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美瑛町UIJターン新規就業支援事業における移住支援金
UIJターン新規就業支援事業
1.事業の目的
美瑛町では、国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用し、「UIJターン新規就業支援事業」を実施しています。
この事業は、東京23区や東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため,美瑛町に移住した後、移住支援金対象法人に就業、テレワークによる就業または北海道の地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受け起業した方に対し,移住支援金を支給します。
2.事業内容
対象者としての要件を満たす方に対し、移住支援金として支給します。
- 単身での移住の場合:60万
- 世帯での移住の場合:100万
- 令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員と共に移住した場合は、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
①移住支援金対象法人に就業又は専門人材の場合は就業後1カ月以内
②企業又はテレワーク移住の場合は転入後1カ月以内
3.事業対象
(1)~(3)の要件のすべてに該当する方
(1)【移住元】
- 美瑛町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)の内、条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤。※雇用者として通勤の場合は雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
- ア 平成31年4月1日以降に美瑛町に移住。
- イ 支援金の申請が、美瑛町移住後3カ月以上1年以内。
- ウ 申請後、5年以上継続して美瑛町に居住する意思があること。
(3)【就業・起業・テレワーク】
- ア 就業した方:北海道が開設するマッチングサイトの移住支援金対象求人の掲載企業へ就職した方
- イ 就業した方:国のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
- ウ 起業した方:1年以内に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けている方。
- エ テレワークの方:ご自身の意思で移住し、美瑛町を生活の本拠とし移住元での業務を引き続き行う方
4.移住支援金の返還
移住支援金支給後、次に掲げるいずれかに該当する方は返還対象となります。
(1)【全額の返還】
- 虚偽の申請等をした場合。
- 申請日から3年未満で町外に転出した場合。
- 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合。
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合。
(2)【半額の返還】
- 申請日から町外に転出した日までの期間が、3年以上5年以内である場合。
5.北海道のマッチングサイト
6.申請書類
- 別記様式第1号DOC(44.00 KB)(移住支援金交付予備登録申請書)
- 別記様式第2号DOC(54.50 KB)(移住支援金交付申請書)
- 別記様式第2号別紙1DOC(33.50 KB)(移住支援金の交付申請に関する誓約事項)
- 別記様式第2号別紙2DOC(34.00 KB)(UIJターン新規就業支援事業に係る個人情報の取扱い)
- 別記様式第3号DOC(40.00 KB)‐1号DOC(41.00 KB)(就業証明書:就業用)
- 別記様式第3号DOC(39.00 KB)‐2号DOC(39.50 KB)(就業証明書:テレワーク用)
7.移住支援金交付要綱等
美瑛町UIJターン新規就業支援事業における移住支援金交付要綱PDF(123.54 KB)
北海道UIJターン新規就業支援事業要領はこちらのサイトから確認ください(北海道への外部リンク)
「農業」を始めたいとお考えの方
美瑛町の基幹産業である農業。十勝岳山麓の恵まれた条件を活かして多彩な作物が生産される中、町では農業を支える担い手を育成・確保するため、様々な支援制度を用意し応援しています。
詳しくは、美瑛町農業振興機構のホームページをご覧ください。
美瑛町農業振興機構とは?
農業の担い手育成を軸に、各種農業政策の推進や農業情報の一元化を図り、農業経営基盤の強化を目的として、町内の営農者や新規に農業を営み独立を目指す方まで、美瑛町の農業全体をサポートしている一般財団法人です。
農業の担い手育成を軸に、各種農業政策の推進や農業情報の一元化を図り、農業経営基盤の強化を目的として、町内の営農者や新規に農業を営み独立を目指す方まで、美瑛町の農業全体をサポートしている一般財団法人です。
空き店舗を活用した「起業」をお考えの方
美瑛町では市街地の活性化を図るため、商店街の空き店舗等の活用に取り組む創業者を応援します。商業地域内の空き店舗を購入、改修して起業する場合、費用の一部を補助する制度がありますので、ぜひご活用ください。
詳しくは、こちらをご確認ください。
美瑛町起業支援事業補助金
町内で起業する事業者に対象経費の1/2(上限額200万円)を補助します。詳しくは、こちら。