固定資産税について
課税される人
本年1月1日現在、美瑛町内に所有している固定資産(土地、家屋及び償却資産)に対し課税されます。課税標準額
固定資産評価基準に基づいて、資産を評価したそれぞれの価格(評価額)を基に算定された額です。■土地の評価額
3年に一度の評価替えを行い、宅地の評価額を平成6年度の評価替えから、地価公示価格の7割程度を目途に均衝化、適正化を図っています。
課税額
税額=課税標準額×税率(1.4%)■特例・減額措置
1.住宅用地に対する固定資産税の特例措置
専用住宅用地は、面積の広さによって軽減措置が設けられています。ただし、併用住宅用地は、居住部分の床面積の割合により特例措置が設けられています。
- 200m2以下の住宅用地は、課税標準額が評価額の6分の1に軽減されます。
- 200m2を超える住宅用地は、200m2分の課税標準額が評価額の6分の1に、200m2を超える分の課税標準額が評価額の3分の1になります(ただし、特例の対象面積は家屋面積の10倍を限度とします)。
新築住宅が次の要件に当てはまる場合は、新築後一定期間家屋に対する固定資産税が減額されます。
〔減額の内容及び減額期間〕
- 専用住宅又は居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること
- 居住部分の床面積が50m2(一戸建て以外の貸家住宅は40m2)以上280m2以下であること
- 居住用部分の床面積120m2を上限として、その範囲に係る固定資産税の2分の1を減額
- 一般の新築住宅…新規課税年度から3年間(長期優良住宅の場合は5年間)
- 中高層耐火住宅…新規課税年度から5年間(長期優良住宅の場合は7年間)
償却資産の申告について
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告してください。こんな時は申出・届出が必要です
- 住所を変更したとき
- 建物を取り壊したとき
- 未登記である家屋を名義変更したとき
- 納税管理人を指定するとき
- 相続人代表を指定・変更・廃止するとき
- その他、固定資産に異動があったとき
固定資産税・都市計画税の共有者用納税通知書
これまで美瑛町では、共有名義で所有されている固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の納税通知書は、納税管理人である代表者の方にのみ送付していましたが、平成24年度から代表者以外の所有者にも送付することとしました。これは、不動産を2人以上の共有名義で所有されている場合、共有者全員が連帯納税義務者となることから、代表者以外の所有者にも固定資産の評価額や税額等をご確認いただくためのものです。
なお、税金を納めるための納付書は、二重払いを防止するため、代表者の方にのみ送付しています。
都市計画税について
課税される人
都市計画整備事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税で、都市計画区域内の用途地域に所在する土地および家屋に対して課税されます。
課税標準額
小規模住宅用地は、課税標準額が評価額の3分の1になります。一般住宅用地は、200m2分の課税標準額が評価額の3分の1に、200m2を超える分の課税標準額が、評価額の3分の2になります。(ただし、特例の対象面積は、家屋面積の10倍を限度とします)
課税額
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。この課税標準額の合計に、税率(100分の0.3)を乗じて税額を算定します。税額=課税標準額×税率(0.3%)
固定資産の縦覧制度について
地方税法第416条第1項に基づき、下記のとおり土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を無料で縦覧できます。縦覧帳簿の内容
「土地」…所在、地番、登記地目、現況地目、地積、価格「家屋」…所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年月日、価格
縦覧期間
課税年度の4月1日から7月31日(土・日・祝日の場合は翌平日)午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日は除く)
縦覧場所
美瑛町役場1階 税務課縦覧できる者
- 固定資産税(土地及び家屋)の納税者。
- 納税者の同居の親族で納税者からの委任があると認められる者。
- 納税者の代理人として委任状を提示した者。
帳簿の閲覧ができます。
持参するもの
- 本人であることを確認できるもの(免許証・保険証等)
- 代理人の場合は納税者の委任状PDF(46.31 KB)
路線価について
「全国地価マップ」(一般財団法人 資産評価システム研究センター)で確認できます。