認できない場合は振替が記載された通帳をご持参のうえ、税務課窓口までお越しください。Q)原動機付自転車(50cc)を購入しました。自分の気に入った番号の標識(ナンバープレート)が欲しいのですが、可能ですか。
A)原動機付自転車(125㏄以下)および小型特殊自動車については、普通自動車のように「希望ナンバー制度」は行っていないので、標識番号を指定して取得することはできません。ご当地ナンバープレートと通常のナンバープレートの選択は可能です。
◆その他の質問一覧はこちらPDF(700.64 KB) (701KB)
軽自動車税の減免について
減免の要件
- 身体障がい、知的障がい、または精神障がいのある方(以下「障がい者」という)のために使用される軽自動車で、一定の障がいの内容(要件)に該当するもの
※障がいの内容によっては減免の対象にならない場合があります。 - 車椅子の昇降装置、固定装置など構造上障がい者の利用に供するためのものと認められる軽自動車
- 社会福祉法人などが所有し、社会福祉事業に専ら使用する軽自動車
減免の対象
要件1の対象
- 障がい者本人または生計を一にする方が所有する軽自動車(普通乗用車も含めて1世帯1台のみ)
- 障がい者本人が運転または障がい者と生計を一にする方が運転する場合は、障がい者の通学、通院、通所または生業のために使用する場合に限る
要件2・3の場合
- 専用の軽自動車
減免の申請期間
納期限(6月30日)の7日前までに毎年申請が必要です。申請に必要なもの
- 減免申請書(要件1,2)PDF(101.73 KB)(102KB) 【記載例】PDF(117.53 KB)(118KB)
- 減免申請書(要件3)PDF(84.24 KB)(85KB) 【記載例】PDF(91.60 KB)(92KB)
- 身体障がい者手帳、療育手帳、運転免許証、自動車検査証















