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税金

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町道民税について

町・道民税の概要

課税される人

 本年1月1日現在、当町に住んでいる方に、前年の所得金額を基準に課税されます。ただし、次の方には課税されません。
  • 前年中において、所得を有しなかった者
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得が135万円以下(給与収入に直すと2,044,000円未満)であった人。
  • 前年中の所得が{(同一生計配偶者+控除対象扶養者数+1)×280,000円+100,000円+170,000円(同一生計配偶者又は、扶養親族を有する場合)}以下の人には均等割が課税されません。
 詳しくは、町民税が課税されない人PDF(59.32 KB)(60KB)をご確認ください。

税額について

均等割額と所得割額 

 ■均等割額  町  民  税   3,000円
        道  民  税   1,000円
        森林環境税(国税) 1,000円(令和6年度以降から)

 ■所得割額
  次の算式により、町民税・道民税ごとに計算します。
  1.所得金額-所得控除額(別表1)=課税標準額(1,000円未満切捨て)
  2.課税標準額×税率-人的控除額の調整額-税額控除=町・道民税の所得割額  
    ※税率 道民税4%・町民税6%
 前年の所得が{(同一生計配偶者+控除対象扶養者数+1)×350,000円+100,000円+320,000円(同一生計配偶者又は、扶養親族を有する場合)}以下の人には所得割が課税されません。
 

課税額

 上記の均等割額と所得割額を合算した税額が、課税された町・道民税です(100円未満切捨て)。
 
別表1-1:各種所得控除額表
区分 控除額
雑損
次のいずれか多い金額
・(損失の金額-保険金などにより補てんされた額)-(総所得金額など×1/10)
・(災害関連支出の金額ー保険金などにより補てんされた額)ー 5万円
医療費
(支払った医療費-保険金などにより補てんされた額)-(総所得金額など×5/100または10万円のいずれか低い金額)(限度額200万円)
※地方税法附則第4条の4の規定の適用を選択する場合
(特定一般医薬品等購入費ー保険金などで補てんされる額)-12,000円(限度額88,000円)
社会保険料
支払った額
小規模企業
共済等掛金
支払った額
生命保険料
1.生命保険料   旧契約に係るもの   限度額  35,000円
          新契約に係るもの   限度額  28,000円
2.個人年金保険料 旧契約に係るもの   限度額  35,000円
          新契約に係るもの   限度額  28,000円
3.介護医療保険料            限度額  28,000円

        1と2と3を合わせた全体の限度額  70,000円
地震保険料
支払った地震保険料の2分の1       限度額  25,000円
旧長期損害保険料             限度額  10,000円
地震と損害の両方の場合      合わせた限度額  25,000円
寄附金
税額控除
寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税に寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市区町村が条例で定める寄附金となります。
(次のいずれか低い金額-2千円)×10%
・「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」、「都道府県・市区町村が条例で定める寄附金」の合計額
・年間の総所得金額などの30%
注1.所得税の限界税率
課税される所得金額 税率
1,000円   1,949,000円 5%
1,950,000円   3,299,000円 10%
3,300,000円   6,949,000円 20%
6,950,000円   8,999,000円 23%
9,000,000円 17,999,000円 33%
18,000,000円 39,999,000円 40%
40,000,000円 45%
※上場株式等の配当所得について、所得税の確定申告とは別に住民税申告書を(納税通知書等が送付されるときまでに)提出することにより、所得税と異なる課税方式を選択できます

別表1-2:人的控除額
区分 住民税 所得税 人的控除額の差
障がい者控除 普通 26万円 27万円 1万円
特別 30万円 40万円 10万円
同居特別障がい者 53万円 75万円 22万円
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親控除 母である者 5万円
父である者 1万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
配偶者控除(※) 一般 33万円 38万円 5万円
老人 38万円 48万円 10万円
配偶者特別控除(※) 配偶者の合計所得金額48万円以上50万円未満 33万円 38万円 5万円
配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満 33万円 36万円 3万円
扶養控除 一般 33万円 38万円 5万円
特定 45万円 63万円 18万円
老人 38万円 48万円 10万円
同居老親 45万円 58万円 13万円
基礎控除 43万円 48万円 5万円
 ※配偶者控除および配偶者特別控除における人的控除額の差は、納税義務者の合計所得金額によって異なります。
●配偶者控除
所得割の納税義務者の合計所得 人的控除差
一般 老人
900万円以下 5万円 10万円
900万円超  950万円以下 4万円 6万円
950万円超 1,000万円以下 2万円 3万円

●配偶者特別控除
所得割の納税義務者の合計所得 人的控除差
配偶者の合計所得48万円超50万円未満 配偶者の合計所得50万円以上55万円未満
900万円以下 5万円 3万円
900万円超  950万円以下 4万円 2万円
950万円超 1,000万円以下 2万円 1万円
 

住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、平成21年1月から令和7年12月までの入居者について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で個人住民税から控除するものです。
 

住宅ローン控除のしくみ

対象者

 所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税から控除しきれなかった金額がある「平成21年1月から令和7年12月までの入居者」の方。

計算方法

 次の(1)から(2)を引いた額が、翌年度の住民税から控除されます。
 (1)所得税の住宅ローン控除可能額
 (2)住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
 

申告について

 この制度の適用を受けるためには、居住した年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を提出する必要があります。翌年以降は、事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書をもとに住民税の控除額を計算します。
 

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください

 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

町・道民税の申告について

申告の必要な方

対象

 該当する年の1月1日現在、美瑛町に住所があり、次に当てはまる人が対象です。
  • 前年中に所得があった方
  • 勤務先から美瑛町に給与支払報告書の提出がなかった方(勤務先の給与担当者にご確認ください)
  • 給与以外に所得があった方または2か所以上から給与を受けている方
  • 所得がなく、かつ、どなたの税法上の扶養にもなっていない方
 ※所得税の確定申告書を提出された方は、町民税・道民税の申告は不要です。
 ※1月1日現在、住所が美瑛町以外の方は前住所で申告してください。
 

年金を受給されている方の申告

 公的年金等収入が400万円以下であり、かつ、その他の所得が20万円以下の方は納税額がある場合でも所得税の確定申告が不要ですが、町民税・道民税については、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除、扶養控除、寡婦(寡夫)控除等)以外の控除(生命保険料控除、医療費控除、寄付金控除等)の適用を受ける方、また、その他の所得がある方は町民税・道民税の申告が必要になります。

 ※源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける方は、確定申告不要制度は対象外です。
 

注意事項

 前年中に所得がなくても、扶養者が美瑛町に住んでいない、どなたの税法上の扶養に入っていない等の場合には申告が必要です。
 (例:「一人暮らしで親族等の援助により生活し、所得がない」「単身赴任中の夫の仕送りにより生活し、所得がない」等)
 

申告に必要なもの

  1. 申告する年度の前年分の収入を証明する書類(給与所得・公的年金等の源泉徴収票、帳簿書類等)
  2. 申告する年度の前年中に支払った金額を確認できる控除証明書(社会保険料・国民年金保険料の控除証明書、生命保険料・地震保険料の控除証明書、医療費控除の明細書、寄付金の受領証明書など)
  3. 障害者控除を受ける方は、障害者手帳又は証明書
  4. 申告者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  5. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

郵送による申告書の提出

 申告する年度の町・道民税申告書を下記より印刷してご利用ください。
 提出する際は、申告書に必要事項を記入し、押印のうえ、上記の「申告書に必要なもの」の1から6に該当する書類(3から5の書類については、その写し)を必ず同封してください。
 また、申告書の控えが必要な方は、あわせて返信用封筒(宛先・宛名を記載し、切手を貼ったもの)を同封してください。

 ※申告内容等について町から連絡する場合がありますので、申告書には電話番号を必ず記入してください。
 

申告書のダウンロード

 ・令和6年度 町民税・道民税申告書PDF(282.09 KB) PDF
 ・令和5年度 町民税・道民税申告書PDF(322.13 KB) PDF
 ・令和4年度 町民税・道民税申告書PDF(322.11 KB) PDF
 ・令和3年度 町民税・道民税申告書PDF(127.16 KB) PDF

 ※町・道民税申告をされた方で、申告内容に誤りがあった等の理由から税額等に変更が生じた場合、法定納期限から5年以内であれば「更正の請求」をすることができます。詳しくは、税務課住民税係までお問い合わせください。
 
 
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お問い合わせ

税務課 住民税係
電話:0166-92-4297

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